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無銭飲食?

教えて下さい。 知人が以前にスナックで客と喧嘩になりマイク等を壊し、その時の代金も払わず帰ったらしいです。※先にからんだのは知人だそうです。 その店を紹介したのは私なので、気になります。 店から知人に電話をしても出ないらしいので、明日、会社にお金の回収に行くと言ってました。 最悪の場合、知人はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

器物損壊と無銭飲食で刑事告訴も辞さずと店側が強硬な態度に出たら、当然逮捕の可能性もあります(器物損壊は被害者の告訴が無いと刑事事件にならない)。 逮捕されたら下手すると懲戒解雇の可能性さえ(新聞報道等の場合)。貴方からおとなしく請求額を払うよう諭して下さい。 ただ貴方は店にひとこと謝れば済みます。連帯債務は負いません(例外は京都の祇園で、飲食代金等全てに連帯債務が付く慣例があります)。商事債務は法律より慣習が優先すると商法に明記されています。

htoda1
質問者

お礼

会社にはバレましたが、ちゃんと支払いをしたようです。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.4

以前というのがどれくらい前なのか?全体の代金(損害)がどの程度なのか?電話をしたというのがどのくらいの頻度でどのくらいの期間なのか?また固定電話なのか携帯電話なのか?・・・・そのあたりがわからないので、単純に犯罪だと決めつけるわけにはいきませんが、まずはお店にお詫びと弁償すればそれほど大事にはならないでしょう。 会社に回収にということですから、逃げまくっているという感じでもないですし、ご友人としては大人としてのけじめをつけるように話してあげたらいかがですか?

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

お店側の対応次第だけれど・・・ 1:マイクなどを壊したので器物損壊罪 2:長時間騒ぐなどすれば威力業務妨害罪 3:(無銭飲食)詐欺罪 居場所がわかっていれば色々請求されて終わりだとは思いますが、最悪上記3つの犯罪が成立します。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

マイクなどを壊しているなら、器物損壊罪。 喧嘩した相手を殴ったりすれば暴行罪、怪我をさせていれば傷害罪。 食い逃げは罪にならない可能性があるけど、民事的には支払う必要あり。

回答No.1

器物破損罪で逃げているなら、刑事罰もありえますけど。 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料である。 刑事罰受ければ、会社は(温情無ければ)当然首になります。

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