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甥が六人いる場合の相続税(遺産総額3億円)

tama19999の回答

回答No.2

共に 30,000万円-(基礎控除5,000万円+1,000万円×6名)=19,000万円 共に 端数は乱暴に切り捨てますが無視してくださいな <A1> 長男の子は4単位、次男の子は4単位、三男の子は1単位の相続となる(合計12単位)     ●長男の子、次男の子の計算式      19,000万円÷4/12=6,333万円      6,333万円×相続税率30%-速算控除額700万円=1,200万円     ●三男の子の計算式      19,000万円÷1/12=1,583万円      1,583万円×相続税率15%-速算控除額50万円=187万円     ●(1,200万円×2名)+(187万円×4名)=3,148万円 <A2> 長男、次男、三男の子いずれも同じ権利なので、1単位の相続となる(合計6単位)     ●19,000万円÷1/6=3,166万円      3,166万円×相続税率20%-速算控除額200万円=433万円     ●433万円×6名=2,598万円 よって、1の設例と2の設例とでは、同じ相続人数だが、相続税額は違う。 こんな感じでしょうか。 あってるかどうか教えてください。頭のいい人。

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