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耐用年数
5年前に機械購入150万があり、今年改造して資産の価値が高まりました。機械は耐用年数6年で計上していましたが今回改造分も合わせて6年で計上することになるのでしょうか? 教えてください。
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>今年改造して資産の価値が高まりました。 改造して資産の価値が高まりました → 資本的支出(固定資産の使用可能期間を延長又は価額を増加させる部分に対応する支出の金額)として減価償却が必要と思います。 >今回改造分も合わせて6年で計上することになるのでしょうか? 機械本体に採用されている償却方法(「250%定率法」・「定額法」・「旧定率法」・「旧定額法」)が不明、機械本体の取得年月が曖昧(5年前)、改造完成月が不明のため、はっきりとした回答は出来ません。 機械本体の取得年月及び改造(資本的支出)完成月により、下記の1~4で示す償却方法で減価償却を行います。 「原則」と「特例」は所有者(質問者様)が選択します。(「原則」・「特例」はタックスアンサー No.5405のよる) 国税庁>タックスアンサー>No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm 1.機械本体の償却方法が「250%定率法」(機械本体の取得:H19年4月1日以降)の時。 1-「原則」-(1).資本的支出の完成年月がH24年4月1日以降の場合 (この場合「特例」はありません)。 資本的支出の金額を取得価額とし、機械本体と耐用年数を同じくする、新たな減価償却資産を新規に取得したものとし、「200%定率法」で減価償却を行います。 機械本体については、この資本的支出を行った後においても、「250%定率法」よる償却を継続して行います。 国税庁>平成23年12月改正 法人の減価償却制度の改正に関するQ&A http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/1112kaisei_faq.pdf (← 14頁・Q7を参照) 1-「原則」-(2).資本的支出の完成年月がH24年3月31日以前の場合。 資本的支出の金額を取得価額とし、機械本体と耐用年数を同じくする、新たな減価償却資産を新規に取得したものとし、「250%定率法」で減価償却を行います。 機械本体については、この資本的支出を行った後においても、「250%定率法」よる償却を継続して行います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/2-11.pdf (← 計算例(原則)参照) 1-「特例」-(2).資本的支出の完成年月がH24年3月31日以前の場合。 資本的支出事業年度の翌事業年度開始の時において、その機械本体の「250%定率法」の帳簿価額と資本的支出償却資産の「250%定率法」の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。 この場合、新たに取得したものとされる一の減価償却資産については、翌事業年度開始の日を取得日として、機械本体の耐用年数に基づいて償却を行うこととなります。 資本的支出事業年度の、資本的支出の完成月が期首(資本的支出後の使用月数が12か月)以外の場合は、資本的支出の減価償却は「250%定率法」による月割計算になります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/2-11.pdf (← 計算例(特例1)参照) 2.機械本体の償却方法が「定額法」(機械本体の取得:H19年4月1日以降)の時。 2-「原則」. 資本的支出の金額を取得価額とし、機械本体と耐用年数を同じくする、新たな減価償却資産を新規に取得したものとし、「定額法」で減価償却を行います。 機械本体については、この資本的支出を行った後においても、「定額法」よる償却を継続して行います。 2-「特例」. 資本的支出を行った事業年度において、資本的支出の金額を機械本体の取得価額に合算して償却を行う方法も認められます。 機械本体の耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分を含めた減価償却資産全体の償却を行います。 但し、資本的支出の完成月が期首(資本的支出後の使用月数が12か月)以外の場合は、資本的支出の減価償却は「定額法」による月割計算になります。 資本的支出事業年度の翌事業年度には、取得価額及び期首残高を各々加算して、一の減価償却資産として減価償却を続けます。 3.機械本体の償却方法が「旧定率法」(機械本体の取得:H19年3月31日以前)の時。 3-「原則」-(1).資本的支出の完成年月がH24年4月1日以降の場合。 資本的支出の金額を取得価額とし、機械本体と耐用年数を同じくする、新たな減価償却資産を新規に取得したものとし、「200%定率法」で減価償却を行います。 機械本体については、この資本的支出を行った後においても、「旧定率法」よる償却を継続して行います。 3-「原則」-(2).資本的支出の完成年月がH24年3月31日以前の場合。 資本的支出の金額を取得価額とし、機械本体と耐用年数を同じくする、新たな減価償却資産を新規に取得したものとし、「250%定率法」で償却を行います。 機械本体については、この資本的支出を行った後においても、「旧定率法」よる償却を継続して行います。 3-「特例」. 資本的支出を行った事業年度において、資本的支出の金額を機械本体の取得価額に加算して償却(「旧定率法」)を行う方法も認められます。 機械本体の耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分を含めた減価償却資産全体の償却を行います。 この取扱いは、H23年12月改正後においても変更はありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/1112kaisei_faq.pdf (← 17頁の最後に記載) 但し、資本的支出の完成月が期首(資本的支出後の使用月数が12か月)以外の場合は、資本的支出の減価償却は「旧定率法」による月割計算になります。 資本的支出事業年度の翌事業年度には、取得価額及び期首残高を各々加算し、一の減価償却資産として減価償却を続けます。 次の国税庁の【計算例(原則)】と【計算例(特例)】を参照下さい。 この計算例では本体が「旧定率法」に資本的支出を行った事例です。 「原則」の計算例の資本的支出は「250%定率法」で計算していますが、H24年4月1日以後の場合は「200%定率法」で計算する事になります。 「特例」の資本的支出1年目の計算は「旧定率法」の償却率で計算している事に留意して下さい。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/2-12.pdf 4.機械本体の償却方法が「旧定額法」(機械本体の取得:H19年3月31日以前)の時、 4-「原則」. 資本的支出の金額を取得価額とし、機械本体と耐用年数を同じくする、新たな減価償却資産を新規に取得したものとして、「定額法」で償却を行います。 機械本体については、この資本的支出を行った後においても、「旧定額法」よる償却を継続して行います。 4-「特例」. 資本的支出を行った事業年度において、資本的支出の金額を機械本体の取得価額に合算して償却を行う方法も認められます。 機械本体の耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分を含めた減価償却資産全体の償却を行います。 但し、資本的支出の完成月が期首(資本的支出後の使用月数が12か月)以外の場合は、資本的支出の減価償却は「旧定額法」による月割計算になります。 資本的支出事業年度の翌事業年度には、取得価額及び期首残高を各々加算し、一の減価償却資産として減価償却を続けます。
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- asgas
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資産の価値が高まったのなら、明らかに資本的支出だ。資本的支出か修繕費か不明って回答は出鱈目だから無視しちまいな。 どう計上すんのかは最初の回答にまとまってっから、俺は書かなくていいよな。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
修繕費か新たな設備かがわからない場合は下記の規定の適用が出来ます。 この場合はその金額が60万円に満たないか、元の取得価額のおおむね10%以下ならばとりあえず修繕費で良いということです。 ただし、明らかに新たな機能が付け加わったり、耐用年数が伸びるような支出は修繕費にはなりません。新たに投資をしたものとして、元の取得価額に合算の上6年償却を続けます。 法人税法通達 7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。 (1) その金額が60万円に満たない場合 (2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
- pkweb
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おはようございます。 文面からすると資本的支出に該当すると思います。 資本的支出は、 元の減価償却資産と 「種類」「耐用年数」が同じ減価償却資産を 「新た」に取得したものとする。 と規定されていますので、改造分だけで新たな機械を取得したものとして、資産計上することになります。 (注) ・資本的支出は、支出額が20万円未満であれば、計上しなくても、許されるという国税庁内の通達もありますので、20万円未満であれば計上しなくても税務調査で突っ込まれることはありません。(調査官がこの通達を知らなければ別ですが…) ・元の機械は5年前に取得ということですが、5年前ということは平成19年ですから3月31日以前に取得したものであれば、元の減価償却資産の帳簿価額と合算することも可能です。 資本的支出に関する通達のURLです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
お礼
お礼がおくれましてすみません。 大変勉強になりました。