• 締切済み

韓国の子供を呼びたい。

日本人社会でワタシと私の夫との間にできた子供を認めさせたい。 もう15歳になります。

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回答No.3

あなたが母親として子供さんをどういう意味で「日本人社会で認めさせたい」と望んでいるのかが不明ですが、子供さんも15歳なのでご本人の意思も尊重し、どの国であろうと親子が一緒にいることは一番いいことです。 一生懸命に誠実に生きていけば、どの国の人からも認められると思います。 それとも単に、認知の事なのでしょうか。

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  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.2

で、あなたの質問内容だけでは詳細が分りかねるのですが、現在あなたは旦那さんと正式な婚姻関係にありますか? そして、あなたの旦那さんは日本人ですか? また、あなたの旦那さんは、あなたのお子さんを認知しているのでしょうか? この3点が、あなたがお子さんを韓国から呼び寄せるに当たって重要なことになります。 あなたの旦那さんが、日本人で、あなたのお子さんを認知しているのでしたら、お子さんはあなたの旦那さんの戸籍に入ることが出来るので、日本国籍を取得できます。また、現在は韓国戸籍でしょうが、未成年の間二重国籍となっても問題は有りません。 あなたのお子さんが、成人するまでに自分で戸籍を選択すればいいのです。 ただし、日本は成人の二重国籍を認めていないので、成人した段階で、日本か韓国かどちらかの国籍を選択することになります。 もし、あなたの旦那さんが、あなたのお子さんを認知していないとすると、まず最初に認知してもらう必要があります。 あなたの言い分としてはあなたのお子さんは旦那さんの子供ですから、養子という形での戸籍記載は望まないでしょうから。 それか 一刻も早くお子さんを日本に呼び寄せいたいと思うなら、あなたは在留資格を持っているでしょうから、日本人の配偶者として、親族招聘のビザの申請が出来ます。 このビザの滞在期間は一般的に3ヶ月ですが、滞在期間中にもう3ヶ月の延長の申請が出来ますので、計6ヶ月の滞在が可能です。 滞在期間中に旦那さんを説得して、認知してもらえば、在留資格の変更が可能かと思います。 と、まぁ、簡単に書きましたが、複雑な環境のようですので、一度入国管理関係に強い行政書士へ相談をされた方がいいかと思います。 インターネットで「外国人 ビザ 取得」と検索を掛ければいくつか行政書士事務所のHPがヒットします。そのなかで、信頼の置けそうな行政書士事務所へ相談をしてみてください。

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