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出生時の姓に変えたい

●山田(出生時) ●田中(4歳で親の再婚に伴い養子縁組) ●中村(自身の結婚~離婚、今もこの姓です) 養子縁組はそのままです 私は山田姓に戸籍を変更する事ができるでしょうか? 可能だとしたらどういう「行動」が必要でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

改姓をするためには、家庭裁判所の許可が必要です。 その場合、裁判所には許可する基準があり、ご質問の場合、田中姓への変更は比較的たやすいですが、 山田姓への変更は現状ではやや難しいと思われます。 理由は、離婚時は旧姓(田中)に戻ることが原則だからです。 しかし、4歳まで使っていたというだけでは余り理由にならないとされます。 そこで、どういう「行動」を取ればということですが、 どうしてもということであれば、個人的に山田姓を使い続けることです。 つまり、正式には中村だが、友人や近所では山田を名乗って生活することです。 家庭裁判所では「永年使用」と認められた場合許可するという基準があります。 永年とはどれくらいという決まりはありませんが、一応の目安は10年程度、長いです。 少なくとも5,6年間そういう実績を作って、友人からの山田さん宛の郵便物などを取りそろえて裁判所に相談します。 裁判所では、もう少し実績を見てと言うでしょうが、案外早く認めてくれるかも知れません。

kemiiru
質問者

お礼

ありがとうございます! 生後半年で両親の元を離れ、この年になって自分のルーツをたどり、 親子関係を再構築する中で、 出生時の名前で生きてみたくなったのです 現在、所々で私は山田姓を使ってみているので、このまま続けていつか戸籍を「元に」戻したい とっても参考になりました

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