小規模企業共済掛金の相続税・贈与税について

このQ&Aのポイント
  • 小規模企業共済掛金の相続財産としての取り扱いや評価額について教えてください。
  • 振替口座の変更による贈与税の課税時期や評価額について教えてください。
  • 掛金合計額を一括返還することで問題が解消されるかについて教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

小規模企業共済掛金掛金に係る相続税、贈与税

父(被相続人)が、その普通預金口座から、同居の子(相続人)の小規模企業共済掛金を毎月振替払いして、約20年たちます。 (両者とも個人事業主で、父は自分の共済について、すでに給付を受けております) 下記のケースについてお教えください。 1 父が死亡した時は、この掛金は相続財産とみなされますか?   その場合の評価額は、解約返戻金、掛金総額のいずれでしょうか。 2 振替口座を父→子に変更したら、その時点で贈与税がかかりますか? (1)その場合、20年分の掛金合計額に一時に課税されますか?その評価額は、解約返戻金あるいは掛金総額のいずれでしょうか。 (2)それとも、毎年贈与があったとし、遡及して、年ごとに贈与税を計算するのでしょうか? 3 掛金合計額を、子から母に一括して返還すれば、上記2点の問題は解消されますか? 4 他によい方法(節税できる)があればお教え下さい。 ★類似の相談を検索しましたが、見当たりませんでした。 ★中小機構(共済運営機関)には問い合わせて見ましたが、詳細は専門家へとのことでした。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

相続発生時における解約返戻金相当額が相続財産となります。 某税理士がこれに回答してるサイトが下記URLです。 http://profile.allabout.co.jp/ask/q-37112/ Aが保険契約者。かつ保険料負担者。 保険の契約内容はBに対しての事故発生。 受取人はBというものです。 本来はBが万一に備えて保険契約をして、保険金を負担していれば問題は出ないのですが、保険料をAが負担してるので、ややこしくなります。 なぜか?保険会社との契約者がAだからです。 Aは保険会社との契約解除をする権利があり、その際に解除を原因としての解約返戻金を受け取る権利があります。 解約する権利を持っているままにAが死亡してしまえば、契約内容は相続されるわけです。 相続を受けたBが、その保険料を支払うのが嫌だといえば解約されて解約返戻金を相続人として受け取れるわけです。 しかし、せっかくの保険契約ですから、むげに解約するよりも契約を続行させておいて、Bが自分で保険料を支払ってるほうが手厚い保護が受けられると判断することもあるわけです。 そこで「相続発生時に、解約をした場合に受け取れる解約返戻金額と同じ額が相続財産になる」わけです。 契約内容がいま一つ不明ですので、上記は参考としていただき、おっしゃるとおり専門家(税務署、あるいは税理士)に確認されるのがベストです。

skytree66
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 結論から言いますと、税理士に相談し、掛金引き落とし口座を父→子に変更手続きを行いました。 このことにより、父死亡時に、相続税課税はなく、将来、子が共済金を受け取る時点で、父負担の掛金部分について、贈与税課税が生じます。 このまま放置していれば、ご回答頂きましたように、解約返戻金相当額の相続税がかかるとのことです。 相続税が相当な額生じる見込の中にあって、上記の選択をいたしました。 ご報告旁々お礼まで。

関連するQ&A

  • 相続税・贈与税

    父が亡くなり、私と弟が相続人になりました。 生命保険を私が代表してうけとってので、私の口座に入金になっています。 金額は非課税範囲なんですが、これを半分弟の口座に振り込んだら、弟には贈与税がかかるのでしょうか?相続人なのでかからないんでしょうか? それともう1つ、父の兄に贈与することになったんですが、贈与をした場合、申告はしないといけないんでしょうか? 初めての経験なのでなにもわからずこまっています・・・

  • 小規模企業共済等掛金控除について

    小規模企業共済等掛金控除には小規模企業共済制度の掛金が全額控除になりますよね?国民年金基金と確定拠出年金のほうも小規模企業共済等掛金控除扱いになるみたいですが、確か合わせて月68000円までしかかけられない上限が設定されているみたいですが、これってどことどこを合わせた合計に適用されるのでしょうか?国民年金基金と確定拠出年金の合計ですか?それっとも国民年金基金、確定拠出年金、小規模企業共済制度の全部がそうですか? 仮に前者だとしたら、国民年金基金+確定拠出年金の上限が68000×12で816000、小規模企業共済制度のほうが70000×12で840000で1656000円が最大の控除額になるんでしょうか?

  • 贈与税、相続税に関して

    父が亡くなり土地、現金合わせて相続税が発生する金額になりました。 よくわからず母に任せていたのですが、財産の分配で僕に現金が入ることになりました。 今からはたとえ話になるのですが、 保険金+財産で5000万になり、3人で分配するとして母2500万、自分1250万、弟1250万になるとすると1250万に相続税になるという計算なのでしょうか? それとお金が母の口座にあり、そこに5000万がある場合、そこから分配で1250万を僕の口座に振り込んだら、そこに贈与税は発生するのでしょうか? 相続や贈与とかも初めてなことでよくわかりません。 財産分与なので母の口座からお金移しても贈与税は発生しないのでしょうか?相続税を支払うときにそのような申告をして問題が起こらないようになるのでしょうか?

  • 相続税と贈与税。

    例えば、母が他界した際、他界する前1年以内に私が贈与を受けていて、贈与税をまだ支払っていないとします。 贈与を受けた額と、相続する額の合計が、6000万円以下の場合(相続人は私ひとり)、1年前の贈与に対する税金はかからないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 相続税と生前贈与について教えてください

       先月亡くなった父の相続税についてお聞きします        母が家屋を含め全て相続することになったのですが  預貯金等合わせても相続税の対象となる8千万までいきません         先日生命保険金の振り込みが母の口座にありました  (その保険金合わせても8千万以下です)    ただ母のその講座がある同じ銀行に  まだ父の口座があるのですが  銀行には父の事をまだ連絡をしていなくてそのままになっています  銀行にとっては父の事が連絡前なので  その振り込まれた保険金は生前贈与ということになるのでしょうか?    確か生前贈与税の控除額は110万迄ですよね?  早く銀行に行かなくてはと思うのですが  時間が無いのと手続きが大変そうなのでついつい遅くなってしまってます  本当に簡単な問題だと思うのですが  教えていただければと思います    

  • 遺産の「相続税」と「贈与税」

    父が今年の始め亡くなりました。遺産相続者は配偶者である母(相続50%)、私を含めた成人した子供二人(相続各25%)となります。遺産(現金分)は相続税がかかる程の金額ではありません。配当に関してもこれで問題なく落ち着いています。とりあえず父名義の口座を母名義に切り替え、現金分の遺産を纏めてもらいました。物事も落ち着いたので配当の段取りとなったのですが、母の口座から子供達の口座に振り込む時に「贈与税」がかかる、と母は言うのです。私はこのお金は父の遺産の相続によって生じたので「相続税」の対象になっても、母から贈与されるものでは無いので「贈与税」は関係無いと思うのですが、どうなのでしょうか。 そこらへん、分りやすく説明して頂けると幸いです。

  • 2年連続土地贈与で贈与税は かかりますか

    路線価評価額800万円の土地を所有してます。 相続対策の つもりで 去年 私の子に 10分の1を 贈与しました。 (正確には 10分の1を 名義変更として 登記しました。) 今年も 同様の事をして2年間で 合計 10分の2を 子に 贈与したとします。 その場合 計画的贈与として 来年 贈与税が 私の子に かかる可能性が ありますでしょうか。 贈与税が かかるとしたら 税務署から 贈与税の額を 提示して くれるのでしょうか。 それとも 私の子の方で 贈与税を 計算して 申告しなくては いけないのでしょうか。

  • 相続税と贈与税等について

     現在父が癌を患っていますが、看病中の母から次のことを質問されました。  結婚して同居して20年いる妻は住処に関する贈与を2000万円までは申請したら贈与税を免除してくれるんだが・・・ということです。  現在父はかなり重症ですがこの場合そういう申請が出来るのでしょうか、あるのでしょうか。父は申請に賛成してくれるのですが、字は書けない状態です。  また相続税なんですが、対象とされる額とは幾らからなのでしょうか。  また現在貯蓄は完全に父名義になっています、父の死後銀行の口座をストップさせられてしまうと聞いたのですがどうなのでしょぅか、また対策があれば教えて下さい。

  • 贈与税、相続税について。

    贈与税、相続税に詳しい方教えて下さい。 調べ始めたばかりでちんぷんかんぷんなのでお手柔らかにお願いします。 親からの生前贈与を受けようと思っています。 年間110万円以下なら贈与税はかからないので申告はいらないみたいですが、 仮に110万円を10年連続で贈与を受けると定期贈与とみなされて 1100万円贈与した時と同じ税金(1100万円ー控除額325万円の50%で382万5千円)を 課せられるという事なのでしょうか? 上の例の贈与額を110万円から111万円にして毎年千円の税金を申告して払えば10年間贈与を受け 続けて合計1110万円になっても払う税金の額は合計1万で済むのですか? あと、贈与されたお金をタンス貯金にした場合はどうなりますか? 銀行に預けたりして通帳等に記録が残らなければバレないと思いますですが… 自分の親は自営業で会社に借金があるみたいなので(複雑なんですが会社として負債があっても個人名義としてのお金はそこそこ持ってるんです) この先いつか親が亡くなる時には財産相続を放棄して借金をブロックしたいのですが、 生前贈与として受け取ったお金(もちろん税金もきちんと申告して )が後々になって 財産相続とみなされたりしませんか? 親からの贈与が財産相続とみなされた場合、財産相続を放棄するつもりでも(もちろん親の借金を背負いたくは無いので)財産を相続する意志があるとみなされて借金まで相続されたりしますか?

  • 土地を相続したのですが、贈与だといわれて印紙税が43万もかかってしまい、困っております。

    父の叔父(子供なし)が亡くなった為、公正証書に従って父が土地と家(評価額2000万ほど)を相続しましたが、登記を司法書士に頼んだところ法務局に相続ではなく贈与だといわれたとのことで、印紙税などで43万もかかってしまいました。その後行った税務署では相続と認めてくれたようですが、印紙税を取り戻すことができるか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。