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破産するからチャラでいいでしょ?
うちの兄が経営している旅行代理店でのお話です。 お客様の紹介ということで、お付き合いのあった30代の女社長さんが 音信不通になりました。 10万円ちょっとの売り掛けがあり、回収をしなくては!!と思って紹介してくれたお客様に確認したところ そのお客様もさいきん、お金にだらしない・男遊びが激しい・口車に乗せるのがうまいダメ女であることに気づいたのだそうです。 (その紹介したお客様も数万円お金を貸しているのだそうです。) 父親が病院を経営していることもあり、父親に連絡したところ、 弁護士から破産手続き中だから回収したければ、債務者登録?をして、免責されなければ債権を回収してください。という連絡が来たそうです。 その後、女社長から、 「親に連絡するなんて!!非常識にも程がある! 破産申告中は債権の回収は法律違反よっ!!私は破産するんだからチャラなのよっ!!」 との逆ギレ電話が一度兄宛にあったそうです。 兄にできることはその債務者登録(?)だけなのでしょうか? 免責された場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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- chie65536
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http://homepage2.nifty.com/nakata-lo/hasan.htm http://www.jiko-hasan.biz/2007/04/post_1.html ・免責されない場合 免責されない場合とは、債務者に浪費癖やギャンブル癖があって、破産が認められなかった場合です。 債権はそのまま残りますから、免責されないとの決定が出た後に、債権を回収します。 ・同時廃止された場合 債務が免責され、債権者に配当する資産も無い状態です。 債権は消滅し配当もありません。1円も返って来ません。 ・同時廃止されない場合 同時廃止されない場合とは、つまり、破産管財人が選任された場合で、何らかの資産が残っています。 債権の額により各々の債権者の配当割合が決められ、残った資産を競売するなどして現金化して、債権者に配当します。 破産管財人が選任された時点で「債権を持っている」と名乗り出ないと、配当を受けられない場合があります。 なお、債権の額が他に比べて小さい場合、微々たる配当しか受けられません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 御礼が遅くなりまして申し訳ございません。 兄のほうが、お客様の弁護士の方に相談したところ、 次の日、手のひらを返したように女社長の父親が菓子折り持って謝りに来られたそうです。 どうやら、金遣いが荒いのが災いして、便乗した振り込め詐欺みたいなのがいて、 それを区別する為に、「破産する」と言わせているそうです。 まぁ・・・女社長のほうは懲りてないようですが。。。 まちがいなく、業界では、ブラックに登場してしまうことでしょう。 今後の生活が大変そうですが 逆切れの報いかもしれません。 何とかなりそうで、安心しました。 ありがとうございました。