保険と傷病手当金の関係について

このQ&Aのポイント
  • 職場を辞めた後でも、8.9月分の傷病手当ての請求は可能か
  • 職場を辞めた後でも、保険を任意継続することはできるか。条件や期間、料金の変化について教えてください
  • 傷病手当ての申請に保険証の番号を記載する場合、保険証を返却した後も記載は可能か、それとも任意継続の保険証が届いてから記載するべきか
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傷病手当金と保険

こんにちは。 私は昨年の9月から精神科にかかり現在休職中です。傷病手当ては、毎月もらっていて、8.9月分はまだ申請していません。 そして最近、色々な事情により、職場を退職しようと考えています。 そこで質問なのですが… 【1】職場を辞めた後でも、8.9月分の請求は可能ですか?(社会保険は、今現在も払っています。) 【2】職場を辞めた後でも、保険を任意継続(?)ができると見ましたが、可能な場合の条件や期間、料金の変化など教えて下さい。 【3】例えば今日職場を辞めた場合、その場で保険証を返却すると思うのですが、その1週間後くらいに傷病手当ての申請を出す場合、そこに記載する保険証No.などは返却したものを書いて大丈夫なのでしょうか?それとも任意継続した保険証が届くのを待ち、それを記載した方がいいですか? よろしくお願いしますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • debumori
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回答No.1

【1】 可能です。 【2】 まず重要なことを! 任意継続する場合、たしか20日以内(日数は保険組合で今一度確認を)に 「任意継続したい」という旨を伝えて手続きしないと任意継続できませんので注意! 保険料は現在、従業員と質問者様が折半して払っていますが 任意継続となると質問者様が保険料を全額負担することになるので 保険料は倍になると思います。 【3】 たぶん新しい保険証の番号だと思います。 しかし書式は保険組合によって違うと思うので、これは保険組合に確認するのが一番です。 最後にとてもとても重要な事を書きます。 もしすでに知っていたらすみません。 知らなかったのなら注意してくださいね!! それは「最終出社日」です。 最後に会社に出社しないといけなくなった場合、 余裕をもって退職日の5日前、もしくは退職日の翌日に行きましょう。 退職後、任意継続で傷病手当金が貰えるのは A退職前にすでに傷病手当金を貰っていた人 B退職前に傷病手当金を貰える条件を満たしていた人 の2パターンのみです。 質問者様はすでに傷病手当金を貰っているのでご存じかと思いますが 傷病手当金は3日間の待機期間があります。 たとえば10月1日から休んだ場合、10月1日、2日、3日が待機期間となり 10月4日目から傷病手当金が支給されます。 病気で仕事を休んで給料が貰えなくなり、かつ3日間の待機期間が終わって初めて 傷病手当金が貰える条件を満たすのです。 ここがポイントなのです。 もし質問者様が10月末で退職を予定しているとしましょう。 退職前にデスクを片づけたり、引き継ぎをしたり、挨拶をするために会社に行く場合、 10月28日以前(余裕をもって27日以前)、もしくは11月1日以降に行きましょう。 なぜなら仮に10月29日に最終出社をしたとしましょう。 そうすると10月29日は「出勤」となってしまいます。 出勤となるとその日は傷病手当金は貰えません。 そして10月29日の次の日、10月30日からまた3日間の「待機期間」を経て 4日目から傷病手当金が支給されます。 この場合、10月30日、31日、11月1日が待機期間になり 11月2日から傷病手当金が再び支給になる予定ですが・・・・ ここに大きな落とし穴が。 傷病手当金とは、「現在雇用されている人」が「病気やケガで休職し」 「無給になってるor給料が一部しか貰えない」人に支給されるものです。 10月末で退職する場合、11月1日は「現在雇用されている人」ではないので 「病気やケガで休職している人」ではなく「無職の人」なのです。 なので11月1日は待機期間として認められなくなり、 待機期間は10月29日と30日の2日間になります。 待機期間が2日しかないとなると、傷病手当金がもらえる条件の 「待機期間3日が終了している」という条件が満たせなくなります。 この条件を満たさないとどうなるのか? 最初に述べた、任意継続後も傷病手当金が貰える条件を満たさなくなるのです。 つまり会社を辞めた後、傷病手当金が貰えなくなるのです。 ちょっと長くなってややこしくなりましたね。 ですがもし会社の人に「最後に出社しろ」と連絡があったのなら 余裕をもって退職日の5日前、もしくは退職日の翌日に行きましょう。 たぶん私の書いていることにほぼ間違いはないと思いますが なにぶんお金に関わることです。 ご自身でももう一度きっちり調べた上で実行してください。

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