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障碍者自立支援生活介護の請求業務について

先月から請求業務をするようになってまだ初心者でわからない事があるんですが。 まず一人目は先月は施設(障碍者デイサービス)利用してたんですが、今月に入って家族さんの事情で丸々利用されなかった場合は、何もしなくていいのですか? それともう一人は、今月欠席時加算が上限超えてしまった場合はどうしたらいいですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

請求事務お疲れ様です。 障害者自立支援法における障害福祉サービス事業(生活介護)の請求ってことですね。 今回はご利用されているシステムが国保連の簡易入力システムであるとの前提で回答しますね。 まず、お一人目。 当該契約ご利用者様が対象年月にご利用されなかった場合ですね。 この場合は、特段請求事務を行うことはないです。ただし、対象年月の前の月末までご利用されていた場合には、対象年月の頭が欠席時対応加算の要件を満たしている可能性がありますのでご注意ください。 次に、お二人目。 欠席時対応加算の算定ということで回答します。 欠席時対応加算は、急病等により利用ができなかった場合に「来ることが前提で配置していた人員に配慮し加算される性質のもの」です。この場合、ご利用予定日含む3営業日以内に欠席の連絡があった場合に算定が可能になります。また、算定にあたって、「ご家族やご本人へ連絡し、次のご利用日の調整や状態の把握、相談支援等を行う」必要があります。さらにそれを記録として残しておく必要もあります。(書式は任意ですので使用しやすいもので可能です) さて、今回のご質問に関して、欠席時対応加算の上限が超えてしまった場合ですが、欠席時対応加算の要件上、月に4回までしか算定ができません。よって対象年月の日が浅い順に算定し、5日目からは算定しないという取扱いになります。(5日目以降は請求事務上ではなにも打ち込みをしない) また、欠席時対応加算の要件に3営業日ということが明記されていますので4日連続の算定はできませんのでご注意ください。→これは実地指導でよく指摘される事項です。 請求事務の期限10日まであと少しです。頑張ってください。

makaronnmama
質問者

お礼

明確な回答ありがとうございました。今朝の時点で回答いただける事待てなかったので、会社着いてから、国保連や市町村管轄に問い合わせてみました。何とかlife-aliveさんの回答内容と同様の処理入力できましたので、今後の参考に是非活用させてもらいます。ありがとうございました。まだ利用者が少ないので、無事入力終わりました。あとは上司に確認了承得たら、システムに送信できると思います。全然初心者で入社してやっと1か月程過ぎたところなんですが、これといって解る方が社内に居ないし、一から一人で解決してその結果を上司に報告するような職場なので今しんどいです。でも、逃げ出さないように頑張ろうと思います。また何か解らなくなったら投稿するかもしれませんので、よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • nzd35285
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

障害者自立支援法に基づく福祉サービスの受給証の請求事務のことでしょうか? 利用がなかった場合は、何もしなくて良いです。 欠席時加算の意味が良く分かりません。 毎月、上限を超える場合には、契約書の書き換えを、福祉事務所、コーディネーター、事業所の間で調整して、行う必要があります。 ご質問の方は、社団法人の職員さんですか? 分からないときは、責任者に良く話をして、トラブルのないようにしてあげてくださいね。

makaronnmama
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 はい、そうです。デイサービスに勤務してます。 欠席加算についてなんですが、毎週決まった曜日にご利用されているのですが、今月は急きょ体調不良で途中月半ばから休まれているので、各休まれた日を欠席で登録しましたら、エラーで日数が上限超えてます。と出ました。ガイドブック等で確認しましたところ月に4日しか取れないと記載されてあったので、どう、処理して請求事務したらいいのかわからなかったのでご質問させていただきました。

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