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認知について

mi158の回答

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  • mi158
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回答No.2

milky78様 認知には「任意認知」と「強制認知」があります。 milky78様の文章を読んだ限りでは、「実父は、私の生まれた約25年前に認知をしようとした」とのことですので、任意認知をしてくれるものと思います。この場合、戸籍法の定めにより役所に届出をしてもらえば認知が成立します。実父が了承すれば、いつでも(期限はない)、認知は認められます。実父が「遺言」ですることも可能です。また、実母の意見なども不要です。実父が自分の子供であることを認めるのが「認知」ですから。 仮に実父が任意認知に応じない場合は、「認知の訴え」をmilky78様が行うことができます。 最後に、養子縁組と認知の関係ですが、両者は全く別のものですので、養子縁組をしていても、認知には影響しません。認知を受けるからと言って、養子縁組を解消する必要はありません。

noname#25188
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私としては、戸籍の空欄を埋めたいとは思うのですが、それにより、今の養父を否定する?(父としては認めてないという風に取られる)ようなことはしたくないなと思ってて、影響しないということであれば、よかったです。養父は養父、実父は実父ということになるんですね。 養父・母にも話をした上で、実父に話してみます。 今になってはもう嫌だ!って言われるかも知れませんが。。。

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