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失業保険と短期留学
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#1です >もし、求職活動が出来なかった場合はどうなりますか? ・単純に認定されないので、その期間(21日間?)の失業給付の支給はされない ・その期間は先送りになります
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- coco1701
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・失業給付の申請 ・上記より待期期間7日経過 ・雇用保険説明会出席 ・第1回目の認定・・待期期間中失業中であることの認定 上記を終了して、・・・現在この時点ですか 次回の認定日(3ヶ月終了後の最初の認定日・・認定されると失業給付が支給される) までに、帰国して必要な求職活動(3回)を行なって、認定日に出席して、認定を受ければ失業給付は支給されます
補足
ありがとうございます。 もし、求職活動が出来なかった場合はどうなりますか?
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