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この約款の中で言及している情報は何処にありますか?

サッカーくじtoto約款 http://www.toto-dream.com/policy/agreement.html 【払戻金】 第12条 「売上金額の50%に相当する額を、センターがあらかじめ定める率に応じて各等ごとに配分し」 【質問1】この「あらかじめ定める率」はどこに書いてあるのでしょうか? 【質問2】どこに書いてあるのか明確ではないとしたら、約款に書かれている内容がそのような情報に依存する形式になっていても法律的に無問題なのはなぜでしょうか。(サッカーくじ公式サイトが法的に問題のある約款を載せているわけはないですし)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

そのページの情報とは関係ないのですよ。 あくまで、「あらかじめ定める率」ですから、何ら法的な問題が発生した場合に、toto側は「あらかじめこのように定めています」と主張すれば事足りますので。。。 当然ながら、「あらかじめ定める率」は経営状況により変更されることもあるでしょう。 それでも、「あらかじめ定める率」にはかわりありませんのでね。 ケースはちょっと違いますが、就業規則に給与規定は「別途定めるものとする」と記載するのと似たような感覚ですね。

noname#165442
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回は別としても、 「あらかじめ定める云々」という説明で明言を避ける表現というのは契約約款の中でどの程度まで許容されるものなのでしょうか? よろしければ補足回答お願いします。

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その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

それはケースバイケースとしか言えないでしょうね。 一般常識的にみてどうなのかということと、周知徹底するのにどのような手段を講じたかで、判決に影響が出ると思います。 ガイドラインを作成することは不可能でしょう。

noname#165442
質問者

お礼

法律ってけっこう水ものなんですね・・・・と感じました。 どうもありがとうございました。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8047/17200)
回答No.1

(1) http://www.toto-dream.com/toto/about/index.html には toto 1等…70% 2等…15% 3等…15% minitoto 1等…100% totoGOAL3 1等…60% 2等…40% と書いてある。 (2) 書いてあるところはちょっと探せばわかるし,わからなかったら聞けばよいだけ。

noname#165442
質問者

お礼

ありがとうございます。 (1)「約款」で指しているのがそのページの情報である、と言えるのはどうしてなのでしょうか? (しつこいかもしれませんが、素朴に疑問に思うので・・・) (2)「約款」という(比較的)厳格な規定の中で、肝心の金額配分の内容が、いつ更新されたのかも分からない(比較的)いつでも書き換えられるような場所にサラっと書いてあるというのは、法律的にどうなのですか? できれば補足回答おねがいします。

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