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健康保険出産手当金について

5月末から産前産後休暇に入りますがその1週間前になって職場で今まで産前産後期間中全額給料を支給していたが、健康保険出産手当金が支給されることになったので、職場からは一切給料を支払わないと言われました。そのため5月分の給料は日割りで支払われるそうですが、産前6週産後8週はどうしても休みをとらなければならないという法律がありますか?なければ5月だけでも全日出勤したいと思うのですが。またこの健康保険出産育児金とはどういうものでしょうか。保護される方向に社会が向かいつつあるのにこの職場では子どもが産みつらくなっているのでとても残念な気がしますが。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

産前産後の休暇(労働基準法第65条) (1)使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 (2)使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 上記のような規定になっていますから、産後の6週間以外の休暇は、労働者の任意で、出勤してもかまいません。 出産手当金は、健康保険の被保険者が分娩のための休んだ期間の給料をもらえないときに、給料の補填の意味で支給されます。 従って、分娩により休業しても、有給休暇であるような期間は支給されません。なお、基本的に、分娩の日以前42日間、分娩の日後56日間の範囲の、休んだ日、1日について概ね賃金の60%が保障されます。 従って、会社の方針は、別段悪意のあることではなく、健康保険の制度を利用しているだけです。 休んだにもかかわらず、給料と出産手当金の両方がもらえないのは、当然のことなのです。 また、出産手当金とは別に健康保険から、出産育児一時金というものが有り、子供1人について30万円が支給されます。 これは、出産手当金のように収入の喪失を補填するものではなく、通常分娩は健康保険の適用がなく医療費負担がかさむなど、分娩そのものに関して経済的な保障をおこなうものです。

Bau-Wau
質問者

お礼

ありがとうございました。今まで100%産前産後保証されていたのは、もの凄く恵まれていたのでしょうね。今回産前休暇をとる直前に、今までの制度から代わって出産手当金支給を言い渡されたために動揺してしまいました。今日早速産前休暇を変更しました。教えていただいたこととても参考になりました。

noname#10121
noname#10121
回答No.1

産後8週間は強制休業期間だったと思いますが、産前の6週間は本人の任意の時期まで働けます。 極端な話、お産の前日まで通常どおり出勤して働いても構わない訳です。 ほんの数日の差で5月末まで出勤したほうが有利なのでしたら、 がんばって月末まで働いたほうがいいですよ。 健康保険出産手当金は、今後の査定などには響かないものの基本的に無給の休業となる産休中の生活のために 健保組合が基本給の一定割合(昔のことで記憶があいまいですが、6~8割くらいだったような・・・) の金額を支払ってくれるものだったと思います。 このような手当金の性格上、会社から給与をもらいながらさらに健保から手当金をもらうということはおかしいですので 産休中は「会社からの給与か健保からの手当金のどちらか」をもらうことになるのが妥当な線だと私は思いますが・・・。

Bau-Wau
質問者

お礼

早速答えていただいてありがとうございました。教えていただいたことを参考に産前休暇の変更を今日してきました。こんなにはやく返事がいただけて本当に感謝しております。ありがとうございました。

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