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【至急】回答ください!出産手当金について

先ほども質問をしましたが、その後色々調べて、さらに分からなくなってしまいました(>_<) 出産後も働く予定ですが、パートへ変更となるため、一旦退職扱いとなりますが、産前42日以内に産休をとり、出産手当金の申請をすれば、退職扱いとなってももらえると言うことは分かりました。 私の場合、 ・7月19日予定日 ・6月15日まで出勤(欠勤なし) ・6月16日付で退職 この場合、産休をとることなく退職となるので、出産手当金はもらえないのでしょうか? もらえない場合、 産休をとるとして、16日から産休で数日欠勤扱いにしてもらった場合、給与が15日締の会社の場合は、何か保健料などで会社側に負担がかかるのでしょうか? また17日付けで退職となった場合(1日欠勤)出産手当金としてもらえるのは1日分だけですか? 大きい会社ではなくいつも個人的に良くして頂いているので、会社の手続き上、面倒だったり負担がかかるようでしたら諦めようかと思いますが、ちょっとした事で頂けるなら手続きをしたいと思います。 退職日まで仕事なので社会保険事務所へも連絡して尋ねる事が出来ず、退職日が迫っている為、焦っています。 もし退職日をのばす事が出来るならすぐにでも会社へ連絡しなくてはいけないのでどなたか詳しく分かる方教えてください(>_<)

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  • tenten37
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回答No.1

予定日の42日前以降に退職なら貰えるみたいです。42日前になって初めて受給資格が発生するからです。43日前の退職だとダメです。 7月19日が予定日なら42日前は6月8日ですよね。 なので6月8日以降に退職なので貰えます。 ただし、「出産及び産休によって賃金が受け取る事が出来ない状況になっている」事が前提なので、「有給休暇」や「出勤日」が42日以降にあれば、その分、支給額が減ります。 出産手当金は産前42日から産後56日分なので、産後56日間の間に給与を貰ってなければその分が受け取れるはずです。産前分は少ないと思いますが。 会社がこういう手続きをするのは義務ですし、あなたには貰う権利があるので、心置きなく申請したらいいと思いますよ。産後に病院または役所の署名・捺印を貰って提出です。会社はあなたが給与を受けたか受けてないか、受けた日などを記入して、保険組合に提出です。 どうか元気なお子さんを産んでください。

ajg1238
質問者

お礼

ご丁寧にご回答頂きありがとうございます! 退職日に産休として休んでいる状態でないと、手当金が出ないと聞きましたが、42日以内に入っていれば、休まなくて良いという事でしょうか? 再度質問になってしまってすみません。

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.4

>継続給付という事は、退職前に手続きを済ませていなくてはいけないということでしょうか? 退職前に手続きをしなくてもかまいません。 >会社へは15日を欠勤扱いとしてもらい、15日付けで退職予定となります。 それでいいのです。 >【継続給付をうけられるような条件】というのがいまいち分かりません。 在職中に1日でも産休を取ってその状態で退職することが、継続給付をうけられるような条件です。 在職中に産休を1日も取らなかったり、退職日に勤務してしまうと継続給付をうけられるような条件から外れるということです。

  • jfk26
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回答No.3

「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >この場合、産休をとることなく退職となるので、出産手当金はもらえないのでしょうか? あくまでも継続給付と言う制度です。 継続給付は文字通り(在職中に給付されていたものを)継続(して)給付(する)ということです。 ですから在職中に産休を取って出産手当金を受けているか受けられる状態であることが条件です、また継続ですから退職日に働いてしまえば継続が切れてしまうと言うことで退職後の受給資格はなくなります。 >産休をとるとして、16日から産休で数日欠勤扱いにしてもらった場合、給与が15日締の会社の場合は、何か保健料などで会社側に負担がかかるのでしょうか? 特に有りません。 >また17日付けで退職となった場合(1日欠勤)出産手当金としてもらえるのは1日分だけですか? それは辞め方によって変わります、継続給付を受けられるような条件を満たして辞めるれば規定の日数が支給されますし、満たさずにやめれば1日分になることもあります。

ajg1238
質問者

お礼

詳しく回答頂きありがとうございます。 継続給付という事は、退職前に手続きを済ませていなくてはいけないということでしょうか? 私は今の時点で何も手続きは行っておりません。 退職後の手続きでは、間に合わないのでしょうか。 会社へは15日を欠勤扱いとしてもらい、15日付けで退職予定となります。 【継続給付をうけられるような条件】というのがいまいち分かりません。 ご丁寧に回答いただいているにもかかわらず理解できずにすみません…。 私のような場合ではもらえないのでしょうか。

  • tenten37
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回答No.2

100%確かな情報ではありませんが、退職日に出勤していたらダメなのは私も聞きました。 有給か欠勤にしておくのが無難だと思います。

ajg1238
質問者

お礼

再度回答頂きありがとうございます。 6月15日締めなので、退職日を欠勤扱いにしてもらう事になりました。 あとは退職後に社会保険事務所へ書類をもらいに行きたいと思います!

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