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200億円(600億円)勝訴!

tsu9013の回答

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  • tsu9013
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回答No.7

そもそも、社員は会社に貢献すると考えるのが(少なくとも今迄の日本では)普通の考えでしたので、社員が開発したものは会社のものになります。 従って、売り上げが良いものを社員は考える必要がありますから、金一封レベルが出されても、弁当が売れたからと言って直ちに社員に還元される訳ではありません(これは会社に寄ります)。 しかしながら、特許等が絡む場合、これは法律で「相当の対価を支払え」と決まっています(特許法35条)。これは、強行規定と呼ばれるもので、勤務規則(契約)などで「特許を受ける権利は会社に譲る。対価はいらない」と決めても、その勤務規則(契約)が無効となってしまいます。 そして、この「相当の対価」については色々裁判例がでている段階で、一概にいくら払うか、いつの利益に対して払うのかは明確に決まっていません。 これから、いろいろな裁判(特に最高裁)、もしくは立法で解決していくこととなります。 ただ、少なくとも中村教授の例は、最初が極端に低い額のようでしたので、問題となりました。例えばですが、当時1億円の見込みで、1億円が支払われていたとすれば、今回のような結果にはならなかったかもしれません。それは、当時予見できる金額が支払われていることとなるからです。ましてや、当時100億円!も支払われていれば、追加でお金を取るのは難しいでしょうね。 ただ、これは仮定話ですから、具体的には裁判で決着するしかないです。 なお、特許権は原則出願から20年で消滅します。従って、そこまでの期間の売り上げ利益が見込みで計算されています。

gon1234
質問者

お礼

ありがとうございます。 法整備を急がないといけませんよね。 発光ダイオードが「世紀の発明」とか言ってるけど、なくても困らないものですし、裁判官がどこまで知識があるかも疑問です。

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