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損害賠償の差異について
鉄道会社Aが電車の脱線事故を起こして、乗客甲乙丙丁の4名が死亡した。 甲は事故発生地点を含む乗車券を持っていた。 乙は乗車券は持っていたが事故地点は乗り越しであった。 丙はがあるパスモを所有していた。 丁は乗車券を所持しておらず無賃乗車だった。 鉄道会社Aの乗客甲乙丙丁それぞれの遺族に対する損害賠償責任の差異について教えてください。
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>鉄道会社Aの乗客甲乙丙丁それぞれの遺族に対する損害賠償責任の差異について教えてください。 差異はありません。 差異が起きるとしたら「立ち入りが禁止されている、貨物列車、運転席、乗務員室、車両の外側、車両の屋根の上など、通常の乗車スペース以外の場所に乗車していた時」に限られます。 「不正乗車」と「電車事故」は「別件」として扱わないといけません。 「不正乗車」は、鉄道会社が原告となって、乗客を被告として損害賠償請求する民事事件です。 「電車事故」は、乗客が原告となって、鉄道会社を被告として損害賠償請求する民事事件です。 運賃の支払いがあったかなかったかに関わらず「所定の乗車スペースに乗車していた人員は乗客」であり、鉄道会社は「乗客を安全に輸送しなければならない」のです。
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- ginga2
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回答No.1
事故と犯罪は関係なく、4名共に損害賠償については差は無いと思う。 途中の事故のため乗り越しは不問・無賃乗車に対しては被疑者死亡で不起訴