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土地売買における瑕疵担保の範囲

親族が去年秋に土地(260坪)を売ったのですが、最近になって買主が、土地には古い排水管が真ん中にあり、建売住宅にするつもりができない。売主の責任として、隣の地主(ここの土地も問題の排水管を使っている)に話をつけて、売主(親族)の負担と責任で隣の土地(売った土地以外のところ)に配水管を移せ。そうしなければ、昨年からの金利負担を含めて損害賠償を請求すると内容証明がきました。 親族は、売主として、隣の地主に話をしろと言われて話を聞きに言ったのですが、買主がかなり無理を言って怒らせてしまったようです。問題の土地は広いので自分の土地の端で新しい配管をするとか、問題の配管部分を道路にするなどの方法はとれるものと思われますが、売主としての瑕疵責任とはどれくらいのものなのでしょう、親族も相続したばかりで何も知りませんでした。

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回答No.3

NO1です。補足拝見しました。 昔農地だった頃の雨水用排水管との事、現在使用されているのであれば付け替えが必要です(費用は売主負担)。 未使用であるなら撤去が必要です。 昔の事で売主が知らなくても責任を免れる事は出来ません(売主の瑕疵担保責任に当ります)。買主さんと良く話し合いましょう。 不動産業者が介在してるなら調査不十分とも言えますが責任を転嫁するのは無理、むしろ今後の対応に付いて良く相談される事お薦めします。

nasirinngo
質問者

お礼

ありがとうございました。 買主が不動産業者(建売業者)だったので、仲介は無しにしましょうと言われて取引しました。 不動産業者(建売業者)なら調査はしている筈と思われるのですが、身内(売主)としては、弁護士を入れるしかないと思っているようです。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

その売買を仲介した不動産業者に瑕疵担保責任は負わせればよいです。売主自身はご存じなかったのだから責任を負担しても軽微なものですむでしょう。 ただ、、、もし不動産業者を仲介させていなかったりすると、知らなかったでは済まされず賠償責任は生じるものと思います。 売買契約を取りやめてしまうというのが一番簡単な解決方法です。(受け取った代金は返済し、登記などにかかった費用も売主負担します) あとはその瑕疵の状態をどうにか改善するという話ですが、これは一筋縄ではいかないものと思います。 金銭的解決できればそれが一番ですが。。。。。

nasirinngo
質問者

お礼

ありがとうございました。身内には伝えました。 お礼を申し上げるのが遅くなり申し訳ありませんでした。

回答No.1

売買した土地に他人の配水管が埋設されていた!  これは明らかに売主の瑕疵担保責任です。従って、速やかに他へ移設しなければなりません。  万一如何しても移設が不可能な場合は他の方法で解決するしかありませんがこれとて買主の了解が必要です。  決裂なら訴えられるだけです。

nasirinngo
質問者

お礼

ありがとうございました。お礼を申し上げるのが遅くなり申し訳ありませんでした。

nasirinngo
質問者

補足

早速ご回答いただきありがとうございます。 ところで、他人の配水管ではなく、昔農地だった頃の雨水用排水管があったのですが、配水管と排水管は同じ扱いになるのでしょうか? 今は一帯は宅地になって隣地の地主も代替わりしていたため、その排水管の存在は知らなかったらしいです。(親族の父は宅地になってから取得しました、その土地を相続したため何も知らなかったようです) 最初は売り地の隅にある会所に配管を直すという話になっていたようなのですが、買主の担当者が何が何でも、隣地に配管を引き直せと言ったため話がこじれました。

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