質問:玄関のドアクローザ故障、修理費を賃借人に支払わせることはできるか
- 賃借人からの家賃滞納に悩んでいます。賃借人は玄関のドアクローザが故障したからと言っていますが、それによって安全面に問題はなく、故障の原因はドアの扱い方にあります。修理費を賃借人に支払わせることは可能でしょうか?
- 玄関のドアクローザが故障しているため、賃借人から家賃の滞納が始まりました。しかし、ドアクローザの故障は安全面には影響しない問題であり、修理費を賃借人に負担させることはできるのでしょうか?一方、修理してもすぐに壊される可能性もあるため、ドアクローザを取り外して使用させない方法も検討しています。
- 賃貸物件での玄関のドアクローザの故障による家賃滞納に悩んでいます。賃借人からは故障したドアクローザの修理費を支払わせるべきだと言われていますが、それによる安全上の問題はなく、故障の原因はドアの扱い方にあります。賃借人に修理費を負担させることは可能でしょうか?また、取り外して使用させない方法も考えています。
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玄関のドアクローザ
使用量との差額の水道代 皆さん、こんにちは、いつも、回答ありがとうございます。 以下の質問をしますので、よろしく教授方お願いします。 賃貸人です。貸家を賃貸しています。賃借人から、家賃の滞納が始まり、困っています。滞納額は、一か月分程度です。 賃借人の言い分は、玄関のドアクローザが故障したから、直せ。 まだ、入居してから、一年以内だ。 と言うものです。 修理のために立ち入ろうとしても、入らせません。 ドアクローザは、家賃の支払いを担保できる必要費と認められるでしょうか? ドアクローザが故障していても、人の出入りや盗難等の安全の事は、まったく問題ありません。また、ドアの扱いが悪いとすぐに、故障してしまいます。開く範囲を超えて無理に開こうとした。無理やり、ひっぱって、閉じようとした。公共についているドアクローザなども、多くは、故障しています。 金額的に我慢できるので、修理しても良いのですが、また、すぐに、壊されるのではないかと心配です。本当は、無くても、生活できるから、取り外して使用させないようにしたいのです。 敬具
- mhd02556
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大家しています。 お気の毒ですが、そういう相手にマトモに対応しても埒は明きません。故障(故意?)と家賃の支払は全く別物です。故障なんて放って置いて家賃の請求だけをし、期限?(滞納3ヶ月)で法的措置に移った方が賢明でしょう。ただ、法的措置の場合にも『修理のために立ち入ろうとしても、入らせません。』の証拠は取っておくべきです。裁判になっても『信頼関係崩壊』の有力な証拠となります。
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