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給与からの源泉徴収税額について

休日を利用して派遣でアルバイトを始めました。15,450円の給与から所得税がひかれておりましたが、月額88,000未満は源泉徴収されないものと思っていました。 所得税が控除されるとなると、確定申告が必要でしょうか。また、住民税に影響が出ますか? 3ヶ月の期間限定バイトですので、年内に総額7~8万程度の収入になる予定です。 詳しい方、ご教授願います。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >今回の場合、88,000円未満で乙欄適用のため、3%相当額の税額が控除されていたということですね。 おっしゃるとおりです。 >この収入は、副業になり、本業の収入は年末調整します。 ということは本業の収入は「給与(所得)」ですね。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >副業の年内までの収入予定額では、確定申告はしなくてもよいようですが、 はい、今回のケースでは、副業(主たる給与以外の給与)が20万円まで、あるいは、両方の給与の合計額から「特定の所得控除」を差し引いた残額が150万円以下の場合は「確定申告」は不要です。(もちろん、してもかまいません。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >3ヵ月の期間限定(派遣です)であれば、「給与支払い報告書」を派遣会社が提出していない可能性も出てくるということでしょうか。 はい、「給与の支払者(会社)」にとっては「給与支払報告書」の提出は単なる手間でしかありませんので、「任意」で提出する会社は多くないと思います。 提出されない場合は「自己申告(住民税の申告)」が必要になりますが、「所得税の確定申告」を行なうと税務署から申告のデータが市町村に提出されるので「住民税の申告」は不要になります。 ※なぜ「住民税」には所得税のような「○○円以下申告不要」の規定が「原則」存在しないかといいますと、「住民税の申告」は「住民の収入状況の確認」でもあるからです。 たとえば、市町村が運営する「市町村国保」は「前年の所得金額」が保険料算定の基礎資料になるので、「所得不明」の場合は(たとえ無収入でも)「保険料の算定も軽減もできない」ということになります。 >副業の収入が、増えるようであれば、確定申告の義務と、副業分の住民税を普通徴収にすることが必要ではないかと考えています。 副業を普通徴収にしたいならば、「確定申告」あるいは「住民税の申告」は義務がなくてもしたほうが良いです。 理由については以下のサイトをご参照下さい。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html なお、「確定申告」の様式は当然ながら全国共通ですが、「住民税の申告書」は市町村ごとに違います。 「確定申告書」の様式に準じている市町村は多いですが、以下の「八王子市」のように「主たる給与所得以外」を普通徴収として選択できるような様式になっているところもあります。 『八王子市|平成24年度 市民税・都民税(平成23年分)申告書(PDFファイル 166.7KB)』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/soshiki/zeimu/juminzei/shinkokusyo24.pdf ※「会社が給与支払報告書を提出しない」場合は申告が必要ですが、住民税の申告義務を知らない人も多く「少額の収入(所得)」は「申告漏れ」になるケースも多いです。 なお、意図的に申告を怠れば(立証できるかどうかは別として)「所得隠し(脱税)」になります。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※不明な点があればお知らせください 間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

skybluechannel
質問者

お礼

こちらこそありがとうございます。 「所得税・住民税の簡易計算器」は非常にわかりやすくシミュレーションできました。 これによると、今回の副業分の住民税が合算されたとしても、月あたり500円程度でした。 今後も、毎月コンスタントに副業収入を得るようになれば、確定申告と、市町村への電話連絡が必須のようですね!! 大変勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >月額88,000未満は源泉徴収されないものと思っていました。 「給与所得の源泉徴収」について詳しく知りたい場合は以下をご参照下さい。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『平成24年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[備考] >>…控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。 >>この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。 >>また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 >>なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。 >所得税が控除されるとなると、確定申告が必要でしょうか。 「所得税が源泉徴収された」だけでは「確定申告」の義務は生じません。 「年内に総額7~8万程度の収入」で、「他に収入がなければ」今回は「所得税の確定申告」はしなくもかまいません。 ただし、源泉徴収された所得税は還付されません。 「他に収入がある」場合はそれが「給与による収入なのか?それ以外か?」「その収入の種類と金額は?」などケース・バイ・ケースなので必要があれば補足して下さい。 いずれにせよ所得税の「原則」は【自己申告】です。(「給与所得」は例外です。) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 >住民税に影響が出ますか? これも所得税同様に「他の収入」次第です。 なお、住民税は「市町村が」「市町村に集まってくる住民の所得のデータ」をもとに算定・徴収しています。(所得税とは違う課税制度です。) もとになるデータは、 ・「所得税の確定申告のデータ」 ・「給与支払報告書」「年金支払報告書」 ・住民自身による「住民税の申告(所得の申告)」 などです。 なお、「給与支払報告書」は「短期雇用」、かつ、「支払総額30万円以下」の場合は提出が任意になるので、提出されていない場合は「住民税の申告(所得の申告)」が必要になります。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

skybluechannel
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。また、詳しくご案内頂き感謝致します。 今回の場合、88,000円未満で乙欄適用のため、3%相当額の税額が控除されていたということですね。 この収入は、副業になり、本業の収入は年末調整します。 副業の年内までの収入予定額では、確定申告はしなくてもよいようですが、 >>なお、「給与支払報告書」は「短期雇用」、かつ、「支払総額30万円以下」の場合は提出が任意になるので、提出されていない場合は「住民税の申告(所得の申告)」が必要になります。 3ヵ月の期間限定(派遣です)であれば、「給与支払い報告書」を派遣会社が提出していない可能性も出てくるということでしょうか。 副業の収入が、増えるようであれば、確定申告の義務と、副業分の住民税を普通徴収にすることが必要ではないかと考えています。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>休日を利用して派遣でアルバイト… 本業が別にある副業ということですね。 >月額88,000未満は源泉徴収されないものと… それは、「扶養控除等異動申告書」を事前に提出してある本業の話です。 >所得税が控除されるとなると、確定申告が必要でしょうか… 控除されるされないにかかわらず、2社以上から並行して給与を得ている場合は、原則として確定申告が必要です。 >年内に総額7~8万程度の収入になる… 本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切生じなければ、20万以下の他の所得はだまっていて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >住民税に影響が出ますか… 住民税に 20万以下申告無用の特例はないので、確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

skybluechannel
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本業の場合とは違ってくるのですね。。。 年内までの副業収入の予定額では、確定申告はしなくても良さそうですが、住民税は必要という事ですね。 住民税については、本業の給与から特別徴収しておりますので、バイトにかかる分だけ普通徴収にできるか、、、バイトは就業規則で原則禁止となっていますのでバレない方法を調べてみます。 もし、他に何かご存知でしたらアドバイス戴ければ助かります。 ありがとうございました。

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