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会社への残業代の請求に関して質問です。
労働基準法で、従業員が会社に請求する残業代に関してはどういった決まりがあるのでしょうか? 現実にはよく、夜遅くまで残業や、休日出勤しても、社員が勝手にやった仕事として請求出来ないとか、そこまで行かなくても、夜7時以降からしか残業代が付かないとか、営業職は全く付かないとか、家で仕事仕上げて来いみたいな命令とか、それらはよく耳にしますけど、労基法違反なんでしょうか? そんな会社は山ほどあるのにどうして労基法違反で行政指導がはいらないのでしょうか?何か抜け道があるのでしょうか?
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非常に幅広いご質問です。ひとつひとつ詳しく説明しなければ全容はお答えできません。ご質問に沿って回答しますので、わかりにくいところは補足質問願います。 >労働基準法で、従業員が会社に請求する残業代に関してはどういった決まりがあるのでしょうか? 法定労働時間即ち「原則として1日8時間を超えた労働時間、1週40時間」を超えた労働時間については残業代(以下「割増賃金」と言わせてもらいます)を支払わなければなりません(変形労働時間制の残業代については次の参考URLをご覧ください。 http://www.sr-kawasoe.jp/article/13156547.html、http://www.sr-kawasoe.jp/article/13157399.html)。 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 1 使用者が、第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等) 又は前条(36条)第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 2 以下省略 >現実にはよく、夜遅くまで残業や、休日出勤しても、社員が勝手にやった仕事として請求出来ないとか、そこまで行かなくても、夜7時以降からしか残業代が付かないとか、営業職は全く付かないとか、家で仕事仕上げて来いみたいな命令とか、それらはよく耳にしますけど、労基法違反なんでしょうか? 確かに「社員が勝手にやった」即ち残業命令はしていないと言うのがありますが、いつまでも残業命令無しで残業しているのは不自然です。会社が“黙示の命令”を出している即ち見て見ぬ振りをしていれば残業になります。「夜7時以降からしか残業代が付かない」は10時始業でもない限りあり得ません。9時始業あるいは8時始業ならば休憩が1時間あるとして夜6時からあるいは5時からの労働時間については割増賃金を付けなければ労働基準法第37条違反です。 「営業職は全く付かない」は次のURLを http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1420/C1420.html 「家で仕事仕上げて来いみたいな命令」についてはピッタリのがありませんが次のURLを http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/112.htm それぞれ参考にしてみてください。 >そんな会社は山ほどあるのにどうして労基法違反で行政指導がはいらないのでしょうか?何か抜け道があるのでしょうか? そんなことはありません。労働基準監督署の行政指導は毎日行われていると言っても過言ではありません。私の経験では、証拠不足等で行政指導が行き届かない点が多々あり歯がゆい思いをしています。それから労働基準法に罰則がありながら罰則の適用が難しい(告訴に対応しきれない)大きな問題があるのが現実です。
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- SUPER-NEO
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労働者が所定の時間を越えて仕事をする場合は、 割増賃金を支払わなければなりません。 よく内部告発がきっかけで企業が客観的に証明できる 残業代を支払う、というケースは存在しています。 行政は企業を常に監視しているわけではありませんが、 賃金不払いや不当解雇、社会保険未加入などなどを、 様々な機関が指導に当たっています。 労働基準監督署は労働者の強い味方ですが、 勤務表や給与明細を証拠に、企業への残業代未払いを 指導したりします。 実際、私の知っている範囲では、未払い賃金80万円が 支払われた、という人も居ます。
- neKo_deux
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残業代を支払わないのは、労働基準法違反です。 ただし、 ・支払うのを忘れている。 ・支払いが遅れる。 などは、直ちに労働基準法には違反しません。 会社が残業代を支払わないという事を明確にするためには、内容証明郵便で請求を行い、指定した期日までに指定した口座に賃金が振り込まれない事が確認できる通帳のコピーなどが必要です。 労働基準監督署は、税金で活動している訳ですから、そういう明確な根拠無しに指導などを行う事は出来ません。
- doctorelevens
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「行政」の機能が支払いを強制できないからです。 「行政」側が強制的に取り立てることが出来るのは税金や年金などの「法律で行政が支払いを受けることを定められたもの」だけです。 個人に支払われるべき、給与や残業手当などは取り立ても強制も出来ません。 労働基準監督署が「不払い」を知ったとしても、その後の調査で会社側から「払いますよ」と回答されたらそれ以上何も出来ません。 「いつまでに、どのように」という部分は行政が関与できません。 実際に払わせるためには個人が請求し督促し取り立てなければならないのです。 個人の給与に関する問題は民事ですから「民事不介入」となります。 労働基準法には罰則がありますが、「会社が違法を認め、且つ改善しない場合」くらいにしか適用できません。 ご自分でも質問に書いておられますが「従業員が会社に請求する残業代」となります。 法律の下で強制的に支払わせることは、裁判所の判決(=差し押さえ)が必要になります。 行政が差し押さえを指示できないのです。