出勤停止の条件とは?勝手に出勤は許される?
- 松葉杖で出勤した社員に対し、上司から出勤停止の指示がありました。しかし、怪我をした状態で出勤は許されるのか疑問です。本記事では、出勤停止の条件とその根拠について解説します。
- 直属の上司の判断で、いきなり出勤停止にされるのは不公平ではないかと思われるかもしれません。しかし、会社は従業員の健康状態や勤務能力を守るために、出勤停止の制度を設けています。記事では、出勤停止の理由や条件について詳しく説明します。
- 骨折などの怪我や二日酔いが、出勤停止の理由になるのか不安に思う方もいるでしょう。本記事では、出勤停止の理由について法的な裏付けを探ります。また、出勤停止が長期化すると給料やボーナスにも影響するため、出勤停止の期間についても考えてみましょう。
- ベストアンサー
出勤停止について
こんばんは。 先日、会社で、松葉杖をついて出勤してきた人がいました。 片脚を折ってしまったようです。 数日間、有給をとって、出勤したと思ったら松葉杖だったのでびっくりしました。 怪我をしたとは聞いていたのですが…… が、それ以上にびっくりしたのは、上司の言葉でした。 「なぜ勝手に出勤してきたのか」 「怪我をした状態で出勤するには、会社の許可が必要なんだ」 「自分は働けると思っているかもしれないが、そんな状態では見ている方が複雑な気持ちになる」 「業務は、健康な状態でやってもらわなければならない」 「状況によっては、私の判断で出勤停止(=欠勤扱い)にできる」 「たとえば二日酔いでも、本人にやる気があろうとなかろうと、私の判断で出勤停止にできる」 と、出勤したことを責めているような、怒ったような口ぶりでした。 (有給休暇をとることは、部内の皆が知っていたし、無断で休んだわけでもありません。 「怪我をしたので4日間休みます」と言って、5日目に出勤したという、ごく当たり前の状況です。) ここで気になったのが、 「直属の上司の判断だけで、いきなり出勤停止にできるの?」 「怪我や二日酔いが、出勤停止の理由になるの?」 ということです。 インフルエンザなどの感染症ならわかりますが、骨折はうつるものではありません。 また、お医者さんの制止を振り切ってムリヤリ出勤したわけでもなく、「事務職なら大丈夫ですよ」と言われたそうです。 見た目の痛々しさも、まあ、「大変そうだな~」とは思いますが、別にそれだけです。 特に傷口がグロだとか、入浴禁止で不潔だとかもなく、一人でトイレも大丈夫です。 そんな理由で欠勤扱いにされてしまう可能性があるのか……と思ったら、怖くなってしまいました。 (その分、給料は引かれるし、ボーナスの査定にも影響するし……) これは、何か法的な裏付けがあるものなのでしょうか? 骨折なんてすぐ治るものではないし、たとえば1カ月も出勤停止にされたら、生活できなくなってしまいます。 また、極端な話、お給料を出したくない人に「風邪をひいた?じゃ、出勤停止」みたいに濫用されないか不安です。 (最終的には、今回のケースは、結局出勤させてもらえたようでした)
- その他(法律)
- 回答数3
- ありがとう数4
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
合理的な理由がなく一方的に休業させることは認められません。 本人が出勤できる状態であるなら、あとは怪我が業務に支障があるかどうかです。 例に出された風邪や二日酔い、これは業務に支障ありとみなせる場合もあるでしょうがまあケースバイケースですね。 業務に支障があるものを出勤させるかどうかは、使用者側の判断でしょう。 足の骨折、これの場合骨折のせいで業務できないなら出勤停止も可能でしょうが、複雑な気持ちになると言う理由で出勤停止は当然認められません。
その他の回答 (2)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
会社と労働契約を結んでいる以上、労働者には労務提供義務があります。 松葉杖じゃ階段は動けないし、椅子に座るのだってやっとですね。 転んでさらに悪化させる可能性もあります。 二日酔いでは正常な業務ができるかどうか疑問があります。 いずれも出勤停止は可能です。 松葉杖程度なら簡単に拒否するのもどうかとは思いますが、明らかな二日酔いでは処分の対象にできます。 (検問があれば自動車免許だって危ういし、酒酔いの重大事故は昼間も多い。数字を見落として10万のpcを10円で出しちゃったりとか、、) 私傷病なら傷病手当金もあるし、有休も多少はあるでしょうから、即、生活できないという事はないと思います。 風邪も、時と場合と状況によっては問題あるでしょ。(接客業務とか) でも、普通は風邪ぐらいで休ませてはくれないので、休める方がイイかも? だいたい、そんな状態なら早晩解雇になるに決まってます。 安穏としてられるのは一部大企業や公務員だけですよ。中小零細はあっという間に縁を切られます。
お礼
ありがとうございます。 今回は「出勤停止=欠勤扱い」と明言していたので、「有給があっても、出勤停止なら無給」ということだと思います。 また、その人は内勤の事務職で、うちのビルはエレベーターがあります。 会社の規模は、どちらかというと大企業で、従業員数は一万五千超、労働組合もあります。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 「直属の上司の判断だけで、いきなり出勤停止にできるの?」 会社で、上司にそういう権限与えてるかどうか?次第ですので、一般的にどうって事は決まってません。 休業手当の支払い義務が発生するので、普通は課長クラスでは権限無くて、部長かその上くらいの決裁が必要とか? > 「怪我や二日酔いが、出勤停止の理由になるの?」 懲戒処分でなくて、会社都合で休業にするって事だと、休業手当の支払い義務が発生する以外は、特に制限は無いと思います。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 | 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 収入が厳しくて生活できないって事と、業務に支障が無い旨主張して、副業の許可を申請。 許可されなくとも、そういう段取り踏んどけばある程度免責主張できますから、内緒で副業し、収入増えてラッキーなくらいとか。 基本的には、労働組合なんか通して、労使で話し合いなんか行なって、問題解決すべきような案件だと思います。
お礼
休業手当が発生するということは、欠勤扱いとはいえ、日給の6割はもらえるということですね。 (うちの場合、ボーナス査定には響いてしまいますが…) ただ、「使用者の帰責事由」というところの解釈が微妙なんでしょうか。 「医師のOKが出てるのに出勤停止」であれば、会社都合になるとか?? それだと、いちいち病院に行かない風邪や二日酔いなどは、「業務に支障がないことの裏付け」がないから不安ですね。 「本人の自己管理が悪いせいだから、使用者の責任ではない」とか言われそうな…… いざという時は労働組合に相談ですね。 どうもありがとうございました!
関連するQ&A
- 出勤停止期間を有給休暇で置き換えられるか?
出勤停止7日間の処分を食らいました ※理由自体が疑獄であるため、再出勤後、事由を明らかにしたいと思っておりますが、一旦了承してしまいました。 さて、この7日間は無給である事は認識しておりますが、 年次有給休暇が20日以上余っているため、 7日間を埋め合わせる形で処理したいと思った場合 ■この申し立ては可能な物なのでしょうか? ウェブで調べましたが、 懲戒での出勤停止は無給とするという法律定義はありますが、 有給休暇にて埋め合わせる処理が可能か否か記載がありませんでした 多分不可能という解釈が正しいかと思いますが お教えいただけますと光栄です
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 教えて下さい。よろしくお願いします。
3月に足首を骨折し松葉杖での歩行になったのですが両松葉杖から片松葉杖になりました。左を怪我したのですが筋肉が落ちてしまったせいかあまり上手く歩けません。やはり筋肉が落ちているからでしょうか?どうしたら戻るかアドバイスをよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(病気・怪我・身体の不調)
- 健康保険の傷病手当について
健康保険の傷病手当について質問です。 本日、アデノウイルス陽性で仕事は出勤停止となり、診断書が出ました。私は病院で働くスタッフですが、2週間は出勤出来ないと診断書に書かれていました。 子どもの病気のために有給休暇を使っており、残り2日しか有給休暇はないため、あとは欠勤扱いになると言われました。 私の勤務は月~金の土日祝お休みなので、今日から年末の休みまで8日は勤務のはずであり、その内の2日間を有給休暇とすれば、6日間は欠勤となるはずです。 この場合、健康保険の傷病手当金申請は可能でしょうか?? 6日間の欠勤でも元々のお給料が少ないため、少しでもどこかで補填してもらえると嬉しいのですが、無理でしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 休日出勤を支払うべきですか?
こんにちは。先日勤務日の当日の朝、従業員から体調不良により欠勤する旨の連絡を受けました。受理したのですが、どうしても作業中にその従業員に来てもらわなければならなくなり、午後から出勤してもらいました。この場合、事前に欠勤の届けが出ているので(私の会社の場合、体調不良などで当日欠勤した場合、後日有給休暇届けを提出し、有休扱いとする事が慣例で認められております。)、休日出勤扱いで割増賃金を支払わなければならないのでしょうか?それとも通常の出勤扱いでいいのでしょうか?どなたかご存じでしたら教えて下さい。よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 労災なんだけど・・・
従業員が会社で怪我をしました。足を200kg近くある台車で引いてしまったそうです。当然勤務中の怪我なので労災の適用になりますが、病院で骨折と言う診断を受け、松葉杖をついて戻ってきました。会計の際、松葉杖は労災の対象にはならないので「預り保証金」ということで3000円(松葉杖を返せば戻ってくるらしい)と、包帯代と言うことで110円(税込み)を払ってきたそうです。怪我した当人ではなく、一緒に行った上司が払ってきたから会社で出してくれる?って領収書を持ってきました。これは会社で負担するべきものなのでしょうか?松葉杖の保証金は何れ戻ってくるものとしても、包帯代は?(たった110円なんですが・・・。)会社で負担するべきかどうにも納得いかないのでどなたか教えて下さい。 また、その際経費の扱いになると思うのですが科目は何になるのでしょう? 法定福利費・福利厚生費もしくは雑費?
- ベストアンサー
- 医療
- 休日出勤を強制有給使用
友人から悩み相談を受けられた件です。 友人の会社は、年間4回程、土曜日、休日出勤日があるそうです。 完全週休二日制の会社なので、もちろん、休日出勤と当たりますが…。 (土日が休日です。) 会社に休日出勤日を強制有給使用されているそうです。 本人は、休日出勤しても構わないっていうのに、会社が勝手に 出勤させないで、本人だけじゃなく、全員も強制有給使用させているのです。 休日出勤日なのに、出勤させないで、強制有給使用させるのは、 違法にならないでしょうか??? 怪我で長期休暇していて、有給がもう無くなってる同僚がいて、 その同僚は、有給がないので、欠勤したくないので、出勤したいと申し出ても、 『全社休みやから、ダメです。』と言われて、強制欠勤扱いしたそうです…。 有給がまだ、残ってる人も全社休みで出勤義務がないのに、強制有給使用されてる。 それは、労働法違法じゃないかと思いますが…どうでしょうか? 例えば、会社全体が休みになる場合、 有給の無い人(残りが5日以下の人も含む)の場合は、 どうなるんでしょうか? 有給のない人の場合は、会社が休業手当を払わなければ いけないと聞いていますが、合ってますか? 休日出勤日を強制有給使用されている人は、休日出勤手当も 支払わなくてもいいってことですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 「大けが」とはどこからか
先日階段を踏み外し足を骨折してしまいました。今はギプスで固めていますが、右足の甲の一番外側を砕くような形で骨折した場所からか、一応松葉杖は無くてもギプスのままなんとか歩ける状態です。 それで友人に「大けがしてしまった」と話したところ、「骨折など大けがのうちには入らない」と3~4人に口を揃えて否定されました。たいしたけがではないということでしたが、私は骨折は大けがだと思っていたので意外でした。 皆さんはどのくらいからが「おおけが」に入るとお思いですか?私は日常生活が不便に感じ、常に痛みが伴っているけがは「大けが」だと思うのですが。
- ベストアンサー
- 病気
- 有給休暇取得と出勤率
自分の勤めている会社では、有給休暇取得をすると会社所定の就労日が免除されます。 ある月が会社指定の出勤日が21日で有給休暇取得が1日、無断欠勤が1日あったとします。 会社指定の出勤が20日になり、無断欠勤1日が累計され賞与での出勤率に使われされます。 無断欠勤のあった月に引かれる分は基本給割る21日×1日で有給休暇取得による不利益はありません。 しかし、賞与は有給休暇取得日は会社指定の出勤日から除外されるため、分母が変わってきます。 これは有給休暇取得による不利益な扱いにはならないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 産休中の出勤について
4月下旬より産休に入りたいのですが、5月の間に3日間ほど出社する必要があります。 本来ならば、その出勤が終わって産休に入るのが良いとはおもうのですが、そうなると出産予定日直前までの出勤になってしまうため、4月から産休に入り、必要な3日間だけ出勤するという形をとりたいと思っています。 こういうケースは、問題ありませんか? また、給与については産休開始から欠勤扱い(無給)となった分のみ手当てをもらい、出勤した日に関しては会社から給与をもらうといったような方法でOKでしょうか?
- ベストアンサー
- 妊娠
お礼
「業務に支障がある」なら、出勤停止にされてしまうこともあるのですね。 濫用を防ぐためには、病院で「業務に支障なし」という一言をもらっておいた方がよさそうですね。 どうもありがとうございました。