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解約返戻金と贈与税
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こんばんは 実質30万円のプラスであれば、控除枠内なので(ご自分で受取っても)贈与税・一時所得いずれもかかりません。(他に贈与や一時所得がなければ) >もしくはすべて自分というのは可能なのでしょうか? 死亡保険金以外は全てご自分でもOKです。 大概は以下のケースになります。 解約返戻金を受取る人 → 契約者 死亡保険金を受取る人 → 契約者以外 満期保険金を受取る人 → 契約者が指定する者(通常は契約者です) あまりご心配されなくても良いケースですよ! ・・・ご参考まで
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- yspr
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この契約形態では、 解約した場合、解約返戻金の受取人は、契約者ですので、 贈与税の対象ではありません。 契約者の一時所得となります。 ANo.1のように、利益30万円なので、一時所得でも課税対象ではありませんね。 また、この契約形態で、死亡保険金を、契約者とすることはできません。
お礼
回答有難うございます。 そうですよね、よく考えれば解約返戻金自体は お金を払った契約者に帰ってくるんですね。。。
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