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日割り計算について?

三十路を迎えた独身女です。 給料が年棒制のある会社に中途入社しました。 入社日が給料の締切日の翌日ではなかったので、その月の 給料は日割り計算になりました。問題はその日割り計算の 方法なんです。会社が言うには年棒制なのでひと月の出勤 日数は21日ときまっているんで基本給÷21で一日分を算出 してあなたの実際に出勤した日数分に乗じて日割り計算と したというんです。 要するにこういう事です。基本給30万円とします。 30万円÷21=14285円 14285円×16(実際に私が働いた日数)=228560円でした しかし厚生年金は30万円に対して計算されて天引きされて います。 その月は祝日等が多くて締切り日の翌日から次の締 切り日まで働いたとしても17日しかありません。 一日で7万円強も下がるとは・・・ 私の考えでは(30万円÷17)×16=282352円かなと思って たんですが・・・ 要するに会社の方法で給料を日割り計算して、厚生年金は 満額に対して計算しても違法ではないという事でしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

健康保険料や厚生年金保険料は、日割り計算という考え方は無く、1ヶ月分の保険料がかかってきます。 例えば1月中に社会保険(健康保険や厚生年金保険)の資格を取得したとすると、1月分の社会保険料からかかってきます。(1月31日に取得したとしても同様に1月分の保険料が1か月分かかってきます。) その計算方法としては、社会保険の「資格取得届」に記載された「標準報酬月額」(社会保険の一種の等級とお考えください。)に対して、健康保険料率および厚生年金保険料率を掛け合わせて算出されます。 標準報酬月額とは、あなたがもらうべき給料1か月分の総支給額を保険料の等級表に照らし合わせて算出されるものでして、今後の社会保険料もすべてこの標準報酬月額を元に、社会保険料が計算されます。標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。(資格取得時の標準報酬月額に含むべき残業手当などは、1ヶ月について大体これくらい支給されるものかを見込みとして算出します。) そして、1月分の社会保険料は2月に会社の銀行口座から徴収されますので、その徴収日に間に合うように社員の給料から差し引くようになっています。 違法ではまったく無く、こういった方法で社会保険料を引くように法律で決まっています。 ちなみに、社会保険の資格取得年月日が所属する月分のその前に加入していた社会保険料(国民健康保険等を含む)については、1月分の保険料はかかってこないようになっていますので、重複して1月分を支払うことはありませんのでご安心ください。

ba1073ka
質問者

お礼

参考になります、どうもありがとう御座います

その他の回答 (2)

  • AE100kai
  • ベストアンサー率26% (54/201)
回答No.3

年金や保険などは、ひと月単位で徴収されます。 仮に保険に入ったのが月末だとしても入った月のひと月分徴収されるので当然満額徴収されます。 ですので、会社の計算方法は何ら間違ってはいません。 年金を貰う時に日割り計算をする事はありませんので…

回答No.1

厚生年金などの社会保険料は月計算なんです。 日割りで計算してくれればいいのですけどね。

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