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副業の確定申告。社会保険料にも訂正が入る?

こんにちは。 会社員ですがささやかな副業をしているため確定申告をしようと思っています。その場合、すでに勤務先の会社によって給料から控除されている社会保険料や住民税にも訂正が入ったりするのでしょうか。 大筋で結構ですので教えて頂けませんでしょうか。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>すでに勤務先の会社によって給料から控除されている社会保険料や住民税にも訂正が入ったりするのでしょうか。 「社会保険料」は変わりません。 「住民税」は所得が増えるので納税額は増えますが、「天引き(特別徴収)」の金額は変わる場合も変わらない場合もあります。 以下、長くなりますがその解説です。 -------------- ○社会保険料 副業がいわゆる「自営」に相当するものであれば「会社」は【無関係】です。 「給料」を支給されるような仕事の場合は、「原則論」を言えば「厚生年金(&健康保険)」はすべての報酬を勘案すべきものですが、いわゆるバイトやパートの「かけもち」でそのようなことは行われていません。 なぜ「原則通り」にしないかといえば、そもそも現在の年金制度が「フリーターのような働き方を想定していない」ということと、アルバイトやパートという雇用形態が「原則」【臨時的なもの】で、雇用主にとっては「社会保険料負担が少ない」「雇用調整が容易」などのメリットがあってこそのものなので、「社員並の対応」が必要ならメリットがなくなるどころか「社員より面倒」ということになるので「いまのところ制度上は放置状態」なわけです。 なお、(単なる副業の場合はまずありませんが)「複数の勤務先で厚生年金の被保険者になった場合」はきちんとした手続きが必要です。 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268 ちなみに、「雇用保険」は制度自体が別物なので考え方もまた違います。 自営ならやはり無関係ですし、アルバイトなどの場合は「雇用保険」はたとえ複数の勤務先があっても「給料の多いところ」の1ヶ所でのみ加入します。 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html もし、副業が「雇用保険の加入要件を満たす場合」は、副業の勤務先に「別の勤務先で加入済みである」ことを伝えておく必要があります。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf --------- 「住民税」 税金は「社会保険」と制度自体がまったく別なので分けて考える必要があります。 「住民税」の場合も自営など「給与所得【以外】」の場合は「普通徴収」が選択できますので本業の会社は【無関係】です。 「給与所得」の場合は「原則論」を言えば本業の会社が行う「特別徴収」に合算されます。合算された場合は「会社が住民税額をチェックすれば」いわゆる「会社バレ」になります。 しかし、「所得税の確定申告」「住民税の申告」の際に「普通徴収」を選択しておくと市町村が「気を利かせてくれる」事が多いようです。(つまり市町村の対応次第ということです。) 詳しい解説は長くなりすぎますので以下のリンクをご覧になってみて下さい 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html ※「過去の年の分」を申告する場合も特に変わりはありません。 ※「所得税」については問題ないようですのでとりあえず割愛します。(なにかありましたら補足をお願いいたします。) (参考) 問い合わせ先 ・「年金保険」と「協会けんぽ」 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ・「雇用保険」 『ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/index.html ・「所得税」 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ・「住民税」 市町村ごとに対応に違いがあることがあります。【お住まいの】市町村にご確認ください。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

副業の内容が不明なので、私の中での一般論になりますが、その点はご了承ください。 尚、『今年の2月~3月に行う確定申告を忘れた』ではなく、『今年になって副業を始めたので確定申告を行う』と言う解釈で書きます。 1 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料  考え方は全て同じなので「健康保険料」で書いて行きます。  仮に副業がアルバイトである場合、『健康保険法施行規則第1条[注]に該当するのか否か』『その規則に該当していたら、正しく行うのか』と言う点で答えが変わってきますが、『確定申告を行ったかどうか』は関係いたしません。  一方、例えばご自身が所持する現金(預貯金)を投資運用するという所謂『マネーゲーム』の類であれば、健康保険料には一切影響有りません。  [注]  健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、『「標準報酬月額」×夫々の保険料率』で算出されます。  この「標準報酬月額」ですが、2以上の適用事業所に勤務する者は、夫々の適用事業所から貰う給料等を合計した値から求めるので、細かい説明は省きますが月額3万円以上の副収入を得ているのであれば、法に従った届出を行うと「標準報酬月額」が増加するので、法的にそのような状態(2以上の適用事業所に勤務)時に遡り保険料は差額追徴。 2 雇用保険料  そもそも、雇用保険料が徴収されるのは、その事業所で雇用されているという届出を行う必要があります。仮にアルバイトだとして、アルバイト先で雇用保険に加入する為には「週20時間以上の労働」「31日以上の雇用の見込み」と言う条件を両方クリアしていなければダメです。更に、健康保険料などとは異なり、一人の人間が同時期に2箇所で被保険者資格を取得することは出来ません。  ⇒主たる収入を得ている場所(会社)で資格取得  そして、ほかの会社で幾許の給料を貰っていたとしても、雇用保険料の計算対象となる金額には含みません。  ⇒今回の場合であれば、現在勤めている会社から貰っている給料のみが計算対象と言うことです。  よって、ご質問文では「ささやかに副業」と書かれておりますので、確定申告の有無や副業の内容に関係なく、雇用保険料が訂正されることはありません。 3 所得税  副業しているのであれば、確定申告が必要ということはご存知のようですね。確定申告を行うことで増加した所得税(納付額)は、ご質問者様ご本人が直接納める事となります。  また、会社が毎月給料から控除している所得税[源泉税または源泉所得税と表記していることがある]は、その会社が支給した給料をベースにして算出された仮の税額では有りますが、副業による収入は関係ありませ。ですので、『副業をしている』とか『確定申告をした』ということを理由に金額が訂正されたり増えたりすることは有りません。 4 個人住民税  個人住民税は、前年の収入から必要経費や所得控除額を引いた後の課税対象額をベースにして決定します。給料から控除する方式を「特別徴収」と呼ぶのですが、特別徴収はこの決定額を12で割り(余りは第1回目に加算)、6月から翌年5月の12ヶ月間で納付いたします。  ですので、ご質問文を書かれた現時点で給料から控除されている金額は決定額であり、今行っている副業が例え月1兆円であったとしても、来年の5月までは給料から引かれる金額は変更されません。  誤解はなさっていないと思いますが、今年の分の確定申告の内容に応じた個人住民税は来年の6月以降徴収されます。 ※過去の所得を正しく申告していなかったので、確定申告を行った場合  1 健康保険など:追徴されることは無いと考える  2 雇用保険:上記で説明した理由から、追徴とはならない  3 所得税:99%の確立で追徴ですよね  4 個人住民税:所得税と連動しているので、99%+αの確立で追徴ですね

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

税と社保は別物で、国民健康保険でない限り、相互に連動するものではありません。

yusachi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 調べたところ住民税は確定申告後訂正があるようなのですが(所得に応じてその金額が決まるのですから納得できます)、であれば介護保険料や厚生年金保険料についても訂正が必要になるのかなと考えました。 それとも、あくまで本業の勤務先での給与の額を基礎に、支給額も算出されるので保険料も訂正は必要とならないと考えればいいのでしょうか。。

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