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禁煙外来 未成年からの喫煙期間

禁煙外来で喫煙期間の項目があります。 20歳からの計算で十分に保険適用になる歳ですが、 実際は14歳から吸っています。 その場合、正直に14歳からの計算で回答することで 違法行為にあたりますでしょうか?(未成年喫煙) 無難に20歳からという回答のほうがいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.1

すでに時効です。どちらでも治療にそれほど換わらないですが、14歳から喫煙と書いても処罰の対象にはならないでしょう。

siroow
質問者

お礼

ありがとうございましたー

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