- ベストアンサー
禁煙外来 未成年からの喫煙期間
禁煙外来で喫煙期間の項目があります。 20歳からの計算で十分に保険適用になる歳ですが、 実際は14歳から吸っています。 その場合、正直に14歳からの計算で回答することで 違法行為にあたりますでしょうか?(未成年喫煙) 無難に20歳からという回答のほうがいいでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
すでに時効です。どちらでも治療にそれほど換わらないですが、14歳から喫煙と書いても処罰の対象にはならないでしょう。
お礼
ありがとうございましたー