• ベストアンサー

何罪が成立しますか

甲は、乙とともに保険金詐取目的で交通事故を仮装する計画を立てた。そこで甲は、交差点で停車中の乙の自動車にわざと衝突し、乙を負傷させた。なお、乙はこの仮装事故によって負傷することについて同意していた。しかし、衝突の際、乙の自動車が予想以上に跳ね飛ばされ、交差点付近をたまたま通行していた丙と乙の自動車がぶつかり、丙が負傷した。甲は、この仮装事故に基づいた虚偽の自動車事故の私文書を作成し、丁保険会社から保険金を騙し取ろうとしたが、従業員はこれを見破り、保険金が甲に支払われることはなかった。という事案で甲に何罪が成立するか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

道交法は抜きにして、刑法だけを考えます。 1,乙の負傷 保険金詐取の目的で乙を負傷させていますから 傷害罪です。 乙は同意していますが、この同意は保険金詐取という 不法な目的ですから、判例通説によれば、違法性を 阻却しません。 2,丙の負傷 錯誤理論が適用されると思います。 乙を負傷する故意のもと、丙を負傷させており ますので、法定符合説によれば、傷害罪の故意が 認められます。 相当因果関係もありますから、丙に対する傷害罪 が成立すると思います。 3,丁に対しては詐欺未遂です。

kozhimahiroki
質問者

お礼

>2 まさにそのとおりですね。法廷符号説、数故意説では過失致傷でなく、傷害罪が成立すると考えるべきですね。私の見解と一致しました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • TTBBTT
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.1

保険金詐欺未遂  自動車運転過失傷害 あたりじゃないでしょうか。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう