• 締切済み

出勤停止期間を有給休暇で置き換えられるか?

出勤停止7日間の処分を食らいました ※理由自体が疑獄であるため、再出勤後、事由を明らかにしたいと思っておりますが、一旦了承してしまいました。 さて、この7日間は無給である事は認識しておりますが、 年次有給休暇が20日以上余っているため、 7日間を埋め合わせる形で処理したいと思った場合 ■この申し立ては可能な物なのでしょうか? ウェブで調べましたが、 懲戒での出勤停止は無給とするという法律定義はありますが、 有給休暇にて埋め合わせる処理が可能か否か記載がありませんでした 多分不可能という解釈が正しいかと思いますが お教えいただけますと光栄です

みんなの回答

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.5

出勤停止は社命ですので、変更は無理だと思います。ただ、通常出勤停止は本処分の前の仮処分としてされる場合がほとんどだと思いますので、有休云々言っている場合ではないと思います。出勤停止の理由が判らないのでそれ以上は言えません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tibina
  • ベストアンサー率20% (36/176)
回答No.4

まず出勤停止になった理由を書くべきでは? 「一旦了承してしまいました」⇒ 一旦と言う意味はなく 貴方は認めたと言う事です。 懲戒ですから7日間は出社するなと言う事で場合によれば 延長若しくは更に重い責めの可能性も有ります。 認めてしまった後は会社の指示に従うだけですね。 席が確保されていると良いのですが

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • riddle09
  • ベストアンサー率32% (105/320)
回答No.3

他の方がおっしゃるように無理なのは間違いありません。 それより、 >理由自体が疑獄であるため つまり、会社側が出勤停止の理由としているものは濡れ衣だと言いたい のでしょうか? もしそうなら早めに手を打っておかないと、1週間後に出勤してみたら 席が片付けられていて、退職願を1週間前の日付で書くように言われる 可能性もありますよ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

有給は労働者の「権利」として労働者が行使するもので、出勤停止は会社から労働者への「罰則」として行使するものです。 仮に振替られるとすると罰則としての意義がなくなります。 よってムリと思いますよ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

初めまして 有給はまずとる前にある程度の期間(1週間前等)申告が必要ですので後でとることはできません。 そして会社側では社員に有給を社員が申告した場合、有給を取らせなければならないが多忙な時期は有給を取らせないで別な日に振り返ることができますので出勤停止中の日はとらせてくれないような気もします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 生理休暇と年次有給休暇について

    「生理休暇」と「年次有給休暇」について教えてください。 就業規則に8種類の「特別休暇」が定められており、その中に「生理休暇」も含まれています。 さらに次項で「出産のための特別休暇は無給」との規定があります。 これは、出産以外の7種類の特別休暇は「有給の休暇」が与えられる(生理休暇は有給)という解釈で問題はないでしょうか? また、この場合「有給の休暇」というのは、 「年次有給休暇」とは別に「有給の休暇」が与えられるということではないのでしょうか? 「生理休暇」に「年次有給休暇」を充てる必要はありますか? ご教示のほどよろしくお願いいたします。

  • 有給休暇の考え方

    「4/1に社員に年次有給休暇を付与する」 とあるのですが、 例えば、3/23日に最終出勤日となり、 有給期間を消化中に、4/1を迎えた場合、 新たに有休は増えると解釈できるのでしょうか?

  • 有給休暇について

    年次有給休暇についての質問です。 全労働日の8割出勤で付与されるとありますが、遅刻早退をした日は通常の出勤という認識で良いのでしょうか?

  • 年次有給休暇

    現在勤務している会社で夏季休暇(3日間)を有給消化としています。 自分の場合、有給休暇を入院で使い切ってしまったため、 その3日間は欠勤になると言われました。 当初は3日間を有給消化のために残しておくつもりでしたが、 急な入院のために残っていた有給を使い切ってしまいました。 WEBでいろいろ調べると、「年次有給休暇の日数が足りない、 もしくは使い切っていて、計画付与時に1日もない労働者を含める場合には、当該労働者の年次有給休暇日数を増やすか、増やさない場合には、計画付与した年次有給休暇日数のうち足りない日数分に関して、 平均賃金の6割以上の休業手当を支払うなどの措置を講じなければなりません。」という記述を見つけたのですが、この内容からすると自分の場合は該当するのでしょうか?

  • 有給休暇について

    現在勤続2年9ヶ月?です。来年4月で丸3年です。 有給休暇についてですが、今まで取得したことがありません。 就業規則には 勤続年数0.5  10日     1.5  11日     2.5  12日     3.5  14日     4.5  16日     5.5  18日     6.5  20日     7.5  20日     8.5  20日     9.5以上20日 となってます。 就業規則の有給休暇のところには、 職員が採用された日から6か月継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した者に対して10日の年次有給休暇を与える。その後、勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月以降は毎年2日ずつ増加させ、20日を限度とする。 2 採用後6か月未満であっても、つぎのとおり年次有給休暇を与える。 1) 2か月に1日の割合で与える 3 年次有給休暇の付与の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。 4 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合は、その残日数は翌年度に繰越される。ただし、当該年度付与日数と前年度繰越日数の合計は40日を越えないものとする。 5 前1,2項の休暇は、職員が請求する時期に与える。ただし、管理者が業務に支障があると認めたときは、変更を求め承認しないことができる。 6 前1,2項の休暇は、1日又は半日単位で取得することができる。 7 年次有給休暇の期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。  8 年次有給休暇を取得した職員に対して賃金の減額、その他不利益な取扱はしない。  9 次の期間は、第1項の出勤率の算定上、出勤したものとみなす。 1) 業務上の疾病による休業期間 2) 年次有給休暇、生理休暇、育児・介護休業法による休業期間、特別休暇及び産前産後休暇 この場合 (1)2.5年経過したときにもらえる有給休暇は23日で良いんでしょうか? (2)また、1.5年経過し有給休暇を21日もらい2.5年経過するまでに7日使った場合でも、2.5年を経過したら、前々年度分が消え、前年度11日と今年度12日の23日で良いんでしょうか? 長くなりましたが、管理者に聞いてもよくわかっていないため、教えてください。

  • 年次有給休暇の有効期限(時効)についての休暇の処理順

    年次有給休暇の有効期限(時効)についての休暇の処理順 例えば前年度の有給休暇の残りが10日間あり、今年度新たに11日間付与され 合計21日であるとして。 今年度のある月に事情で有給休暇を10日間利用した場合、どの日数から処理するのでしょうか? 繰越分から10日間使用するのでしょうか?この事(内容)について労働基準法に決まりがあるのでしょうか?

  • 有給休暇と公休の出勤簿処理について

    退職する従業員の出勤簿処理について教えて下さい。 公休と有給休暇を使って1ヶ月休みを取得して退職する従業員がおります。公休を1ヶ月の前半にまとめて取って、その後連続して有給休暇を取得する考えで有給休暇取得届を提出されました。 出勤簿上このような処理で問題ないのでしょうか。ちなみに、会社では1ヶ月単位の変形労働制を採用しております。週に1、2日公休を交えなくてもよいものなのでしょうか。  アドバイスをお願いします。

  • 出勤日数不足を補うための有給休暇申請

    パートで働いていて有給休暇が10日付与されているとします。 忙しい月と暇な月があり、忙しい日は20日間出勤、暇な月は10日間出勤のシフトが組まれるとします。 この場合、10日しか出勤しない日は20日出勤する日の半分しか給与が支払われません。 そこでこの10日出勤予定の月に10日分の有給休暇を申請したいのですが、できますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 有給休暇のとり方について

    こんばんは。有給休暇のとり方について質問させていただきます。 現在大手派遣会社に登録して週2日で働いていますが、6ヶ月たち、有給休暇が5日間発生しました。 そこで少しでもお給料をいただきたいと思い、自分の出勤日以外の日に有給申請を出してみたのですが、却下されてしまいました。 本来は出勤日を休みとするときに有給休暇を使用する、ということはわかっているのですが、私みたいに自分のお休みの日に有給休暇を使うということはできないことなのでしょうか。 また派遣でも仕事をやめるときに有給消化はできますでしょうか。 どなたかわかるかた、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

  • 年次有給休暇の日数

    次の場合、何日間の年次有給休暇が付与されるのでしょうか。 勤務時間は夕方6時から深夜0時まで。 出勤日は決まっておらず、4人いる労働者が話し合って、そのうちの2人が出勤する。 土日祝日は関係なく、常に2人が出勤する。

専門家に質問してみよう