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雑誌掲載文章の著作権は著者・出版社のいずれに帰属?

atomlookの回答

  • atomlook
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回答No.2

著作権法の場合、原作者の権限は絶対で非常に明確です。 原作者が許諾しない限り、如何なる出版社も著作権(出版権等)を取得することはあり得ません。 つまり、原作者が出版社に対して「出版権」を設定してこれ許諾することで、当該出版社がこの権利を行使できるというわけです。 例えば極端な話として、独占的な出版権を設定して許諾すれば、この契約後は原作者であっても当該出版社許可無く出版できないと言うような事態も起こりえます。 要は、「出版権」設定時の契約内容により決まると言うことです。 >掲載権ないし使用許諾権というのは著作権とは別のものと解釈されるものなのでしょうか? 権利という点ではそれらは著作権の一部を成していますが、これらが上記の出版権に含まれると解釈されるか、そうでないかについても、契約内容によって異なります。 個別考察は省略しますが、質問文の1と2の内容も個別契約によって定められるものですから、強制力のある通則的なものではなく、「こういう契約内容もある」と言う程度に理解することが、著作権の本筋を見誤らない方法です。 ※だからといって、後のトラブルで裁判に勝てるかどうかとは全く次元の違う話で、契約内容を蔑ろにしても良いという発想に繋がらないことにご理解ください。 出版権がらみにトラブルの原因は、出版社の独占権を何処まで認めたかという認識が、原作者と出版社で違うことが、上記極端な例のように問題になっているのだろうと思います。 根拠法は、著作権法の第三章 出版権のあたりを中心に読み下してみてください。 長文解説はスペース的に無理ですが、短いコメントでよろしければ追レスいたします。

oozora2000
質問者

お礼

著作権は著作者にあり、著作者の許諾によって、出版社に出版権が与えられるが、一旦出版社に出版権が与えられたら、著者といえどもほかの出版社からむやみに出版出来ないということですね。

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