• ベストアンサー

産休中の出勤について

4月下旬より産休に入りたいのですが、5月の間に3日間ほど出社する必要があります。 本来ならば、その出勤が終わって産休に入るのが良いとはおもうのですが、そうなると出産予定日直前までの出勤になってしまうため、4月から産休に入り、必要な3日間だけ出勤するという形をとりたいと思っています。 こういうケースは、問題ありませんか? また、給与については産休開始から欠勤扱い(無給)となった分のみ手当てをもらい、出勤した日に関しては会社から給与をもらうといったような方法でOKでしょうか?

  • 妊娠
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社が許してくれれば問題ありません。

ETKTK7
質問者

お礼

なるほど!ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 産休開始日による月給の日割計算について

    現在常勤です。年内いっぱい出勤して産前休暇に入る予定でしたが、産休開始日 の設定によって、手取り給与が異なるようなので相談です。よろしくお願いいた します。 会社の年末年始のお休みが「12月31日~1月4日」なのですが、12月30 日まで出社しようと考えてます。 会社からは、以下の2通りと回答をもらいました。 (1)産休開始日(=無給)が12月31日の場合 →12月給与から1日分が控除される。 (2)年明けに産休開始を希望する場合→ 1月5日を有休にして、1月6日から産休開始(無給)とする。 通常、(2)の場合は、1月1日~1月5日分の給与はいただけるのでしょうか。 少々、確認しづらくてこちらでアドバイスをもらえたらと質問します。よろしく お願いいたします。

  • 早めに産休育休に入りたい場合の手当金について

    現在妊娠5ヶ月です。 切迫流産で入院歴があり現在は安静にしながらリモートで仕事をしていますが、 リスクありのため会社に容認してもらえれば早めに産休に入りたいと考えています。 色々分からないことがあり質問です。 就業状況↓ 週3日、計21時間勤務。勤続2年半。 月の出勤日数は大体10〜14日。 雇用保険加入期間→2年間ほど 社保加入期間→11ヶ月間ほど。 規定通りでは、1月中旬から産休予定なのですが、希望としては有給使用や欠勤扱いにしていただき12月頃から休みに入りたいです。 自分で調べて下記の通りの認識でいるのですが、間違っているところがあれば教えて欲しいです。 ①出産手当金について 取得する前の12ヶ月間を元に計算。 12月より早めに欠勤扱いで休みに入れば、その分が計算に加わるため、本来(1月中旬から休み)よりは手当金は減る。 出産手当金取得のタイミングで社保加入してれば支給対象。 (社保加入歴◯ヶ月以上という期間の条件はなし) ②育休手当について 取得前2年間の間で11日以上の勤務があった6ヶ月間の給与額を元に計算。 欠勤等で11日を下回っている月は省かれる。 (12月を全て欠勤扱いとし早めに休みに入った場合、12月は0日のため計算に含まれない) この考えで合っていますでしょうか。 早めに休み入っても産休育休が取得できる認識でいますが、この場合は不可など懸念されるケースがあれば教えていただきたいですm(_ _)m よろしくお願いします!

  • 産休

    初めまして。生後一ヶ月の甥を持つ学生(男)です。 で、その甥の親であり、社会人である私の姉が、「基本給より減額金の方が高いってどういうこと!?」と聞いてきました。 多少くらいは労働基準法について勉強していますが、どうにもややこしくて分からず、こちらでどなたかご教授お願いしたいと思い、書き込みしました。 まず、姉の近況として、子供を産んだということがあります。これについて感動の秘話などを省いて必要なことを挙げると、産休をとりました。 そして、姉の会社ではこれが欠勤扱いとなり、その分の給料が出ず、さらに社会保険などが引かれて基本給より上回った……ということなら話が早かったのですが、そうではありませんでした。 給与明細によると、基本給と手当を足した分よりも、「減額金」なる項目による金額が多いのです。 産休が欠勤扱いとなること、その欠勤による減給だということは分かりますが、基本給よりその減額分が多いのはどういうことでしょうか? 姉の会社の事務所に訊いてみても「そういう制度ですから」の一点張りで詳しく教えてもらえません。 どなたか、どうぞご教授お願いします。

  • 産休の取り方って???

    教えてください。経験された方いませんか?  産休の取り方ですが、出産予定日の42日前からとれるのですよね? 私は派遣社員で『月~金まで就業、土日祝出勤なし』の契約です。  私の産休取得可能初日は土曜日なのですが、お休みに関係なく当日から産休あつかいになるのでしょうか?それとも休みあけの月曜日から?  それから、実際に出産したあと出産日の42日前より産休手当てなどが 発生するのですよね?これももし42日前が土曜日や日曜日になってしまっても関係なく、42日前とうことだけで計算すればいいのでしょうか?出産手当金などの需給に土日など就業しない日を気にする必要はありませんか?

  • 傷病手当 出勤したらアウト?

    2ヶ月入院し、10月下旬に退院しました。今後、自宅療養しながら、通院治療(抗がん剤投与)が必要です。 思い切って、ずうと欠勤すれば傷病手当がもらえるのですが、仕事をホッポリ投げておけず、時々は短時間でも出勤して仕事をせねばならないかと思っています。  抗がん剤の投与に伴う副作用などのため、週に2~3日は欠勤せねばなりません。医師からは残りの日も自宅療養の方が良いと言われています。  いろいろ調べると、出勤するとそこで傷病手当は打ち切られるように書いてありますが、どうなんでしょうか?  当方の選択としては下記があります。 1.時々、出勤しても、短時間なので、欠勤扱いにしてもらう。 2.出勤はせず、在宅のまま、関係者に自宅に来てもらって、業務上の必要な指示をする。 社長は、なるべく賃金を払いたいと言ってくれますが、標準報酬の60%以下なら、傷病手当の方が、所得税のないぶん手取りは多くなります。 質問 1.出勤するとその後、時々 欠勤しても傷病手当がもらえなくなるのは本当でしょうか? 2.私の場合、どうやったら傷病手当をもらえるでしょうか?

  • 産休手当直前の6か月

    産休手当について質問です。 Webなどで調べ、産休手当の金額は、基本的に産休に入る直前の6か月の給与をベースに計算すること、ただし、その月の中で11日以上働いていない月が例えば1月ある場合は、直前の6か月から外し、その直前の6か月ではなくそのひとつ前の月を計算のベースにするということを理解しました。 ここで質問です。 11日以上働いていない月、についてですが、これは有給を使用して休んだ場合も働いていない日、と計算してよろしいでしょうか?(それとも、ちょっとひねくれていますが、暗黙に、11日以上、給与をもらっていない日がある、と理解するほうが正しいでしょうか?) もし後者の場合、私の会社は全日制?(土日は休日ですが、日給に計算するときは土日も含めて月給÷30日とする)なので、土日も給与がでていると計算すべきでしょうか? (その場合、平日全日休んだとしても8日は給与が出ている日がある、ということになってしまいますが。。。) よろしくお願いします。

  • 出勤と欠勤が交互の場合傷病手当はもらえますか?

    出勤と欠勤が交互の場合傷病手当はもらえますか? 妊娠6ヶ月です。 先日9/8に切迫早産と診断され、医師より週に3日の点滴通院と自宅安静を 指示されました。 会社には事情を話し、とりあえず2週間程度のお休みをいただきました。 ところが11月から産休に入るため、10月は引継ぎの都合上どうしても 会社にでなければなりません。 医師にも相談しましたが週3回の点滴をやめるわけにもいかず そうなると出勤・欠勤・出勤と交互になってしまうのですが 病名が同じで当初の3日間の待機期間さえ完成していれば 出勤と欠勤が交互になっても欠勤した日に関しては傷病手当は いただけるのでしょうか? ちなみに医師は「意見書には通院した期間を書く」と言っています。

  • 公務員の産休中のボーナスについて

    私は公務員で、ただいま産休中です。 産休期間は8月下旬から12月上旬までです。 ここでお聞きしたいのが、産休中のボーナスについてです。 この場合、12月10日に支給される冬のボーナスは満額出るのでしょうか? 職場の人に聞いたら、 「産休中は職場に在籍してることになるから満額出るんじゃない?」 と言われたのですが、確かではありません。 ちなみに冬のボーナスの算定基準日は12月1日みたいで、 私の場合、12月1日には在籍してるので。。。との考えみたいです。 でも、実際は3ヶ月程、出勤してないのでその分減額ではないのかなと思ってしまうのですが・・・ (期末手当は満額支給だけど、勤勉手当が減額とか) もちろん満額出るなら、それはとてもありがたいのですが、 詳しい方がいらっしゃいましたら回答お願いします。

  • 【至急】回答ください!出産手当金について

    先ほども質問をしましたが、その後色々調べて、さらに分からなくなってしまいました(>_<) 出産後も働く予定ですが、パートへ変更となるため、一旦退職扱いとなりますが、産前42日以内に産休をとり、出産手当金の申請をすれば、退職扱いとなってももらえると言うことは分かりました。 私の場合、 ・7月19日予定日 ・6月15日まで出勤(欠勤なし) ・6月16日付で退職 この場合、産休をとることなく退職となるので、出産手当金はもらえないのでしょうか? もらえない場合、 産休をとるとして、16日から産休で数日欠勤扱いにしてもらった場合、給与が15日締の会社の場合は、何か保健料などで会社側に負担がかかるのでしょうか? また17日付けで退職となった場合(1日欠勤)出産手当金としてもらえるのは1日分だけですか? 大きい会社ではなくいつも個人的に良くして頂いているので、会社の手続き上、面倒だったり負担がかかるようでしたら諦めようかと思いますが、ちょっとした事で頂けるなら手続きをしたいと思います。 退職日まで仕事なので社会保険事務所へも連絡して尋ねる事が出来ず、退職日が迫っている為、焦っています。 もし退職日をのばす事が出来るならすぐにでも会社へ連絡しなくてはいけないのでどなたか詳しく分かる方教えてください(>_<)

  • 産休取得後の退職について

    8月21日予定日の者です。 7月11日~10月16日までが産休となりますが、ここまで働いたのでもう少し続け出産手当金を貰って退職しようと思っています。 その場合、うちの会社は産休中は無給ですので、7月11日以降に退職日とすればいいとは思うのですが、 私は、本来ですと、(中途採用のため)9月23日で正社員としては3年目になり退職金の対象となります。 9月23日以前に退職してしまえば、退職金の対象とはなりませんが、産休中でも在籍していれば(9月23日以降の退職であれば)退職金の対象となりえるのでしょうか。 また、一般的な中小企業の3年目での退職とは、どのくらいの退職金がもらえるものなのでしょうか。 有給も40日近くあり、退職前に消化したいので、5月くらいまでには退職する旨を伝えた方がいいのか、産休後がいいのか迷っています。 よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう