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土地の名義人、名字が変わったら・・・
自分名義の土地がいくらかあるのですが自分は婿に入るので名字がかわります。名字だけの変更は可能ですか? 20年以上前に親から貰った土地で農業委員会の手続きをして贈与税をまだ払っていません。自分は実家には残れない身なので弟が実家に戻ってくる予定です。弟も農業委員会の手続きで贈与税を免除してもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。
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名字の変更の登記には期限がないはずです。 ただ、何かと不便があると思います。登記されることをお勧めしますね。 農業委員会で不便が生じるのであれば、旧姓との関係を届け出れば済むかもしれませんね。 贈与税は国税であり、税務署が判断するものです。弟さんが実家に戻り、要件を満たせば優遇規定などが受けられることでしょう。ちなみに、免除ではなく、納税猶予ではありませんかね。納税猶予であれば、あくまでも農業をやめるまで、相続税の課税まで贈与税が猶予され、さらに要件を満たせば相続税の納税猶予により、農業要件を満たすことで、法改正等されるまで無限に猶予されるというものでしょう。 あなたは農業従事者なのでしょうか? 納税猶予を受けたりしていたとしても、農業を行うことをやめた(誰かにやらせた)時点で要件を満たさなくなり、申告や納税が必要となるかもしれません。 農業で優遇されるのは農業をし続ける必要があると思います。その場限りの判断だけではありませんので注意が必要です。また、農業委員会での相談も重要ですが、国税については税務署でしか判断できませんので、農業委員会からの説明を真に受けすぎて誤った取り扱いとならないようにしましょう。 私は市町村役所の人間はあまり信用しません。間違った案内をすることも多いですし、責任を取れても自分の管轄までしか行えませんからね。 登記は大きな権利問題でなければ、ご自身で行うことをお勧めします。司法書士などに依頼するとそれなりの費用が発生しますからね。それに比べ、法務局へ相談すれば、申請書のひな型がもらえたりもして、素人でも比較的簡単に行うことが出来ることでしょう。そうなると、登録免許税だけの負担で済みますからね。登録免許税は土地建物それぞれ個別に考えて、一つあたり1000円だと思いますしね。
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- toratanuki
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価格が安いので、贈与税は発生しません。 変更は可能です。 しておかないと、農業委員会も困ります。
お礼
toratanuki様ありがとうございます。
- masaokyoko
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(1)名前の変更は「所有権登記名義人の氏名変更登記」を申請すれば変えられます。(本人であることに変わりはない) (2)弟が戻ってきて農業をやるのですか?。弟に土地を譲渡する場合は贈与ですので贈与税がかかります。、あるいは弟に土地を貸す場合は土地賃貸借になりますが、いずれにしても農業委員会がからんできますので、事前に農業委員会に相談したほうがいいですよ。
お礼
masaokyoko様ありがとうございます。
お礼
ben0514様ありがとうございます。