• ベストアンサー

解雇権の濫用について

よろしくお願い致します。 現在鬱病で休職中です。(6月8日から) 健康保険傷病手当金を受給中です。先日会社の社長から退職してくれと言われました。 療養中の解雇はできない(解雇権の濫用)と聞いたのですが、労災認定を受けてる者に限るのでしょうか? 復職する為に頑張っているのにこの言葉はあまりにも辛かったです。 退職願を提出してくれと言われましたが、出してしまうと、 自己都合となり、自分に不利と思われるので提出は控えようと思っています。 後は会社側が解雇予告手当を支給すれば退職となるようですが、 保険のこと年金のことを考えるとこのまま籍を置いていたほうがよいのか、自分の病気を治す為に退職したほうがいいのか悩んでます。 (退職日の期日は言われてません。20人以上の会社です。就業規則なし) よきアドバイスお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mkkst
  • ベストアンサー率55% (19/34)
回答No.4

  休職というのはそもそも「復職」する意思があってのものですよね。 「復職」の意思がない場合は「退職」することが適切ですから。 解雇制限について。。。 業務上による疾病か否かによって変わってきます。 業務上→休職した期間とその後30日間は解雇制限がかかります。 業務外→原則就業規則による(解雇通告を受けるケースもあります) 退職願について。。。 事業主から「退職してくれ」と言われたのであれば、 依願退職願、依願退職届は出さない方がいいと思います。 デメリットはいくつもあります。 ・労働者からの退職願、退職届の撤回は困難  (実際は事業主から退職を推奨されたとしても) ・失業保険給付の際の、給付までの日数、給付月数 など 傷病手当金について。。。 退職以前から受給されている場合は退職後も継続して受けられるケースがあります。 これは健康保険法に定められています(以下参照)。 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付)第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、 その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者 (任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。) であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、 その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、 被保険者として受けることができるはずであった期間、 継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 上記に該当する場合は、退職後も継続して傷病手当金の受給が可能です。 今年の4月に改定された内容は健康保険を任意継続した際、 任意継続後の傷病手当金の"新規"請求は不可となったことと、 受給割合などが変わりました。 (以前:標準報酬日額の60% 4月~:標準報酬日額の2/3) (健康)保険について。。。 退職後も健康保険(組合)に加入し続けることは可能です。 これを先程記載した「任意継続」というのです。 通常は2年間任意継続が可能です。 その代わり、任意継続の場合の健康保険料の負担額は、 会社に在籍時とは違い、全額負担です。 年金について。。。 退職したら、厚生年金は解除となり、 国民年金への移行の手続きが必要となります。 自動で国民年金へ移行するわけではないので、 手続きを忘れないようにしないとなりません。 お住まいの地域の役所へ年金手帳と印鑑をご持参の上、 「国民年金被保険者資格取得届(申出)書」に記入するという手続きが必要になります。 いずれにせよ、sayutotisaさまから退職願は出さない方がいいと思います。      

sayutotisa
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 丁寧なご回答でとてもわかりやすかったです。 私からは退職願は提出しません。 いずれにせよ、会社から退職は迫られるとは思いますが頑張ってみます。

その他の回答 (6)

noname#106007
noname#106007
回答No.7

ANo.3です。 後の回答者様の仰る通り、「新規」の傷病手当金請求ができないで正しいです。ご質問者様の場合、当てはまらない可能性が高いと思います。混乱させてしまい、且つ不十分な回答をしてしまい大変申し訳ございませんでした。 後の回答者様、正しく回答されるべき点を指摘していただきありがとうございます。

sayutotisa
質問者

お礼

とんでもございません。 ご連絡を頂けるだけでありがたいことです。 本当にありがとうございました。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

>ひとつわからないんですが就業規則なしを労基署に伝えると、会社側は何か不利益がでるんでしょうか? 監督署は当然(?)に「是正勧告」をすることになると思います。勧告に沿い就業規則を作成・届出すればそれで終わりです。不利益は作成するのに費用(?)と労力がかかる程度でしょう。あわてて就業規則を作っても“実”はありませんけどね。

sayutotisa
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 丁寧に教えていただいて感謝します。 本当にありがとうございました。

  • USSY1210
  • ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.5

どうもです。 退職してくれと言われても答える必要ありません。 傷病手当金は退職前に受給しているので1年6ヶ月は受給保障になります。ご安心ください。 就業規則がないのは労基法違反です。ただし、労働者の10人以上は派遣労働者を除く労働者で数える必要があります。就業規則作成なしは89条違反で30万円以下の罰金です。こういう会社はいっぱいボロがでます。一日8時間以上働いたことはありませんか?32条違反で6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。税金、健康保険、雇用保険以外で給与から天引きされませんでしたか?24条違反で30万円以下の罰金。その他探せばきりがありません。もし解雇されたらいっぱい調べて労基署に告発なさい。刑事事件ですので勝手にやってくれます。あとは民事で慰謝料請求なさい。 おだいじに

sayutotisa
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 諸病手当金の件、安心しました。 退職願は私からは提出しません。 それでも、退職を迫られた場合は労基署に告発します。 本当にありがとうございました。

noname#106007
noname#106007
回答No.3

核心をつく回答は出ていますので、出ていない部分を回答させていただきます。 現在、健康保険傷病手当金を受給中との事ですが、法改正により、退職後任意継続被保険者となった場合は給付されなくなりました。ですので、退職し、健康保険の資格喪失となれば、それ以降、傷病手当金は受給できなくなります。 ご参考までに。

sayutotisa
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 >現在、健康保険傷病手当金を受給中との事ですが、法改正により、退職後任意継続被保険者となった場合は給付されなくなりました。ですので、退職し、健康保険の資格喪失となれば、それ以降、傷病手当金は受給できなくなります。 退職前の受給であれば退職後も受給できると聞いていたんですが、いつ法改正されたんでようか?

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>先日会社の社長から退職してくれと言われました。 所謂「退職勧奨」に当たります。 >療養中の解雇はできない(解雇権の濫用)と聞いたのですが、労災認定を受けてる者に限るのでしょうか? 「解雇制限」と言います。労災認定を受けていれば当然に解雇は制限されますが、業務上の疾病と認められれば解雇することはできません。やはり一度所轄の労働基準監督署に相談されることをおすすめします。 労働基準法第19条(解雇制限) 1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、以下省略  >自分に不利と思われるので提出は控えようと思っています。 不利と思われるときには提出を控えた方が良いでしょう。 本問については、下記URLが参考になります。 http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi090.htm 私のアドバイス。 退職せざるを得なくなったら、退職に伴い経済的損失と精神的苦痛に対する補償金(例えば給料の○か月分)を請求することができます。会社が請求に応じなければ労働局に「あっせん」を申請したらいかがでしょうか。但し、労働局の「あっせん」には強制力がありませんので、地裁に「労働審判」の申立てをすることも考えておいた方が良いのではないでしょうか。 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-11-28/05_01.html なお、>20人以上の会社です。就業規則なし これは明らかに労働基準法違反です。 労働基準法第89条(作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。以下省略

sayutotisa
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 退職推奨、しばらくは応じないことにしました。 後は労基署に行って相談してみます。 度々会社側から退職の推奨がきたら労働局に「あっせん」等を申請してみようと思います。 ひとつわからないんですが就業規則なしを労基署に伝えると、会社側は何か不利益がでるんでしょうか? いろいろ参考になりました。ありがとうございました。

  • maku_x
  • ベストアンサー率44% (164/371)
回答No.1

私は病気で会社を辞めさせられましたが、日ごろの不摂生が祟ったもので、自己責任でした。 > 療養中の解雇はできない(解雇権の濫用)と聞いたのですが 業務上の理由で発生した病気の場合は、解雇されません。「業務上の理由」であることが証明できなければなりませんが、診断書に「仕事(業務)上のストレス...」と書いてあれば、問題ありません。そうでなくても、給与明細に残業時間が記載されていると思いますので、労働基準法を越えた残業を課せられたことを示せれば、問題ないと思います。 > 退職願を提出してくれと言われましたが、出してしまうと、 > 自己都合となり、自分に不利と思われるので提出は控えようと思っています。 これは大正解です。 > 保険のこと年金のことを考えるとこのまま籍を置いていたほうがよいのか 休職期限いっぱいまでは会社に在籍した方が、おトクです(厚生年金、健康保険は会社が半分負担してもらえるので)。場合によっては、可能であれば、休職期限切れで自然退職になるまでじっくり療養する、と言うスタンスで構わないと思います。 くれぐれも、体のほうをお大事に...

sayutotisa
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 鬱の原因は過酷な残業ではありませんが、精神的負担によるものでした。なかなか会社側(社長)は理解してくれないようですが・・・ まずは体を普通の状態に戻すことが先決さんですけどね。 本当にありがとうございました。参考になりました。

関連するQ&A

  • 傷病手当金と解雇予告金

    2月21日、会社側から解雇予告通知書を渡されました。 1ヵ月ほど前から上司の風あたりが悪く辞めようと思っていました。なので退職する事に何の迷いもないのですが、解雇予告通知書を渡された以降、1ヵ月ほど我慢してきた気持ちが切れ、ずっと休んでいます。眠れず何もやる気が出ない為心療内科を受診したところ適応障害との診断をうけました。 解雇予告通知書には、3月10日までに退職届を提出してください。提出がない場合は3月22日をもって解雇する事を予告します。尚いずれの場合であっても再就職を考慮し4月10日までは基本給が支払われます。 と書いてあります。 私としては、3月10日付けの退職日で退職届を提出しようと思っています。有給が残っていないので傷病手当金を請求するつもりですが、この予告書によれば給与が支払われるように察するのです。会社側から給与を支払われれば傷病手当金を申請できないはずなので、解雇予告金を拒否する事はできるのでしょうか。またどのような対処がありますか。アドバイスお願いします。

  • 解雇乱用・不当解雇について

    現在就業8年目・早い話し受験資格をもってるのに、資格をとらず生活してきました。当然上司より注意を受け「今度国家試験受けて、落ちたら自主退職しなさい」と。「この事は家族・他者には話すな」と口止めされました。しかし国家試験落ちました。僕は自主退職しませんと上司に伝えました。家族や友人は「会社がどんな理由だろうが、首には出来ない」「もし首なら不当解雇・解雇乱用に当たる」と。「会社の通達に正論が有るなら、なぜ口止めさせるのか!?」と憤慨。解雇乱用・不当解雇に当たり、会社は僕を正論として首に出来ますか?

  • 解雇権の濫用か?

    組合に事前相談もなく、希望退職も募らず受注が減った(当社は電気製品組み立ての下請け)という理由だけで解雇されました。一応30日前の解雇予告通知はされました。解雇手当を要求しましたが労働協約にないということで0回答です。質問ですが、不当解雇あるいは解雇手当要求で提訴した場合の勝算は何パーセントぐらいあるでしょうか。

  • これは『解雇』にあたるか教えて下さい!!!

    私は現在病気の為休職中です。(まだ1ヶ月目) 休職期間に入るとき会社担当者より 『傷病手当が給料の6割でるから安心して休んだらいい』といわれました。 医者の診断書は3ヶ月は職場復帰はできないと書かれている為、3ヶ月休職することになりました。 ですが本日、担当者がきて、 「会社の経営状態が悪く、コストのかかる休職者をおいておくわけにはいかなくなったので、1度退職していただきたい。また経営が安定したら受け入れるから」といわれました。 以上を踏まえて質問です。 (1)これは『解雇』であるととらえて大丈夫か? (2)解雇=傷病手当ももらえなくなるというか? (3)会社側は30日前に通告が必要なのと給料を支払う義務がありますよね? 私は自主退社するように仕向けられているのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。 7月4日に退職届を提出するよう言われているので焦ってしまいまして…。

  • うつで解雇されました

    うつ病で給料をもらった状態で2ヶ月会社を休んでいたのですが、今月解雇されました。正式に退職する前に、傷病手当金の手続きを依頼したのですが、保険期間が一年に満たないので傷病手当金は給付できないという保険組合側の回答だったようです。 このままだと生活に困ってしまうのですが、他に何か公的な生活保障のようなものはあるのでしょうか? お教えください。 お願い致します。

  • 先ほど解雇されました

    大変困ってます、お願い致します。 先ほど会社を解雇されました。 厳密にいえば倒産です。 会社都合の解雇にした方が、保障などがもらえるかもという事で解雇になりまた。 今後の生活保障などはどのようなものがありますか? (雇用保険等は加入してます) この場合の解雇って「解雇予告手当」ってもらえるのですか? 会社に勤めて3年目に入ったばかりなのですが「退職金」などはもらえないのでしょうか? いきなりのことで動揺してしまって… 乱文失礼いたしました。

  • 解雇通知??

    会社側の都合で退職をすることになったのですが、 「『退職届』を提出するように」と言われました。 「一身上の都合」ではないので、理由は 『閉店に伴う、退職勧奨の為、退職致します』 と書いたら、 (※この文章ではおかしいですか?? おかしな箇所がありましら、修正をお願い致します!!) 「なんだこの理由は?!バカにしてるのか?!」と。 そんなに、文章がおかしかったのかも知れません。。。 「普通は『一身上の都合で』とか書くものなんだよ!」と怒られました。 それは自己都合の場合では?? 「では、先に解雇予告通知を発行してください。 受け取りましたら、退職届を記入します」と言ったら、 「通知は、予告手当てを支払う人に出すもの。 手当てを払わない人には出す必要はない」そうで。 「会社を信用していないのか?!」 と詰め寄られました。 でも、かなりブラックな会社だったので、 会社都合退職なのに、自己都合退職扱いにされる こともやりかねない!!と、何か対策をしておきたいのです。 お力を貸してください。 宜しくお願いします!

  • 傷病手当金と解雇予告手当について

    わかる方教えて下さい。 現在傷病手当金受給中の者です。 会社には契約社員として勤務をしているのですが、5/20で契約が満期となります。 次回も契約を更新する意思を会社の方には示しているのですが現在病欠中の為、契約更新出来なくても仕方のないことと思っております。ただ、解雇される場合を考えたとしても現時点で30日前という期間が過ぎており、解雇が言い渡されたとしたら、解雇予告手当が発生すると思いました。 そこで疑問ですが、もし今後、解雇を言い渡された場合、傷病手当金受給中なのですが、一緒に解雇予告手当を受け取ることが出来るのしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 解雇予告手当について

    労基法において少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 とあります。 先日、会社に呼び出されて当日限りで解雇(諭旨解雇)という通知を受け取りました。 当然、会社側は解雇予告をしていないので30日分以上の平均賃金を此方に支払う義務があるのですが、 私の会社において就業規則内にある退職金規定において 「従業員の退職が労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する場合における給与(解雇予告手当て)は退職手当に含まれるものとする」 とあります。 ここで質問なのですがこのような扱いは許されるのでしょうか? あくまでも予告手当は予告手当であり退職手当とは別物のような気がするのですがどうなんでしょうか? 尚、解雇手当より退職手当が下回る場合は差額を支払うことになっています。 また、当然の事ながら就業規則には掲載されています。

  • 初めて解雇されました、教えてください。

    7年勤めていた会社に(正社員です) 1/12日に解雇を言われました(会社都合での解雇)、退職日は2/12に付けと言うことです。 理由は自分が自社のホームページを更新しなかったことや 何度言ってもやらなかった、お前に問題があると言われました。 その数時間前までには、売上が落ちているから 給料の高い人を切らないといけないなどの話しもしていました。 30日以上があるので、解雇予告手当てはもらえないと思いますが 他に会社に請求出来る物はありますでしょうか? 退職金のない会社なので退職金はもらえると思っていません。 会社には解雇予告通知表をもらおうと思っています。 会社側には、次の仕事が決まったら そっちに行っても良いと言われたのですが 極端な話し、来週にでも新しい会社で働いた場合 会社からは解雇予告手当てはもらえるのでしょうか? 会社の言い方だと、既に決まっているシフト制の勤務なのですが いつでも移ってよいと捕らえていいのでしょうか? 一昨年の12月に有休をすべて消化しており 今の段階で有休が残っているのかもわかりません。 もし、有休が残っているなら使いたいと思っています。 有休が残っているなら何日ぐらいあるのでしょうか? 失業保険だけでは、全然生活が出来ないので 何か支援など受けれる物がありましたら 教えていただけませんでしょうか?