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相続について
叔母A(存命中)の公正証書遺言の相続内容として以下があり、 相続内容は以下となっています。 1.母屋の土地建物 2.貸家の土地建物 3.現預金 上記1.母屋の土地建物を妹Aに1/2、妹Bに1/2相続 上記2.貸家の土地建物を妹Bの長男に全部相続 上記3.現預金を妹Bの長男に全部相続 ここで質問ですが、もし仮に叔母Aより妹Aが先に亡くなった場合、 遺言書と相続内容はどうなるのでしょうか? 特に母屋の土地建物の相続分配は妹Bの長男に相続が移るのか? それとも母屋部分の相続は親族間で遺産分割協議になるのか? それとも他になるのか? ご存知であれば教えていただきたく、よろしくお願いします。
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- f272
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もう一度まじめに考えてみた。 遺言1は妹Aの相続分の指定が宙にうきますので相続人の間で協議することになりますが、までは問題ない。 「相続人は妹Bしかいないので」というのがおかしくて,ここでは遺言の効力がないということが前提なのですから,相続人は妹Bと妹Aの子が遺産分割協議に参加資格があります。 ということで法定相続を前提とすれば,確かに「3/4を妹B、1/4を妹Aの2人の子」になりますね。 前に言ったことは撤回しておきます。条件反射的に答えるのではなく,ゆっくりと考えるべきでした。
- f272
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> 母屋の土地建物の3/4を妹B、1/4を妹Aの2人の子が相続(1/8ずつ・法定相続)と専門家に聞いたことがあります。 叔母Aの推定相続人が妹Bだけになった場合を想定しているのですから,法定相続であれば,「3/4を妹B、1/4を妹Aの2人の子」になることはありません。 妹Aの2人の子が相続に関係してくるのは,遺言者(叔母A)が推定相続人の代襲者(妹Aの子)その他の者(妹Bなど)に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情があるときであって,その場合にはその意思に合致させるようにします。 あなたの周りのまともな専門家にちゃんと確認してください。
- f272
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> 宙に浮いたAの相続分は協議になると聞きました。 一般的にはその通りですが,叔母Aの推定相続人が妹Bだけになった場合を想定しているのですから,協議に参加すべきなのは妹Bだけだけです。このばあいは遺産分割協議をするまでもなく妹Bが相続することになります。遺産分割協議書も不要です。
補足
母屋の土地建物の3/4を妹B、1/4を妹Aの2人の子が相続(1/8ずつ・法定相続)と専門家に聞いたことがあります。 ここの意見が人により違うので迷っています。。
- f272
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叔母Aの推定相続人は妹Aと妹Bだけですね。また遺言2と3は相続ではなく遺贈ですね。 上記のことが正しいとすると、叔母Aより妹Aが先に亡くなった場合には、遺言2と3には影響がなくそのままです。遺言1は妹Aの相続分の指定が宙にうきますので相続人の間で協議することになりますが、相続人は妹Bしかいないので、結局のところ妹Bが相続することになります。代襲相続はありません。 ただし何らかの方法で叔母Aの意思が代襲相続させることだという証明されれば、可能性としては代襲相続もありえます。
補足
ありがとうございます。 その後、専門家に確認したのですが、 宙に浮いたAの相続分は協議になると聞きました。 自動的にBに行く訳ではなく遺産分割協議だそうです。
- toka
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補足見ました。 申し訳ありません、おっしゃる通り代襲相続は遺言の場合ありませんでした。 先の回答No.2は無視して下さい、お手数おかけします。 民法994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
- tonmatangu
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相続税は配偶者や子、父母以外が相続税を支払う場合は、相続税が2割加算されます。したがって、兄弟姉妹が相続するケースでは、相続税は2割加算となります。 代襲相続は1代のみ もしも相続人である兄弟姉妹が既に他界していて、その兄弟姉妹に子、つまり被相続人の甥または姪がいる場合には、その甥や姪が代わりに相続します(これを代襲相続といいます)。
補足
一説によると代襲相続は発生せず、 亡くなった相続人の分を関係者で協議すると聞いたことがあります。
- tonmatangu
- ベストアンサー率35% (207/586)
俺的に思うのは。 妹Aと妹Bと言う事は3姉妹を表していると思うが。 親族としては長女と次女と三女の3人だけで長女の両親は他界し子供は無しの時の相続権は妹Aと妹Bなるが。 上記1は良いが妹Bが生存していれば上記2上記3は相続では無く贈与に成るのでは。 長女が死亡する前に妹Bが死亡していれば妹Bの子供が代襲相続人に成れるが。 上記2上記3を遺言に妹Bが相続するに妹Aが異議無ければ良いが異議有れば遺留分を支払わなければ。
- toka
- ベストアンサー率51% (1183/2307)
代襲相続といって、妹Aの権利義務を相続すべき者(妹Aの法定相続人)が当該遺産の相続人となります。 妹Aに子がいる場合、その子が代襲相続人となります。 子がいない場合、きょうだいが代襲相続人です。きょうだいが妹Bしかいないのであれば妹Bが母屋の土地建物すべてを相続します。 たとえ妹Aに配偶者がいても、その配偶者は代襲相続の対象ではありません。 以上は、相続人が欠けた際の取り決めが何もなかった場合の話です。 相続人が欠けた際の取り決めを新たに公正証書遺言として作成してもよいし、被相続人の死後相続人すべてが合意したのなら、遺言の通りに分割しなくとも構いません。
補足
ありがとうございます。 ただ、一説によれば代襲相続にはならず妹Aの相続分は消滅して 妹A分は関係者で分割協議になるとも聞いたことがありました。
- FUTATUMITTU
- ベストアンサー率29% (87/291)
もし仮に叔母Aより妹Aが先に亡くなった場合、 遺言書と相続内容は次のようになります: 母屋の土地建物の相続分配は、 妹Bの長男に相続が移ります。 他の相続部分は親族間で 遺産分割協議になる可能性があります。 ただし、具体的な法的アドバイスを 求める場合は、専門家に相談する ことをお勧めします。
補足
貴殿は専門家なのでしょうか? であれば信頼できるのですが。。 先日、大手の税理士法人に聞いた時は亡くなった時点で宙に浮いた部分は分割協議と言われました。 どうもこの質問に対して正しい根拠・判例に基づき回答できる人が少ないようです。