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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票をもらった後に振込入金が・・・。)

源泉徴収票をもらった後に振込入金が・・・

このQ&Aのポイント
  • 8月に退社した会社から10月になって振込入金がありました。8月の給料は8月末に振込され、離職票と給与明細、源泉徴収票もいただいています。
  • 普段、つかっていない口座の為、久しぶりに記帳したら振込がされており、とりあえず前の会社に問い合わせをしてみようと思うのですが正直、いざこざになるような事態は避けたいと考えています。本音を言うと元上司の声を聞くのもつらいです・・・。
  • 今、不安なのは源泉徴収票をまた発行してもらったりするのかなと思っているのですが25,000円位の金額の為、最後の月の保険料や会社の旅行積立金なのではと考えましたが計算しても合いませんでした。勤めたのは3カ月と1週間、雇用・健康・厚生年金は入っていただいていました。会社の給与の計算の仕方など仕組みがよくわかっていない為、変な質問になっているとは思いますが、詳しい方がいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >他にも問い合わせることがありましたら教えてください。 【税務上のこと】であれば、「給与所得の源泉徴収票」は以前のものが有効なのか?それとも再発行になるのか?は聞いておいたほうが良いでしょう。 ただし、「給与の支払者」は退職者に対しても「給与所得の源泉徴収票」を交付する義務があるので、「記載内容に変更があった」場合はやはり、問い合わせがなくても、「正しい内容の源泉徴収票」を交付する義務があります。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ですから、meromenoonさんとしては、「再発行」された源泉徴収票が送られてこない限り、手元にあるものを添付して「確定申告」に使ってもまったく問題ありません。 ※ただし、「手元にある源泉徴収票」の記載内容がmeromenoonさんにとって不利な内容だった場合でも、原則、そのままになってしまいますので、おかしいと思ったら勤務先に確認する必要はあります。 それ以外には特にありません。 >会社の給与の計算の仕方など仕組み ○「税金」は給与の支払額に応じて「源泉徴収」する金額が決まってますので、機械的に徴収が行われるだけです。 年末まで在籍すれば、会社が行う「年末調整」によって源泉徴収された所得税と年税額との過不足が清算されます。 年途中の退職や掛け持ち勤務の場合は、自分で「確定申告」しないと、たとえ納め過ぎになっていても戻ってくることはありません。 ※なお、「確定申告」と「退職した勤務先」は無関係です。 ○「社会保険」は「雇用保険」「厚生年金保険」「健康保険」のどれも給与に応じて保険料が算定されます。(詳細は省きます。) 中途退職しても、「税金」のように「未精算」になることはありません。「退職」した時点で精算が行われます。 会社が精算を間違えれば、後日調整があることもありますが、何の説明もなしということはあまりありません。(たいていは事前に何らかの連絡をするのが常識的な対応です。) なお、「年金」の納付状況に不安があれば「年金事務所(日本年金機構)」に確認すれば分かります。 「健康保険」については、今現在加入している健康保険に取り立てて問題がなければ、特に確認することはありません。なお、保険証に書いてある「保険者(保険の運営者)」が違えば、問い合わせ先も違います。 「雇用保険」についての疑問はハローワークが相談先です。 (参考リンク) ※必要に応じてご参照ください。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『2ヶ所から給料をもらう場合の確定申告は?』 http://koidekinue.seesaa.net/article/99623695.html 『サラリーマンの確定申告』 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ---------- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

meromenoon
質問者

お礼

返信が遅くなり申し訳ありません。 わかりやすく回答していただいたので、今回ベストアンサーとさせていただきました。ありがとうございました。 >「税金」は給与の支払額に応じて「源泉徴収」する金額が決まってますので、機械的に徴収が行われるだけです。 初めて知りました。だから会社から前の物を使えばいいと言われたのかと納得しました。 でも、いただいているわけですし再発行していただけるようにまたお願いしてみようと思います。 これだけ調べるのにかなりのお時間を使わせてしまったかと思います。本当に感謝です。 ありがとうございましたm(_ _)m

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その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 もしかするとかえって誤解させてしまったかもしれませんので、念のため回答を追加して頂きました。 ----- >「税金」は給与の支払額に応じて「源泉徴収」する金額が決まってますので、機械的に徴収が行われるだけです。 >>初めて知りました。だから会社から前の物を使えばいいと言われたのかと納得しました。 「給与所得の源泉徴収」は「月払い」の場合は、以下の「税額表」を参照して税額を決めます。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf この際、給与から差し引いた「各種社会保険料」は給与に含めません。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されている場合は、「甲欄」を参照し、「扶養親族等の数」によって税額を決定します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>この申告書は、…特に提出を求められた場合以外は、…給与の支払者が保管しておくことになっています。 >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 以上、ご確認よろしくお願いいたします。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「もらえるものは、もらっておけ」でいいのではないでしょうか。 話をしたくないような上司に、わざわざ聞く事はないです。 退職金なのかもしれません。 退職金なら給与所得ではないので、年間103万円という計算に入れなくてオッケーです。 一度発行した源泉徴収票が違ってたというなら、それなりに会社から連絡があってしかるべきです。 無ければ「ほかっておけばよい」です。 なお、源泉徴収されていないお金だと源泉徴収票が発行されないということはありません。 世の中で年間103万円以下の給与で働いてる方全員が源泉徴収票がもらえないことになってしまいます。

meromenoon
質問者

お礼

返信が遅くなり申し訳ありません。 回答してくださりありがとうございました。 電話にて確認したところ、半端な時期に退職したからか、精算漏れみたいなことを言われました。 再発行を希望いたしましたが、前のを使って下さいと言われ・・・適当な対応されるだろうなとは思っていましたが、適当でした。こういうものなんでしょうかね。 会社から一言位、連絡欲しかったですね。 色々な企業があるのだなと思いました。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

こればかりは、会社の賃金制度や他の積立金等々によるので何とも言えません。 退職して半端が出るのは日常茶飯事なので、不思議でも何でもなく・・・ 源泉徴収されていないお金なら、徴収票は出ません。賃金等であれば代わりに支払い調書になります(似たようなものですが、、) もしくは、何かの積立金等であるとすでに源泉済みの金額かもしれません。どういう種類をどう扱っているかで色々と。

meromenoon
質問者

お礼

返信が遅くなり申し訳ありませんでした。 迅速に回答して下さりありがとうございます。 電話にて確認したところ、精算漏れ・・・というのでしょうか。 計算したらまた出てきた金額だったとのことでした。 関係はありませんが、創業して50年も超えている企業なだけに、今回の適当な対応には情けなく思いました。 色々と勉強になりました。。。

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