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自主的な残業は、会社は、悪くないですか?会社は、低能率者に残業代は。出せないと言っています。
サービス残業をしないと、与えられた仕事が終わらず、残業命令がないのに、自主的に残業をしていました。上司は、低能率者には、残業代は、出せないと言っていました。仕事を残せば、怒られていました。毎日がプレッシャーになり、休職しています。 会社に残業代を請求したりできますか。この場合は、勝手に、残業をしていた私が悪いのでしょうか?また、労災の治療費や、休業費は、請求できますでしょうか。 よろしくお願いします。 なお、精神性疾患になったので、リストラされるかもしれません。 これからできる、対策があれば、教えて下さい。
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残業に関しての精神疾患での労災認定はすごく難しいのが現実です。家庭環境・金銭問題など私生活もすべてを出さないとだめですので、大変な時間と労力がかかる、それに会社の人の証言も必要になります。会社の人が証言してくれるかどうか疑問です。自分の立場が悪くなりますから。基準監督署には守秘義務がありますが、会社は証言をした犯人探しをする可能性があります。それに過去の精神疾患での労災認定率も低いのが現状です。極端な言い方ですが、残業などで精神的に追い詰められて自殺して遺族が労災の申請をしても難しく最終的には裁判まで行きますので難しいです。公務員の認定は可能性としては緩やかですが一般企業は本当に難しいし反対に自分も申請の話をしましたが、本当に基準監督署は労働者の見方かて感じました。 もしリストラの場合、30日前に解雇予告があるはずです。しかし話を聞きますと絶対自己都合で退職願を書かすと考えられます。もし退職願を書かされても解雇前の3ヶ月以上45か50時間以上残業があった証明としてタイムカードをコピーしておいてください。解雇されて会社から失業関連書類が来て職安に行く時にタイムカードを持参すれば、もしくは病院の診断書を持参してください。会社は自己都合で処理してますが、自分は違うと残業が多いということで証拠・それで精神疾患になったと話をすれば、待機期間1週間で失業保険は出ますし給付期間も延びます。もし証拠が無い場合は自己都合のため待機期間3ヶ月になります。職安も証拠が必要で あと残業代ですが、あなたが会社との労働契約書や労働協約・過去のタイムカードのコピーを持って労働基準監督署に相談に行かれた方がいいと思います。あくまでも基準は労働基準法ですので、労働協約はそれを下回った内容ではいけません。もしタイムカードなど無い場合は通報という形で基準監督署に言う方法しかないと思われます。基準監督署は証拠がないと動きません。 あと精神疾患が半年以上であれば精神障害者医療費負担制度を利用して1割負担となります。あと発病から1年半以上の場合か障害者年金の申請も出来ます。 自分も同じ体験をして現在失業中です。もし失業保険が切れても心の病気が治らなければ生活保護もあります。焦って仕事をしますと心と身体が一致しないので、今より悪くなります。これは自分の体験や周りの人の体験です。だから焦らずに治すことです。
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- negitoro07
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勤務時間が決められている場合は、残業には残業代を支払う義務があります。 逆に仕事が早く終わったら、早く帰っても良いのでしょうか? 仮にそうした場合でも、明らかに過剰な業務を押し付けている場合は問題になります。
お礼
ありがとうございます。勤務時間が決められていますが、会社の残業代の予算もあり、手当てが付かないことが多いです、また、仕事が遅いので、残業代は付けてもらえません。
- toka
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時間外労働は、会社の就業規則に定められた条件下で行います。あなたの会社はわかりませんが、たいがいの会社は「時間外労働は業務で命ずる」となっています。今回の場合ですと、会社は時間外を命じておらず、定時内で与えられた仕事を終えるよう指導しているだけなので時間外労働を認めないことが考えられます。まずは能率を上げる努力が求められます。精一杯努力したと認められなければ、そりゃ会社もいい顔はしません。 このような状況下で残業代とか労災を請求しても、会社との争いは必至でしょう。まずは、業務効率を上げる努力をした証拠を集めておいて、リストラされてから監督署なり弁護士なりに相談すべきでしょう。
お礼
ありがとうございます。上司に、仕事を早くするよう、怒られ、心が傷つきました。
- hisa34
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>会社に残業代を請求したりできますか。 請求はできますが、先ず、請求額を算出しなければなりません。具体的に請求(公にする場合は文書による請求)しても支払われなくなってからが問題です。行政ではやはり所轄の労働基準監督署に「申告」することにより労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反を行政指導できるかどうかがポイントです。監督署は申告人から証拠の提供を求めてきますので、タイムカードの写しや勤務記録及び給料支払明細書等が提供できるように準備してください。いずれにしても監督署に事前相談することをおすすめします。あわせて労災についても相談されたら良いと思います。 残業により精神性疾患となり休職していることが証明できれば労災と認定される可能性があります。労災により休職しているのであれば、リストラ(解雇)できません。 労働基準法第19条(解雇制限) 1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、以下省略
お礼
ありがとうございます。労働基準監督署に相談します。
- miya8115
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某大企業の工場で過労死した事件で、企業側が「自主的」労働とする不払い労働に関しても業務と認定した判決がでています。 また、時間内に終わらない量の仕事をノルマとして課していると言うことは、黙示の指示が出ていて、使用者の指揮・命令下にあるので、サービス残業ではないまともな時間外労働になり、それ相当の割増賃金支払義務も生じます。 社員が自主的に残業をしている場合も、会社側から何も言っていない(帰宅するようになど)場合は、黙認したとして時間外労働になります。 労災になるかどうかは、労働基準監督署にご相談ください。 タイムカードや給料明細、就業規則や診断書があると良いと思いますが、まずはご相談され、労災に認定されるか確認してはどうでしょうか。ちなみにうつ病も労災になります。 労災以外でも、会社側に損害賠償請求も考えられるかもしれません。その際は、弁護士にご相談を。
お礼
ありがとうございます。帰宅するようには、言われたことがありません。上司は、私が自主的にやっていると解釈していました。同僚に迷惑がかからないように。
お礼
細かいところまで、教えていただき、大変ありがとうございました。