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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権者と相続)

債権者と相続

このQ&Aのポイント
  • 債権者として代金を徴収する法的手段は相続後でも可能か?
  • 伯父との契約により相続土地の代金を返還してもらえるか?
  • 相続人の権利確定前に債権者として通告するべきか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1094/2122)
回答No.1

 前の質問はこれですね。 http://okwave.jp/qa/q7704093.html  まず確認したいのは、(3)によると、BはあなたとAの間に債権があったことを知らないのですね。  Bにお金を払ってもらうには、その根拠となるべき債権がはっきりしていないといけません。  これをBが認めないと話は前に進みません。なぜなら、あなたがお金を貸した相手はAであり、BはAとは別人だからです。相続人としてBにお金を払わせるには、BがAの債務を相続したという合意(あなたとBとの間に)がないといけません。  では借金の相続とは、どうやれば成立するのか。  これは、BがあなたとAの間にあった借金の存在を知り、かつ ・その相続を認める ・または知った時から相続放棄をせずに3ヶ月が経過する  のいずれかです。  したがって、まずあなたはBに「ご主人は私に○○円借りてました。これが借用書です。つきましてはその相続人として、新たに私に対して債務存在確認書(新たな借用書)を書いて下さい」とお願いする必要があります。  もちろんBは、それに対して認めるか争うかを選ぶ権利があります。 (1)や(2)で述べている代金の徴収は、これが済んだ後の話です。

bigcanoe99
質問者

お礼

ありがとうございました。 (B)に対しては私が(A)に対して有する債権の記述を内容証明郵便で送付したので、裁判所へ提出するように伝えてあります。

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その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

前の質問を読んでみましたが、 1)抵当権を設定しているわけでもないので、裁判で金銭返還訴訟?を提起、勝訴判決を得て、差し押さえる。金銭債権の発生要因によっては、先取特権を行使できる場合もある。 2)誰に対するなんの契約締結?双方合意することが契約の本旨。まあ望み薄。 3)相続の権利が確定するのは、被相続人の死亡により開始し、かつ相続は完了する。現在相続人との間で共有状態、単にあとはいかに分割するか、というだけの話。債権者は、分割協議の進み具合なぞにかかわることなく、相続人に対し、それぞれの法定相続割合で返還?請求する権利がある。借用書の書き換えなんぞは不要。債務は当然に相続されている。相続人と債権の存在の有無について争うことになろうが、それは別の話。 債権は行使(催促等)してはじめて意味がある。それをしてこなかった場合、債権の種類によっては時効が成立してるかも。

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