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背任行為による減給
会社より社内情報を漏洩したとしての背任行為を行ったとして話があり、背任行為に関しては給料支給日前日の話し合いで認めてはいないのに認めたとして翌日の給料支給日に、メールにて通達書と給料明細書が送られてきて、作業を終了した当月分の給料から背任行為を行ったとして30%減額の明細書が送られてきました、このような通達は有効でしょうか。
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noname#188107
回答No.2
>このような通達は有効でしょうか。 事実関係がはっきりしていないのですから、 違法かつ無効の可能性が高いでしょうね。 また、月額30%の減額は労働基準法の範囲を 大幅に逸脱しています。 http://www5.ocn.ne.jp/~srnaka/roukihoukaisetsu-choukai.html
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1
まず貴社の就業規則を確認してください。 民間企業における懲戒処分は、就業規則に定められている範囲で就業規則に定める手続きを経て行うことが必要です。 ご質問の例では、その手続きはかなり適当な気がします。その場合は処分そのものが違法と言うこともあります。 またその場合「減給の1回の額が1日分の半額を超えてはならない、総額が月次給与総額の10分の1を超えてはならない」と労働基準法に定めています。 従って、30%の減給は違法です。 あなたが不満であれば、その処分の手続きと減給の金額のについて労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか。 恐らく、違法の可能性が大きいですね。
質問者
お礼
早速の御回答ありがとうございました。
質問者
補足
弊社には就業規則はありませんが、入社時にNDAの書類にサインといわれサインをしたものがあり、複写を渡されず内容を覚えていないためその部分が不安があります。
お礼
早速の御回答ありがとうございました。