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二級建築士事務所登録の拒否

river1の回答

  • river1
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回答No.1

建築基準法及び建築士法では、刑法に触れる事をして、刑期が確定して刑期を終えてから5年間は、何も出来ません。 執行猶予4年の執行猶予中であれば、刑期を終えていない事となります。 事務所登録拒否される可能性は、大ですね。 今回の質問の場合は、自己破産でしかも裁判沙汰の執行猶予ですから、事務所経営に支障ありと判断される可能性が大きいでしょう。 自己破産していなければ、問題が無いのにね。 ご参考まで

ganganganba
質問者

補足

早速のご回答感謝致します。 執行猶予が終了して5年後しか登録できないということでしょうか? また、自己破産の復権を得られれば、登録できるのでしょうか? 私の知り合いは、いつ頃事務所登録できそうなんでしょうか? 立て続けに質問すいません。。

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