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民事訴訟で情報公開請求?

大津のいじめ事件で疑問に思ったのですが、原告は被告である市に情報公開条例に基づく情報公開請求権を行使して、いじめのアンケートの証拠を入手していましたよね。しかし、私としては、すでに原告は訴訟していますから、文書提出命令の方がよいと思いました。両者は違うのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#161333
noname#161333
回答No.2

文書提出命令は、訴訟に必要不可欠であることに加えて、どのような文書を相手が持っているかを自分が知っている場合にしか使えません。 従って、「いじめに関する文書」といった抽象的な文書提出命令は認められず、「○月○日の~~に関する××文書」といった具体的な提出命令を申し立てなければならないのが原則です。 それに対して、情報公開請求は、具体的でなくてもよく、また訴訟に一見関係がなさそうな文書でも請求でき、かつ迅速に入手できるため、使いやすいのです。

kozhimahiroki
質問者

お礼

なるほど。こういった学校事故では情報公開請求はものすごく役に立ちそうですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

文書提出命令は裁判官が命令しなければ出ない。 情報公開請求は、法制度により、公開が認められている。 よって、入手しやすいのは、情報公開制度。 文書提出命令は裁判官が必要ないと判断したら、出ないからね。

kozhimahiroki
質問者

お礼

それはそうですね。ありがとうございます。

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