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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:片方は殺人、もう片方は何も問題はないのでしょうか?)

片方は殺人、もう片方は何も問題はないのでしょうか?

yamato1208の回答

  • yamato1208
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回答No.2

全ての治療には、患者の同意が必要です。 例えば、風邪で病院に行っても「点滴」「注射」「投薬」は患者が拒否するとできません。 過去にありましたが、某宗教で輸血が教義に反するとして子供が瀕死の重傷であるのに、親権者が輸血を拒否して治療を要求したのですが、医師・看護師・警察官が説得をしたのですが、治療の途中でその子供は不幸にも亡くなりました。 この様な状態では、医師も拒否された内容はできないということがあり、許可ない治療をした場合「傷害罪」で告訴もできます。 >先生、私を殺してください。はい、わかりました。殺しましょうと言うのと同じだと思うんですが・・ それは、相談者さんの方が感じるだけで、事実はことなります。 透析が、どれだけ患者に体力的に負担を掛ける行為かを知っていますか? 本人が、それを望まない場合は医師も強制ができません。 有名なのが、末期癌の患者です。 痛みどめの治療のみで、がん治療をしないで最後を迎えることも選択肢でできます。 透析が、どれだけの「延命」になるかは、患者個々の症例で異なりますが、本人や親族が透析をしないという決定をした場合は、第三者がとやかく言うことはできません。 殺人行為であると例えることは、当然許されません。 仮に、家族が透析を希望しても、患者本人が拒否することもあります。 治療とは、全てが本人の承諾がないと医師も手出しができないのが今の仕組みです。 身元が判っていても、意識不明で親族から緊急の治療が必要で承諾がとれない場合はその限りではありませんが今回はそれには当てはまりません。

nokon_2008
質問者

お礼

過去にありましたが、某宗教で輸血が教義に反するとして子供が瀕死の重傷であるのに、親権者が輸血を拒否して治療を要求したのですが、医師・看護師・警察官が説得をしたのですが、治療の途中でその子供は不幸にも亡くなりました。 これに対して一番のポイントは、宗教の自由を侵害されたということが関わったいるのです。 一概に自己決定権の行使だけを捉えているわけではありません。 >>許可ない治療をした場合「傷害罪」で告訴もできます。 告訴はどうぞやってください。しかし、刑事事件として起訴はされる確率は低いでしょうね。 医者と患者は契約に基づいて診療を行っているんですよ。 ですから、拒否したことは出来ないそれは分ります。だからと言って傷害罪になる場合は、ケースバイケースです。民事上の損害賠償責任は発生するでしょうけど。 当該医療に過失がなく、身体的な損害が発生しなかった場合であっても、債務不履行をおかしたとして損害賠償責任が発生します。しかし、だからと言ってすべてがイコール刑事事件になるわけではありません。 医療従事者に対して刑事責任が問われるのは、当該行為により患者に死亡や傷害という結果が生じた場合がほとんどです。従って、当該行為者の患者の死亡や障害という結果に対する過失の有無が重要となるのです。民事と刑事を混同しないでください。 >痛みどめの治療のみで、がん治療をしないで最後を迎えることも選択肢でできます。 自己決定権の行使という簡単な話だけでのみ行っているわけではありませんよ。 これは究極の選択であって、治療を行ってももうこれ以上回復が望めない、そして治療を行っても患者を苦しめるだけ、そのような時で医師が治療方針をもうこれ以上決定できないというときに家族に相談しそれを受け入れてと言う形で行っているのです。単純に拒否した治療は出来ないと言う安易な処理で行っているわけではありません。 >>治療とは、全てが本人の承諾がないと医師も手出しができないのが今の仕組みです。 あなたがそれを隠れ蓑にして、自己決定権を悪用しているだけに過ぎません。 治療の選択は、生死の選択と言ってもいいのかもしれない。医師がそういう考えでは・・ 生死は、そんなに簡単なものではありません。そんなことを言っているといざという時に患者に責任を負わせるような施術になりかねません。 治療をしたくてもさせてくれないから、仕方ないんだみたいに聞こえてしまいますね。

nokon_2008
質問者

補足

例えば、風邪で病院に行っても「点滴」「注射」「投薬」は患者が拒否するとできません。 これもその時点での患者の身に迫る危険度によるでしょう。 それを行わなければ死は避けられないときに、患者が受け入れてくれなかったから行わなかった。だから死んだ。私には責任がないなんていえませんね。 だれが、はい、そうですね。あなたの主張は正しい、なんて言いません。 虫垂炎で来た患者に手術でしか命が救えないのに、患者が薬で散らしてくれと言ったから薬と使った。その結果、死んだ。それだって違法阻却事由になるでしょうか?

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