年金保険料納付期間について知っておきたいこと

このQ&Aのポイント
  • 年金保険料納付期間の25年について、連続して支払う必要はありません。未納期間があっても合計して25年支払えば良いです。
  • 保険料の支払いは間断していても、累計で25年分支払えば年金を受給することができます。
  • ただし、未納期間がある場合は支給額が減額されることがあります。
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年金保険料納付期間の25年とは連続しての期間ですか?それともトータルで

年金保険料納付期間の25年とは連続しての期間ですか?それともトータルでの期間ですか? 年金を受給するには最低25年保険料を納付する必要があるとの事ですが、 この25年とは、連続して25年保険料を支払っていなければいけないのでしょうか? それとも、間に未納期間があっても、合計して25年という意味ですか? 例えば、 20歳~30歳まで保険料を納付、31歳~40歳まで未納、41歳~60歳まで保険料を納付したすると、 20歳~30歳の間に納付した保険料は無効になってしまうんでしょうか? それとも、未納期間を差し引いて30年間納付したという計算で支給されるんですか? 未納期間の分、支給額が減るのは承知しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.2

途中で未納などで中断した期間があっても、納付した期間を通算して25年以上あれば 年金の受給資格は得られます。 例示のケースですと、30年加入した扱いで、それに応じた年金が支給されます。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

厳密には20歳の誕生月(誕生日が1日の場合は前月末日に20歳になる-日付の計算に関する法律)から、申請月又は死亡月或いは初診日の属する月迄の間に通算して300月(=25年間)保険料納付済又は免除期間(学生特例や若年特例を含む)或いは任意加入の未加入期間(所謂カラ期間)があれば年金が出る事になります。 300月規定を満たせば、後は滞納しようと障害も遺族も出ますが、もし300月に満たない状態の救済規定として 20歳の誕生月から初診月又は死亡月迄で全期間の2/3が保険料納付済か免除或いはカラ期間で満たされている。 当分の間は初診月から直近12ヶ月が納付済か免除で満たされている事(初診前月の保険料納期は初診当月の月末だから、それまでに納付ならセーフ、1日でも遅れたらアウト)障害のみ特例です があります。 老齢は、300月未満の救済は無く(物理的に納付不能な方々には経過措置がありますが、今の被保険者に適用の経過・救済措置はほとんど切れています)、60歳以降65歳迄は追加加入承認期間として加入を認めています(国民年金では最高限度の480月を超える場合は満了として終結) 厚生年金は70歳迄強制加入期間ですが、こちらは通算480月を超える場合でも加入します。 厚生年金の報酬比例年金は実加入期間で計算(上限は厚生年金単独で540月)し、定額年金部分は通算480月迄は国民年金に振替て基礎年金として、通算480月を超える部分は厚生年金の定額部分として、それぞれ支給されます(先ずは国民年金の滞納に充当し、次に免除に比例充当します。まだ480を超えるなら厚生年金単独支給を)。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

中断期間を除いた通算25年以上です 納付免除を受けると納付額が0円でも納付期間に算入されます 当然給付額は納付額が基準になります 納付期間20年免除期間5年でも加入期間は25年です 免除申請しなかったら免除が認められなかったのに納付をしなかったりすると加入期間に参入されません

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