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個人事業主の従業員雇用の給料の有無

はじめて質問させて頂きます。 個人事業主の従業員雇用は従業員の存在がいる場合は必須なのでしょうか。また、仮の話ですが事実上のボランティアだとして、その従業員の給与を0円で届出を出すことは可能なのでしょうか。 私はネットショップを経営しているのですが、事実上、従業員と呼べる程に私が不在の時に作業の手伝いをしている友人がいます。 それで今回、個人事業主の届出をしようと思い、従業員の届出も出したほうがよいだろうと思ったのですが、友人が「給料はいらない」と言ってきたため、その際に思った疑問なのですが、給料無しで事実上の「従業員」という存在を雇うことは可能なのでしょうか。 また、今回のように友人のように従業員めいた存在がいる場合は届出は必須なのでしょうか。 散文でございますが、ご教授願います。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

日本語の意味をもっとよく考えて下さい。 雇用とは人を雇う事です。従業員とは雇われている人の事です。従業員が 「居る」 なら、それは雇用している事しか意味しません。 当人が賃金はいらない、単なる無償の手伝いをしたいなら、それは従業員ではありません。単なるボランティアのお手伝いさん。雇用ではありませんから従業員でも労働者でもありません。 従って、存在しない従業員の届を出す必要もなければ、出す事もできません。 ただし、雇用ではない以上、指揮命令権はありませんし、労災の対象にもなりません。しかし、手伝わせている以上、管理責任は発生します。傷害保険ぐらい考えておいた方がいいですよ。そこだけを見ると労災は格安。しかし、雇用となると最低賃金やら色々な規制もかかります。回避できなくもないですけど。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ボランティアだとして、その従業員の給与を0円で届出を出すことは可能… どこに何の届けを? 給料も払わないのに、どこへ届けを出す必要があるのですか。 >友人が「給料はいらない」と言ってきたため… あなたも個人事業主である限り、税法的には、本来払うべき給与額相当が、友人からあなたへ「贈与」されたものと解されるでしょう。 国家公務員が給与を返上すれば、国への寄付行為と取られるのと同じことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >今回のように友人のように従業員めいた存在がいる場合は… そんな届けなど必要ありませんが、所得税関係とは別に、あなたには「贈与税の申告」が必要になるものと考えられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 安易に他人をただ働きさせると、あとで大きなしっぺが押しを食らいますよ。 事業を営むことを、軽く考えてはいけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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