年金保険料の納付可能期間延長について

このQ&Aのポイント
  • 約一年間国民年金にしていました。その他の期間は厚生年金で納付しております。
  • 出産に伴い会社も退職し収入はゼロで、貯金を切り崩しての生活だったため6か月間だけ未納となってしまいました。
  • 今回納付が延期になったことで6か月間の未納の分の免除申請はできるのでしょうか??
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年金保険料の納付可能期間延長について

先日、日本年金機構より『国民年金保険料の納付可能期間延期についてのお知らせ』が届きました。 約一年間国民年金にしていました。 その他の期間は厚生年金で納付しております。 この一年間国民年金になっていたのは、会社を退職しシングルで子供出産したため 国民年金としていました。 出産に伴い会社も退職し収入はゼロで、貯金を切り崩しての生活だったため6か月間だけ未納となってしまいました。 後から免除できるシステムがあると聞きましたが、その時にはすでに当初の2年の支払期間が過ぎていたため手続きすることはできずあきらめていました。 そこでどなたかご存知の方がいらしたら教えていただきたいのですが、今回納付が延期になったことで6か月間の未納の分の免除申請はできるのでしょうか??

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  • terepoisi
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回答No.1

>今回納付が延期になったことで6か月間の未納の分の免除申請はできるのでしょうか?? 納付期限の延長ができるだけで、未納になった時点で免除申請して認められていないと 後からの減免申請は出来ません。 逆に当時その「免除」を利用した人は今回の後納制度は対象外で使えません。 おそらく2年の追納期間を過ぎてしまった対象者宛に案内が送られていると思います。 すみませんが、最近の新聞解説で読んだ知識ですので、 お手数でも自治体の年金課できちんと確認してください。 可能なら今回の制度を利用して受け取る保険料を増やしておくといいでしょう。 年金保険料の納め忘れのある方は「後納制度」をご利用ください http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201208/1.html

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