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青色申告の基本と申告時期について
- 青色申告は個人事業主が利用する方法であり、年末の12/31までの分を来年3月に申告する必要があります。
- 青色申告の書類は「青色申告決算書」と「確定申告書」であり、お店の分と自宅(生活)の分で考えることができます。
- 国民健康保険と医療費の控除は確定申告書に記載することができます。
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申告は「慣れ」なので、一回経験すると「何だこんなものか」という感じなのですが、1年目はちょっとしたことがまるで分かりません。ですから、迷うことなく「税務署」を利用することをお勧めします。(ネットで私のような、どこの誰かも分からない人間に聞くより確実です。) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※申告受付時期は非常に混雑しますので、早めに出掛けたほうが良いです。もっとも、一般的なことなら「電話相談センター」でも十分です。 (参考) 『会計ソフト de 確定申告』 http://tax.f-blog.org/ 『個人事業:開業届と青色申告承認申請書』 http://entre.kokohore.net/self/soho.html >>3.税務署は怖くありません!大いに活用しましょう! 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm ------- 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。そのほかにも法定調書等、資料情報の収集整理も行っています。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm
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- hinode11
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>(1)最初の年なので、12か月はないのですが、始めたときから年末の12/31までの分を来年3月に申告すればいいのですか? その通りです。 >(2)確定申告の時期に必要な書類は、「青色申告決算書」と 「確定申告書」となっていますが、青色申告はお店の、確定申告書は自宅(生活)の分と考えていいのですか? そうではありません。基本ですが・・ ◇先ず、個人事業主であろうと、会社員であろうと、政治家であろうと誰であろうと、必要なときは、国民は所得の確定申告を行います。必要でないときは確定申告を行いません。 ◇申告する所得には10種類があります。利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得および雑所得です。 ◇2種類以上の所得がある国民であっても、確定申告を行うときは、原則として、一回の確定申告ですべての所得を同時に申告することになります。二回に分けてはなりません。また、確定申告をするときは、すべての所得を申告しなければなりません。一部の所得をパスしてはなりません。(※重要:租税特別措置法で決められた一部の所得はパスすることができます) ◇次に、確定申告では「確定申告書」の用紙を使用します。税務署へ行くと分かりますが、「確定申告書」の用紙には2種類があります。青色の用紙と白色の用紙です。 ◇青色申告者(青色申告の承認を得た者)が確定申告をするときは青色の「確定申告書」用紙を、そうでない者は白色の「確定申告書」用紙を使用するように決められています。御主人は青色申告の個人事業主ですから、青色の「確定申告書」用紙を使って確定申告をすることになります。 〔参考〕所得税法第百四十三条(青色申告) 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 以上で分かると思いますが、確定申告ではお店(事業)と自宅(生活)を別けるという考え方はありません。 それでは「青色申告決算書」とは何かというと、ご主人のように事業を行う青色申告者が「(青色の)確定申告書」を提出するときは、事業の明細を書いた「青色申告決算書」を添付することになっているのです。 「確定申告書」が申告本体の書類であり、「青色申告決算書」は添付書類という関係です。 ちなみに、青色申告者でない者は「白色申告者」であり、そのうち事業をしている者が確定申告するときは、「(白色の)確定申告書」を提出しますが、事業の明細を書いた「収支内訳書」を添付することになっています。 >(3)国民健康保険と、医療費の控除は確定申告書に記載すると思うのですが、(2)に基づき作成していいんでしょうか。 前記の説明でお分かりになりますね。 >(4)やよいのサポートセンターも電話が繋がりにくかったりして使っていません。やよいの詳しい解説書などがあればいいなと思っているのですが、ないのでしょうか。 「やよいの青色申告」のマニュアルに詳しく書いてあるはずですが。もう一度、読み返して下さい。
お礼
ベストアンサーをさしあげたいくらいです。 先に決めてしまってから回答に気付いたのですみません。 くわしくてわかりやすく、大変参考になりました。 ありがとうございました!
- e_16
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1.そーです 2.分けて考えないでください、1セットです 3.そーです 4.http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4795850429/latte-22/ ところで開業届けは出してありますか?
お礼
もやもやがなくなりました。 ありがとうございました!
補足
まさに正論なのですが。 なかなか時間がないのと、聞いてもよくわからない難しい内容とか言われてしまう場合があるのとで、つい躊躇してしまうんです・・・。