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平成12年度再評価率表のその後
QWE008の回答
- QWE008
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こういうこともあります・・・。 >「皆無」であったかも知れないが経過措置を設けたのではないか、というのが私の想像です。 平成16年改正当時、全世代・全員が、 (ア)6年再評価率表×5%適正化前 > (イ)11年再評価率表×5%適正化後 だったわけですから、(ア)(イ)それぞれに同じ特例スライド率(とでも言いましょうか・・・平成24年度は、0.978)を乗じて改定していくのなら、永久に(イ)が(ア)を上回ることはない(上回る世代が出現することはない)。 したがって、(イ)に物価スライド特例の経過措置を設ける必要がない(意味がない)ということになります。 ● No.6(訂正)の訂正 ● 厚生年金保険法の「別表」と「附則別表第1」を見誤っていました。やはり、(A)(B)はイコールですね。 (A)11年再評価率×累積物価変動率 = (B)16年再評価率(=16年改正後の厚生年金保険法別表の再評価率) 古い資料なども読みかえしてみましたが、 6年再評価率(≒従前額保障用再評価率)× 1.031(累積物価変動率) = 11年再評価率 × 0.971(累積物価変動率) = 16年再評価率 のようです。よもや、賃金スライドするのを忘れていたわけではないでしょうに・・・。 (賃金と物価の逆転現象か何かで物価に合わせているのかな?) いずれにしても、また間違えそうなので、もうこれ以上は触れないこととします。
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お礼
再検証ありがとうございます。 >したがって、(イ)に物価スライド特例の経過措置を設ける必要がない(意味がない)ということになります。 H6とH12の再評価率表を比較すると分りますが、H12再評価率表が登場したとき(もちろんH12です)、何人(ナンビト)においても、また、何年度の報酬についても、(1)>(2)でした。 (1)H6再評価率表×1.031(1.031はH6~H11までの累積物価変動率) (2)H12再評価率×0.95(0.95は5%カットの意味) その後、現在(H24)に至るまで、両再評価表は毎年継ぎ足されてきましたが、結果論的?には、(1)>(2)の関係が維持されています。特に、H12年度の報酬以降についての再評価率の改定具合は、両評価率表とも、ほぼ全く?同一の改定具合です。 即ち、H24に至るまで(1)>(2)の関係が維持されています。つまり、「(イ)に物価スライド特例の経過措置を設ける必要がな」かったわけですね。 但し、今後も両評価率表が(1)>(2)の関係が維持されるように継ぎ足されていくかは、私には分りません。 それにつけても、H12再評価率表は、今日(コンニチ)、何のために存在しているのだろう、というナゾが解けません。 冒頭の貴説には反しますが、「今でこそ丈比べに参加していないけれども、いつの日か、参加出来る可能性が皆無ではないから存続させておく必要がある」というのが私の「根拠レス推理」とでも申しておきます。 >● No.6(訂正)の訂正 ● H6,H12,H16の再評価率表が、累積変動率を介してシームレスに繋がっていることを改めて認識しました。
補足
お礼欄の訂正です。 (誤) H6,H12,H16の再評価率表が、累積変動率を介してシームレスに繋がっていることを改めて認識しました。 (正) H12,H16の再評価率表が、累積変動率を介してシームレスに繋がっていることを改めて認識しました。