銀行預金の相続対策とは?

このQ&Aのポイント
  • 銀行預金の相続対策とは、相続税を軽減するために生前に行われる方法です。
  • 具体的には、生前贈与を相続人に贈与税の控除範囲内で行い、死亡時の財産を減らすことが一般的です。
  • しかし、贈与税の発生や調査の範囲については、手渡しや他の支出先によっても影響を受ける可能性があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

銀行預金の相続対策

本人に銀行預金が5000万円あったとします。 本人が死亡後は相続人に相続されるにあたり相続税が課税されるため、 生前贈与を相続人に贈与税の控除範囲(110万円/年)内で振込により行い、 予め死亡時の財産を減らして課税額を減らしておくことが一般的であると 調べ聞きました。 仮に本人の生前に、5000万円を引き出したとします。 そして、その現金を将来相続させたい人(妻子や孫など。法定相続人に限らず) に手渡しし、それを受け取った妻子や孫などが自分の口座に入金した場合は、 財産贈与した旨は税務署にわかるのでしょうか?また贈与税が発生するものなのでしょうか? あるいは極端な話、手渡しで受け取った現金をタンス預金したり、別の買い物や 投資に支払ったりしても、同様に贈与税につながる調査により検知され、贈与税が 発生するものなのでしょうか?(どこまで調査されるのかも気になります。) 税金対策をしたいという思い、及びそもそも税務署はどこまでどのようにして、調査を するのか、実態が知りたく質問しました。 銀行預金の最適な相続対策の一貫としてご回答いただければありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

回答とそれへのお礼と一応目を通しました。 1 簡単な確定申告書の作り方(サラリーマンの医療費控除程度)と、贈与税の知識ぐらいは義務教育で教えるべきだと、私も思います。  相続税の補完税として贈与税があって、、という説明からどうしてもしたがるので、高度教育になってしまい義務教育から外されます。素因数分解などより、こちらの方が生活には必要ですよね。 「この程度は知ってないとあかん」レベルの知識を国民が国から与えられてないのです。 「一年間に110万円以上貰うと贈与税がかかる」「サラリーマンは年末調整という制度のおかげで確定申告しないでもよい」「家を買ったときには、ローン控除ってのがある」 社会に出て初めて耳にするってんじゃ、納税の義務がありますよといいながら、お粗末さまですね。 同感です。 2 日本の税務署って「世界で有数の情報機関」と云われるのをご存知でしょうか。 個人事業主の確定申告書、法人の確定申告書、サラリーマンの出す還付請求書、法定調書は金融機関からまず漏れなく提出がされてきて、調査権限は「税務調査に必要だから」という理由だけでガンガンできます。 テレビ番組のトッカンで知られるようになった「国税徴収官は裁判所の令状なしで滞納者宅を捜索できる」例を代表として、大きな権限を持ってます。 私は職業会計人ですが「よく、こんなデータを税務署が持ってるな」「この事実をどこで調べたのだ」と驚くことが頻繁にあります。 税務署員の権限を持てば一人の人間のもつデータは丸裸になるような、怖ろしい組織だと実感してます。 3 「現金取引など、税務署ではわからん。贈与税の申告書をまともに出す人間の気が知れない」 「親から金を出してもらって高級車を買ったけど、税務署になにかいわれない。わからないんだよ」 あげくは「調査なんてしてないから、バレない」「ばれた人などいない」と言い出す人までいます。 バレて、追徴金を払ったというのを言いふらす人は余りいませんので、知らないだけだと思いますよ。 だって「親から現金もらって、申告なんてしなかった。税務署からつつかれて、追徴金と延滞税と払った」といえば「いくらもらったのだ」「いくら税金を追徴された?」と興味本位の的にされるだけです。 そういう話題を酒の席でするのが趣味だという方もいるでしょうが、多くは税務調査で贈与税追徴されたなど「ナイショ」にしてます。 4 実態 これは、気がおかしい税務署員が書き込んでくれることを願うしかないでしょうね。 現職税務署員が守秘義務を犯してネット上で情報提供をしてるかどうか程度は国税庁は見てるでしょう。 そして、ここでの質問、回答もすべて「現職職員が守秘義務違反を犯してないか」と真っ先に見てることは想像できます。 そこに「実態はこうです」という回答はつかないでしょうね。 5 告発(ちくり) 実際に「近所の人が税務署に情報を提供してる」としか思えないものがあります。 大金が動けば生活がどうしても変わります。 税務署はなにをしてるんだという「告発」が隣のおっさんからされてるというわけです。 先に「よくそんなことを把握してるな」と既述しました。 確かに隣のおっさんなら知ってるわなと思うわけです。 実態として「一般市民からの情報提供」は相当あるのではないでしょうか。 隣の家に税務調査が入ったといえば「ざまあみろ」という国民性も日本人にはあるのです。

meruru17
質問者

お礼

思いつく疑問に対し明快に回答していただきありがとうございました。義務をしっかりと理解して資産運用していきたいと思います。

その他の回答 (5)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.5

ご質問の前提が5000万円の預金だけが相続税の対象と考えておられるなら、大きな知識不足ということになりましょう。 相続財産の基礎控除がありますから、5000万円+1000万円×法定相続人数が控除されるのでこの場合は非課税になります。 まあ普通は預金が5000万円もあるなら、その他の資産があるのが当たり前ですから、基礎控除をして保険金控除をしてその他の取得費用控除をして債務控除をして、というふうに計算した残りが相続税の課税評価額ですから、その税率が各々いくらになるかということです。 このレベルだと不動産や有価証券の相続などで名義を変更する事で、まず税務署には補足されますので1~2年で税務調査官から連絡が来ます。 ただし、課税対象額が1000万円程度しかないなら税額も大したものではないので、調査も書面程度でスルーしてしまうこともあります。 現実には家族に110万円を贈与していっても、3年はさかのぼって相続財産に加算されますから、かなり長期間で連年贈与にならない方法で財産の分配を合法的にしないと効果はありません。 思いつきの対応などは簡単に見破られますのでご注意を。 それと多くの方は調査権でなんでも調べるような誤解をしていますが、調査官も銀行もそれほど暇ではないのです。ある程度の内定調査でこれは明らかにおかしい、資料としても突きつけなければ悪質で尻尾がつかめないというような事件はマル査が動きますけど。 一般の調査はまずヒアリングから始まり疑問点は裏付け調査しますと断りがあります。みなさんドラマの見すぎで思い込みのイメージを持つのだと言えます。 しかし調査官が動けば必ず成果を上げないと彼ら自身の「査定」になりますので「なにがしかの成果」はあげていきます。

meruru17
質問者

お礼

税務署の調査力と権限は改めて驚きますね。必ずしも調査されることではなくとも、しっかりと義務を遂行したいと思います。ご回答ありがとうございました。

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1209)
回答No.4

銀行に、警察や税務署から銀行取引の過去からの時系列で明細調査依頼が結構ありますよ。 銀行はそれに対応するために、過去10年くらいの取引明細をすぐに取り出せるようにしています。 ある人のお金の動きを調べていく過程で、芋づる式に関係する人のお金の動きも調べていきますから、一網打尽で判ってしまいます。

meruru17
質問者

お礼

税務署の調査力と権限は改めて驚きます。しっかりと義務を遂行したいと思います。ご回答ありがとうございました。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

#1です。 税務署は源泉徴収や確定申告など、収入や財産に関する資料を持っています。 だからある程度の財産を推察することができます。 相続税の申告の時に、税務署の読みより財産が少なければ、場合によっては「調べてみっか」となります。 税務署は所定の手続きを経れば、銀行口座の記録や登記簿、民間の会社の取引記録などを調べることもできます。 そこで「あれ?」となれば、もっと詳しく調査します。 (調査や差し押さえの権限は、ぶっちゃけ警察より強いのでは…) また土地や車、クルーザーなどは登記から、さらには貴金属、絵画などの高価な商品を取り扱うお店を調べることがあり、ここで目を付けることもあります。 (そこで目を付けた取引に対して、税務署がどうやって買ったのか“お尋ね”をすることがあります。) よってランダムで調べるわけではありません。 脱税しそうな人間のにおいをかぎ分けたり、脱税しそうな人が集まりそうなところを調べるんです。

meruru17
質問者

お礼

税務署の調査力と権限は改めて驚きますね。しっかりと義務を遂行したいと思います。ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>財産贈与した旨は税務署にわかるのでしょうか… >贈与税につながる調査により検知され、贈与税が発生する… 分かる分からないの問題ではありません。 贈与に限らずどんなお金でも、課税されるだけの金額に達していれば、自分から進んで申告し納税しなければなりません。 これを自主申告・自主納税といって、日本の税制度の根幹をなしているものです。 分からなければ良いというのでは、スーパーで小さな消費なをポケットに入れても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままあるでしょう。 あなたはふだんから万引きを良しとしているのですか。 >仮に本人の生前に、5000万円を引き出したとします… >妻子や孫など。法定相続人に限らず… >贈与税が発生するものなのでしょうか… 妻子や孫などが何人いるのか存じませんが、仮に 10人で等分すれば 1人あたり 500万。 (500 - 110) × 20% - 25 = 53万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm を各人が申告納付することになります。 ただ、子供に限っては「相続時精算課税」を申告することにより、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >税金対策をしたいという思い… 節税はかまいませんが、質問者さんの考えていることは脱税という犯罪行為をねらっているように見えます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

meruru17
質問者

お礼

適切なリンクなどありがとうございます。税務署の調査力と権限は改めて驚きます。しっかりと義務を遂行したいと思います。ご回答ありがとうございました。

meruru17
質問者

補足

ありがとうございます。改めて自分の税金への無知さを知りました。知識がないことが脱税行為になり兼ねないのですね。リンク先を読んで勉強進めたいと思います。それにしても税金について義務教育でもほぼ教わりませんが、情報を能動的に取得しにいかないと知ることができないこの国?教育?については個人的には改善して欲しいとも感じます。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

>受け取った妻子や孫などが自分の口座に入金した場合は、 >財産贈与した旨は税務署にわかるのでしょうか? すると、税務署はこのお金、どっから得たものですか?と聞いてきます。 この質問をされるときには、すでに贈与に関わった人の入出金記録は調査済みでしょうから、贈与を否認しようものなら、悪質だとみなされるでしょうね。 >手渡しで受け取った現金をタンス預金したり、 大きな買い物をしたときに、そのお金どうしたんですか?と聞かれ(以下略) >別の買い物や、投資に支払ったりしても、 それをしたお金はどっから出たんですか?と聞かれ(以下略) 隠したら、そのお金の使い道まで無くなっちゃいます。 >銀行預金の最適な相続対策の一貫 なにを仰っているんですか? ハッキリ言って、脱税です。 その程度のことがまかり通るのなら、みんなやっています。

meruru17
質問者

お礼

税務署の調査力と権限は改めて驚きますね。しっかりと義務を遂行したいと思います。ご回答ありがとうございました。

meruru17
質問者

補足

ありがとうございます。改めて自分の税金への無知さを知りました。知識がないことが脱税行為になり兼ねないのですね。ところで興味として気になるのですが税務署は国民の納税をそれこそ、各人の入出金を誰を対象に(例えばランダム?)、どこまで(通帳のやり取りも職責で見れる?)調査するのでしょうか?ご回答の内容からは何かのきっかけなく、調査されうるように読み取れますが。

関連するQ&A

  • 相続時精算課税制度で

    20歳以上の子や孫に対し、直系尊属より2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できるという相続時精算課税制度があります。 相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属より20歳以上の子や孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、 超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、 平成23年12月31日までの住宅取得資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。 ただし、精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい。 で 精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さいとは、死亡相続の時、控除が無くなる意味ですか?。 宜しお願い致します。

  • 生前贈与は3年以内に亡くなったら、相続税の対象になりますか?

    たとえば、親から生前に300万円の贈与を受け、贈与税を支払ったとします。ところが、3年以内にに贈与した親が死亡したので、財産の一部を相続することになりました。さて、この時に以前もらった贈与が相続税の対象に加えらて課税されることがあるのでしょうか? ちょっとそんなことを聞きましたので、質問させて頂きました。よろしくお伝え下さい。

  • 孫名義の預金の相続

    先日、妻の母が亡くなりました。 妻の母は生前、私達の子供名義で貯蓄をしておりました。 死後見つかった遺書にはこの貯蓄を孫に相続すると書いてありました。孫は小学生、金額は1000万円程度です。 1.相続税は5000万円以内であれば非課税と聞きましたが、正しいでしょうか? 2.この貯蓄を親名義の口座に移し替えた場合、子供から親への贈与とみなされて贈与税がかかるでしょうか?もしそうであれば、金額はどのくらいになるでしょうか?

  • 相続税の節税対策について、税務上問題ありますか?

    生前贈与をすると、相続税の節税対策になるとあるサイトで知りました。そこで質問ですが、うちの場合、相続遺産が1億円になる見込みです。(不動産と土地を合わせて)法定相続人は、私と弟の2人ですので。基礎控除額は7000万円で、3000万円が相続税の課税対象となります。 相続税は、相続人が2人の為、{(3000/2)X15%-50}X2=350万になりますね。 ところで、以下のように生前贈与をしたとしとします。 贈与者は私の父、受贈者は、私の妻、子供2人、弟の妻、子供2人の計6人です。この6人に対して、年間1人当たり250万円、計1500万円を2年に渡り贈与します。一人当たり贈与税を1回の贈与で14万円納付します。((250-110)X10%=14万円) この場合、贈与税の合計金額は、14万円X6X2=168万円となり、相続税の350万円より182万円得になるのではないでしょうか。贈与に関しては、その都度贈与契約書を取り交わすこととします。また、受贈者が相続人ではないので、相続開始3年以内の贈与を相続財産に加算する必要もないでしょう。 このよう生前贈与をすれば、相続遺産も基礎控除額におさまり、相続税の申告も不要となり、贈与税で得ができるように思われますが、税務上、何か問題あるでしょうか?(たとえば、税務署から何か指摘を受けるとか)      なお、相続発生はいつになるかわかりませんが、相続遺産は増えないものとします。  

  • 相続税のことで3つの質問があります(画像あり)

    週刊文春(2017年11月16日 発売)で相続税の特集が組まれていました。 https://dotup.org/uploda/dotup.org1419492.jpg 1・生前贈与のことで 「よくある間違いは子供に渡すと使ってしまうと言って実際に渡さず、親が預金口座を管理しているケース。贈与は認められず、相続税の課税対象になります。名義が子供のものになっていても認められません」 と書かれてあります。 名義が子供のものになっていても認められないのは何故ですか? 名義は子供のものでも預金口座の実印が親のものになっていたということでしょうか?  “親が預金口座を管理しているケース”とは親名義の銀行の貸金庫に子供の通帳が保管されていたということなのでしょうか? 2・秋山税理士は貯金が二千万円以上ある未亡人から「これは私の財産です。二十年間、夫から百十万円の贈与を受けていました。~この時、妻の預金はすべて相続財産に加えました」 と書かれてあります。 “すべて相続財産に加えた”というのはおかしくありませんか? 贈与申告漏れには時効があり6~7年前の申告漏れは見逃してくれるのではないのでしょうか? http://www.gifttax.jp/column/prescription.html 3・税務調査が入るかどうかは地域で差があり「東京では資産三億円以上でも入らないが、千葉では二億円で入る」 と書かれてあります。 税務調査とはそんなものなのですか? 千葉ならば二億円未満、例えば一億五千万 円程度ならば嘘の相続税申告をしても問題ないということなのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。 ※もし画像が表示されない場合は以下をクリック願います http://fast-uploader.com/file/7069585076562/

  • 孫への死亡前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算されますか?

    父が孫たちに毎年贈与税の基礎控除額以内の贈与をしてくれています。 父が亡くなった場合、孫への3年以内の贈与については相続税の課税価格に加算されるのでしょうか? 国税庁のページには「相続などにより財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算します。」とありますので、相続をしない孫が贈与された分は加算されないともとれるのですが… よろしくお願いします。

  • どこまでが相続でしょうか。

    母が亡くなり相続人は私一人です。相続税の申告をする事になると思います。 申告をして税務調査が入ることも覚悟しております。 質問です。 (1)20年ぐらい前に住宅を買う時に600万円ほど母から貰いました。当時も何も知識がなく   贈与税の申告をしておりません。相続の税務調査を受けた時は20年前まで調べられますか? (2)それとも相続税の申告をする時に、この600万円を申告すれば良いのですか? (3)600万円を申告したら、掛かる税金は贈与税と相続税のどちらでしょうか? (4)母から孫に大学の学費の援助もしてもらっていて(複数回)、そちらも贈与税の申告をしておりません。この場合も贈与税か相続税が掛かりますか? ひどい質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。

  • 相続税における相続人の人数の数え方

    相続税について教えてください 相続税は、被相続人の総財産から (5000万円 + 1000万円 × 相続人の人数) の分だけ控除され、それを超える分について課税されるのだと思います。 相続人が3人いるとして、被相続人が生前に、  相続人中のひとりに全てを相続させるという遺言を作成しておいたり、  あるいは、被相続人の死亡を始期とする贈与契約をして始期付所有権移転仮登記をしておくと、 相続税の算出方法(5000万円 + 1000万円 × 相続人の人数)における「相続人の人数」は「1」でしょうか、「3」でしょうか。 ちなみに、3人の相続人は誰も相続放棄をしていないものとします。 よろしくお願いします。

  • 死亡後の預金の引き出しについて

    死亡後の銀行等の預金は引き出せなくなるのですか?それは死亡当日からですか? 残っている預金はどのような手続きをすれば引き出せるようになるのか、相続税や贈与税など どのくらいの金額で課税されてくるのか? ご存知の方がいらっしゃいましたら ぜひ教えていただきたいのです。宜しくお願いいたします。

  • 続けて質問です。どこまでが相続でしょうか?

    母が亡くなり相続人は私一人です。相続税の申告をする事になると思います。 申告をして税務調査が入ることも覚悟しております。 20年ぐらい前に住宅を買う時に600万円ほど母から貰いました。頭金の一部に入れました。 当時も何も知識がなく贈与税の申告をしておりません。 相続の税務調査を受けた時は20年前まで調べられますか? 実は3年前から相続時精算課税制度を使っています。すみません、質問事項とは 関係ないのだと思っていて、書きませんでした。 前の質問でこの制度を使うと贈与税の時効はない、と教えていただきましたが、 そうすると20年前の600万円も相続財産になるのでしょうか?

専門家に質問してみよう