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養子縁組にて変更された姓を戻せますか?
親の再婚により養子縁組に入り、姓が変更され新しい姓を名乗っているのですが。 実の父親から姓が変わったのが悲しいと言われ、 戻して名を継いであげようと思っております。 具体的に法律的には可能なのかどうか、 その点をお願いします。 私は成年しており、養子縁組を抜ける(?) なども可能ということでお願いします。
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養子縁組・離縁・婚姻を行うことによって「結果として姓が変わる状態」を作ることは可能です。 しかしながら、身分関係も変更されます。 離縁をすれば、親子関係が消滅して相続権もお互いに発生しなくなりますし、新たな養子縁組をすればそちらに親子関係が生じます。 これらの身分に影響を及ぼさないで、「姓」だけを変更できる可能性もあります。 家庭裁判所の許可を得ることができれば、「姓」だけを変更できますので、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。 簡単に認められるものではありませんし、個別の案件について判断されますので、無理かも知れませんが、確認してみてもいいと思います。
1養子縁組を離縁すれば、旧姓に戻れます 2養親と合意による協議離縁なら「離縁届」を本籍地の市町村役場に提出し、受理されれば成立です。 3実母・再婚相手の現養親とよく話し合ってください。 4蛇足:離縁すれば現養親=母の再婚相手となり、法的な親族関係が消滅し養親の法定相続人の地位も当然に消滅します。また、実父の法定相続人の地位は養子になっても存続します。
- o24hi
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こんにちは。以前戸籍事務をしていました。 「養子離縁届」を出しましょう。「養子縁組」前の状態に戻ります。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.rien.html