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パートの税金の事で質問です。

パートの年収を103万円以内に収めると住民税や、所得税は支払わなくても良いのでしょうか? もし、103万円を超えてしまった場合はどれくらいの金額の税金がかかってしまうのでしょうか(それの計算方法がありましたら簡単にできる方法を教えてください) それと一度超えてしまったら次の年で103万円以内に収めてもそのまま払い続けなければいけないのでしょうか? ちなみに主婦でも学生でもありません。 パートで103万円を超えると損をする、という曖昧なことしか分からないのです。 初めてこういう風に質問をさせて頂くのですが、分かりにくい箇所があったらすみません。 教えていただけると嬉しいです・・・お願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

夫が働いていて(サラリーマンでも自営業でも同じ)、税金の計算をするさいに、妻の年間所得が38万円以下ですと配偶者控除を受けることができます。 サラリーマンの場合には会社から扶養手当が出ることがあり、会社によっては税法の上記の規定を使用してる場合があります。 これを踏まえて。 奥さんの年間所得が38万円以下というのは、パートの場合には「年間に貰う給与総額が103万円以内」です。 ということは103万円を越えてしまうことで、夫が配偶者控除を受けられない分、所得税の負担と住民税の負担が増えます。 そのうえに会社から貰える扶養手当がもらえなくなります。 夫の税率を仮に10%としますと、所得税額38千円、住民税額33千円の増額、扶養手当12万円の減額となるために、191、000円収入額が減少します。 そこで「中途半端に103万円以上稼いでしまうと、損をこいてしまう」という言い方になります。 もうひとつ、収入の減があります。 103万円を越えた場合に「妻」にかかる所得税と住民税が発生します。 上記の191,000円を補おうと年間1,221,000円妻が頑張って稼いだとします。 すると妻自体に所得税が9,500円、住民税が23,000円かかります。合計32,500円です。 条文を出しての解説は頭が痛くなるほど長文になりますし、特例・例外を説明するときりがありません。 「103万円ってのに、みんながこだわるけど、何がどういう意味なのかわからん!!」という質問だけに答えました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>パートの年収を103万円以内に収めると住民税や、所得税は支払わなくても良いのでしょうか? いいえ。 所得税はそのとおりですが、住民税は93万円~100万円(市町村によって違います)を超えればかかります。 >103万円を超えてしまった場合はどれくらいの金額の税金がかかってしまうのでしょうか 所得税 年収-65万円(給与所得控除)=所得 (所得-38万円(基礎控除))×5%(税率)=税額 なお、国保や年金の保険料払っていれば、所得から控除(差し引く)ことができるので、税額はこれよりやすくなります。 住民税 住民税は「均等割」と「所得割」の2つの課税です。 (均等割) 4000円(定額。市町村によってはこれより数百円高いこともあります) (所得割) 年収-65万円(給与所得控除)=所得 (所得-33万円(基礎控除))×10%(税率)=税額 なお、国保や年金の保険料払っていれば、所得から控除(差し引く)ことができるので、税額はこれよりやすくなります。 均等割+所得割=税額 また、前に書いたとおり「均等割」は103万円以下でもかかります。 >それと一度超えてしまったら次の年で103万円以内に収めてもそのまま払い続けなければいけないのでしょうか? いいえ。 税金は、その年ごとの課税です。 所得税はその年に課税されますが、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、その年ではなく翌年払うことになります。 >パートで103万円を超えると損をする、 いいえ。 損なんかしません。 前の計算式にあてはめ計算すればわかりますが、働いた以上に税金かかりません。 働けばそれだけ手取り収入は増えます。 税金を払いたくないというなら別ですが…。 ただ、貴方が誰(親とか)かの税金上の扶養になっていた場合、その人が「扶養控除」を受けられなくなるので、結果、増税になってしまいます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

所得税の場合、税金の対象となるのは、 年収から、給与所得控除(サラリーマンの必要経費に相当する控除)と基礎控除(すべての人に認められている控除)を引いた残りの額になります。 給与所得控除の最低保障額は65万円 基礎控除は38万円です、 年収がこの二つを合計した103万円以下であれば、所得税はかかりません。 住民税は、年収96万5千円以下であればかかりません。 住民税の課税には、均等割りと所得割りの二つがあり、 両方課税されない条件は前年の所得合計が、 控除対象配偶者および扶養親族がいない人で315,000円以下なので。 >パートで103万円を超えると損をする、という曖昧なことしか分からないのです。 これは、結婚していて、相手がサラリーマンである場合です。 配偶者控除というのがあり、配偶者の合計所得金額38万円以下なら、 申告者の所得から控除されるというもので、 配偶者がパートで収入を得ている場合、 103万円(給与の収入金額)-65万円(給与所得控除)=38万円が収入となります(所得税の基礎控除とは異なるので注意) そのほかに、配偶者特別控除というのがあります、 この場合、年収が141万円未満の場合、控除が受けられますが、 これには条件があり申告者の年収が1千万(給与の年収でいうと1,2315,790円)を超えると控除されません。 主婦でもなく学生(扶養されているわけではないのなら)でもないのなら、パートであっても103万に抑える必要は無いと思います。 195万円以下(課税される所得額)    5%(税率)    0円(控除額) 195万円を超え330万円以下       10%     97,500円 330万円を超え695万円以下       20%     427,500円 695万円を超え900万円以下       23%     636,000円 900万円を超え1,800万円以下      33%    1,536,000円 1,800万円超                 40%     2,796,000円 上記の金額は各種所得控除を差し引いた後の金額になります。 給与の年収が203万なら、単純計算ですが目安として、 (203万-103万)×5%=5万円になります。 >それと一度超えてしまったら次の年で103万円以内に収めてもそのまま払い続けなければいけないのでしょうか? 1月から12月の年収で計算しますので、前年の収入は影響しません。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >パートの年収を103万円以内に収めると住民税や、所得税は支払わなくても良いのでしょうか? 結論から申し上げますと「所得税」は0円ですが、住民税はその人の事情によって違います。 なお、「103万円」という数字はよく引き合いに出されますが、「税金の仕組み」を理解するには邪魔にしかなりませんのでこだわらないほうが良いです。 >もし、103万円を超えてしまった場合はどれくらいの金額の税金がかかってしまうのでしょうか(それの計算方法がありましたら簡単にできる方法を教えてください) 以下の簡易計算機を使って下さい。目安ならこれで十分です。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)「所得税」「住民税」それぞれ各種の控除が用意されています。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html >それと一度超えてしまったら次の年で103万円以内に収めてもそのまま払い続けなければいけないのでしょうか? いえ、そんなことはありません。 税金は「1月1日~12月31日」が一区切りになって、毎年計算し直されます。 >パートで103万円を超えると損をする、という曖昧なことしか分からないのです。 「103万円を超えるといきなり何かが変わるような説明」は、かなり古いものか、一部の人にしか関係のないことです。 たとえば、親子がいて、「親が子を扶養している(≒生活の面倒をみている)」場合に(親は)税金の優遇策を受けられますが、息子の収入が増えると優遇策が受けられなくなります。(息子の収入が【パートやアルバイトならば】103万円がラインになります。) また、会社員が会社から「家族手当」のような「上乗せの給料」をもらっている場合、「税金の優遇が受けられる家族がいないと支給しない」というようなルールにしている会社もあります。しかし、これは税金の制度とは直接関係のないことです。 ---------- (補足1.) なぜ、「住民税」は人によって違うのか? 「住民税」には「非課税制度(非課税限度額)」というものがあります。 その人の「所得」「(税法上の)扶養親族の数」「その人の年齢や事情」などによって、「税金をかけない基準」が決まっています。 『港区役所|非課税制度について教えてください。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/046.html 『筑紫野市|住民税が課税されない人』 http://www.city.chikushino.fukuoka.jp/shiminseikatsubu/zeimu/resident_tax_03.html ※「均等割」の「非課税限度額」は地域差があります ---------- (補足2.) 所得税の「源泉徴収」と「年末調整」について 「税金の計算や納め方」は「収入の種類(所得の種類)」で違っています。 パートの場合は仕事の性質上「給与所得」となりますが、「給与所得」の場合は「給与の支払者(≒会社)」が給与から所得税を差し引く義務があります(源泉徴収)。 さらに、年間の給与支払額がハッキリする年末に「源泉徴収した所得税の過不足の精算」もしなければなりません。それが「年末調整」です。(特に理由がなければこれも義務です。) この仕組みによって「給与所得者」は自己申告による納税(確定申告)が不要になることが多いです。(条件次第で自己申告も必要です。) 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ---------- (補足3.) 住民税の「特別徴収」について 住民税は「給与所得の源泉徴収」のように随時、課税・徴収されるわけではありません。 一年が終わると「給与所得者」に対しては「給与所得の源泉徴収票」が発行されますが、同じものが給与所得者の住所の市町村にも提出されています。(一部例外あり。) それをもとに住民税を計算して「給与の支払者」に税額を通知して、給与から「引き去り」をして住民の代わりに納付してもらうという仕組みになっています。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ※「平成23年1月~12月」の所得に対してかかるのは ・平成23【年分】所得税 ・平成24【年度】住民税 です。 情報が多くなりすぎたのでここまでといたします。 不明な点は補足をお願いいたします。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/jumi ※「所得金額」は「所得控除」を差し引く前の金額です。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

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