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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:正式な夫婦ではない相方の年金を受け取れますか?)

夫婦ではない相方の年金を受け取れる?要注意な事情と手続き

このQ&Aのポイント
  • 長年一緒に暮らしていた相方の福祉施設入所に伴い、生活が不安になったYさん。相手は亡き妻がいるが離婚しておらず、家族とは絶縁状態。相方の介護をしてきたが、相手からの感謝はなく、借金も返済されていない。相方の年金からの生活費を引き出せるか、遺族年金を受け取れるか不安なYさんのために、注意点と手続きについて解説。
  • 相方との関係が夫婦ではないため、相手の年金を受け取るためには注意点があります。まず、相方との関係を法的に証明できる証明書や契約書が必要です。また、相方が福祉施設に入所することになる場合は、施設によっても受け取り方法が異なることがあります。遺族年金の受給についても、関係や手続きが重要となります。詳細な手続きについては、専門家のアドバイスを受けることがおすすめです。
  • 相方との関係が夫婦ではない場合でも、相手の年金を受け取る方法があります。まず、相方との関係を証明するための書類を揃えることが重要です。成年後見制度や共同生活者制度を活用することも考えられます。また、相方が福祉施設に入所する場合は、施設によって受け取り方法が異なるため、事前に確認することが必要です。遺族年金の受給についても手続きが必要です。専門家の助言を仰ぐことでスムーズに手続きを進めることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 YさんとK氏が内縁であったかどうか・・・でしょうね。  一緒に住んでいるだけでは、内縁と認めていただくのは難しいと思います。   http://homepage3.nifty.com/gyosei-hashizume/nai01.htm   http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/category/1166272.html  ご本人に公正証書で準婚姻契約書(内縁契約書)を書いてもらう方法もあるかと思いますが、同居しなくなってしまうので、内縁関係解消となるのではないかと思います。 >ただ、以前、K氏は日記の中に、自分の死後に諸権利をYさんに譲るというような内容の一文を書いている。  内縁と認められても、遺産相続の権利はありません。  日記の中に書いてあっても、正式な遺言書ではないので、意味はない思いますよ。  K氏の介護を長年してきたといっても、内縁関係だから面倒をみてきたのか、住居費・生活費と言う報酬を貰って面倒をみてきたのか判断が難しいです。 >数十年前、K氏の事業を救済しようと、Yさんが4000~5000万円をK氏に貸したが、K氏は返済していない。そのことをYさんが口にすると、K氏はYさんにつらく当たる。  お金を貸した事実をはっきりさせ(借用証書の作成)をすれば良いのではありませんか?  毎月の年金の中から返済してもらうと言う形であれば、問題ないと思いますよ。  K氏が他界しても、相続できますし。  もし、今まで縁がなかった息子が借金は夫婦間の貸し借りであったから返済の義務がないというのであれば、息子が内縁関係を認めることになりますから、あとは施設の方たちの証言などとあわせれば、内縁と認めてもらえる可能性(あくまでも別居なので可能性)が有ると思います。  Yさんには、法テラスの相談するようにアドバイスされるのが一番です。  内縁関係については、専門家でもずいぶんと判断が分かれるようですから・・・・。  

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その他の回答 (3)

回答No.3

婚姻が書面上で成立して居ない限り 老齢年金・遺族年金 或いは 他人の口座から金銭を引き出すことはできません。 日記は遺言にはなりません ましてや 音信不通の親族が 死去を知った時には当然のように 相続の権利を吹聴してきます。 それに打ち勝つだけのものは、Yさんには何一つないのが答えです。 あなたが 年金事務所でご相談も可能です また 区役所などの窓口に代理人であることを証明できるものを提出すれば 当然何らかの回答は得られるでしょう。 ただ 同居が10年であれ 15年であれ 親族が出てきて かき回されればYさんの主張など誰一人として認めてくれません。 4-5千万円の借用書でも有るのでしたら  親族に見せることで そちらが優先することは認められるでしょう。 しかし、親族はそれは別問題だと恐らく言い出すはずです。 関係機関に代理人として問い合わせてあげて下さい。 ここで質問したって、好き勝手な回答しか返ってきませんよ。 私を含めて・・・ 

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  • e-toshi54
  • ベストアンサー率22% (728/3265)
回答No.2

Web上の相談には、重過ぎる質問です。No.1の回答のように年金事務所でもいいかも知れませんし、市町村役場の窓口で相談することをお勧めします。 自分のささやかな知識だと、10年の同棲だと事実婚として認められず、遺族年金の受給は受けられないのではないかと思いますが、救済措置とし(今話題の)生活保護という制度もあります。その点からも本人が市町村役場の窓口に相談すべきと考えます。

sakurasinkyuu
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 昨日になって、同棲をはじめたのが、平成9年8月29日からだということが判明しました。 まもなく15年になりますが、それでも事実婚は無理でしょうか?

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  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2363)
回答No.1

専門の機関へ聞いたほうが、正確な解答がえられます。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html
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