土地を譲渡する前の売り主の責任はどこまで?

このQ&Aのポイント
  • 土地の売り主としての責任は、周りの人やトラブルの説明、下水の移動に限定されるべきだと考えます。
  • 売り主の責任は、不法遺棄物の有無や金額の決着には関与しないべきです。
  • 売り主は買い手の要望に柔軟に応じる必要はありません。
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土地を譲渡する前の売り主の責任はどこまで?

現在所有している住宅地の譲渡をするために、個人の買い主と話しをしています。 売る予定の土地の近くに住んでいる人であるため、もちろん現状は理解しています。 ほぼ金額で交渉が終了した瞬間に買い主がいろいろリクエストを出してきました。 1.周りに人(その土地の周りには住宅が建っている)とトラブルがないように説明して欲しい 2.地下にある下水を移動させて欲しい ここまでは土地の売り主としては、金額さえ決着できれば、その費用の中で行う 処理ではないと思います。何か得体の知れない不法遺棄された産業廃棄物が 埋まっている訳でもないし。 このような私の意見=そこまでの責任はない、にアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

不動産業者です。 1、これは質問者さんが個人ですから良いのですが、当方などの場合個人情報保護法のからみがありあまり詳しく近隣には説明できないのですよ。書面で今般売買になり、30代の御家族がマイホームを建築されるようです・・・・今迄大変お世話になりました・・・的な書面を隣接宅に配布するぐらいで良いのでは? 周りに挨拶などに出向くと「どんな方が買われるのですか?」と近隣の方は購入者の属性を知りたがるのですが、現在どこどこにお住まいでどこに勤務されている何人家族の良い方です、などとはいえませんので、個人情報保護でお話しできません。普通の方々ですという受け答えは、かえって心象を害するのですよね。 2、下水の最終枡だと思いますが(そう仮定して書きます)、これは建築時に局へ申請しなければ出来ませんので買主が建築時にすべきことです。移動の場合は建築確認申請を要します、更地では出来ません。 権利上は代金の授受と登記で個人間売買でも問題ありませんが、引渡し条件や瑕疵担保など一般的な慣例に合わせて、取り決めなければなりません、無理な要求があればそれをなだめてあきらめさせるのも仲介です。業者はただ3%+6万をもらうわけではありませんよ。 個人間売買の場合は業法など適用になりませんので、民法での取り決めです。契約書に謡った内容がすべてとなります。 いくら個人間売買とはいえ、登記事項証明書、公図、法務局備え付け測量図または境界確定測量図、各種設備配管図や配管状況、道路認定図の様なもの、用途地域図ぐらいは揃えてやらないと後々面倒になります。 上記を揃えて、現状雄姿での取引で瑕疵担保免責であれば後にゴタゴタしても責任を問われることは無いでしょう。

その他の回答 (3)

  • skyyks
  • ベストアンサー率34% (123/361)
回答No.4

1について 腹がたつでしょうけど、まあしょうがないかもですね、近隣挨拶ということで1件づつ挨拶 するしかないですね。 いやならそこまで出来ないと言えばいいと思います。もちろん、破談の覚悟になりますけどね。 まあかけひきですよ、どちらが立場が強いかですね。 2については#3さんのとおりと考えます。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

1、今迄にあったトラブルは解消して下さいと要望されても   今後のトラブルまでと言うのは対応できないでしょう 2、地下の下水の意味が不明なのですが、それらを条件としての金額でしょう 金額交渉前の条件整理がされていないということですね

  • coco-haha
  • ベストアンサー率22% (63/276)
回答No.1

売買に関しては『現状維持』といえばいいのではありませんか?

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