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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税務署からの質問に嘘をつくよう雇用主から指示アリ。)

元雇用主からの指示通りに受領書なしで15万円を受け取った場合の罪とは?

このQ&Aのポイント
  • 税務署からの質問に嘘をつくよう雇用主から指示アリ。数年前、元事業主が国から経費用補助金を取得しました。
  • 給与は、今まで通りの時給800円が支払われました。今回税務署からの査察で、従業員にその15万円がきちんと支払われたか確認の連絡がくるはずなので、現金でもらった、受領書はないと回答するようにと、元雇用主から指示がありました。
  • 元雇用主の指示通り、15万円を受領書なしで受け取ったと回答することによって、元雇用主、元従業員(私)どのような罪に問われますか?どなたかお分かりの方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

補助金詐欺に該当します。 その協力をすれば、当然幇助となります。 1円ももらわなくとも、詐欺には幇助の罰則がありませんから共同正犯にされる可能性があります。 確認があれば、きちんと正直に説明してください。

cloche1977
質問者

お礼

明確なご説明、有難うございます。 幇助をしたと言うことになるのですね。 元雇用主は、公認会計士の先生も給与を現金で渡したと言ってもらえば問題ないと言ってるから法にふれない と言ってます。 この場合、公認会計士の先生も何か罪に問われますか?! 私と同じ幇助となるのでしょうか?! 追加質問すみません。

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その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

バレなければという考えでしょう。 会計士は、士業ですから問題行動となります。 最悪は、同じことになりますが、士業の場合は重たくなります。

cloche1977
質問者

お礼

迅速な回答有難うございます。 うまくやればばれないものなのでしょうか?! バレなくても、確定申告の申告漏れということで、従業員の汚点になりますよね?!うそをついても・・・・ 大変参考になりました。 本当にありがとうございました。

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

素朴な疑問なんですが、元雇用主に何でそこまで義理立てするのか分かりません。 正直に事実を回答してはダメなんですか? あなたにも金銭的なメリットがあるとか? まあウソをついたとしても、確か現金で貰った気がする。記憶は定かではない。と言っておけば罪に問われることはないでしょうが。 元雇用主もあなたと口裏を合わせるわけですから、税務署に突っ込まれることも想定内でしょう。 うまくやるんだろうなあ。 ホントは詐欺か脱税になるんでしょうが。 で、あなたはその手助けをしたので幇助ということですね。

cloche1977
質問者

お礼

回答有難うございました。 元雇用主の指示に従うことで、どのような罪に問われるかということを具体的に知りたかったのです。 義理立てするつもりはさらさらありません。 税務署から質問も来ておりませんので、手助けもしておりません。 とにかくご教示有難うございました。

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